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【解決事例】色情盗で審判不開始

2022-11-18

【解決事例】色情盗で審判不開始

下着などを盗むいわゆる色情盗事件で問題となる罪と、審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、神奈川県内の学校に通う18歳未満の高校生でした。
Aさんは、通学途中に横浜市中区内のマンションの1階部分ベランダに干してあった異性用の下着に興味を抱き、ベランダによじ登って下着を持ち去ろうとしました。
しかし、住人VさんがAさんの行為に気づいて警察に通報したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場し、Aさんは色情盗事件で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは保護者がAさんを厳しく監督指導することを誓約し釈放され、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、早期にVさんに連絡し示談交渉を行った結果、一度Aさんの保護者と協議をしたいとの御希望でしたので、弁護士とAさんの保護者、Vさんの保護者の3者会議を執り行いました。
その際の内容に納得されたVさんは示談に応諾してくださったため、示談締結に至りました。

また、弁護士はAさんが事件直前に軽度の精神疾患を指摘されたことに着目し、Aさんが心療内科を継続的に受診していることを確認し、その証明ができる書類を揃えました。

最終的に、弁護士は家庭裁判所に対し、被害者との間では示談締結ができていること、専門家である心療内科に受診していること、Aさんの保護者がしっかりとAさんの監督を継続していることを主張した結果、家庭裁判所裁判官はAさんに対し審判を開いて保護処分を課す必要はないと判断し、審判不開始決定を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【色情盗事件について】

お店などの商品ではなく、他人の所持・使用している下着を盗む行為は、色情盗と呼ばれ住居侵入罪や窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【審判不開始決定について】

Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。

審判不開始決定を求める場合には、Aさんの事件のように保護者の監督体制が整っていることや、専門機関に継続的な受診を行うなどして他の者が介入して保護処分を行う必要がないということを主張する必要があります。
神奈川県横浜市中区にて、20歳未満のお子さんが色情盗などの事件を起こしてしまい、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

【解決事例】万引きで刑事事件化前に弁護を依頼

2022-11-15

【解決事例】万引きで刑事事件化前に弁護を依頼

いわゆる万引きをした窃盗事件で問題となる罪と、刑事事件化前に弁護を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは厚木市内のコンビニエンスストアでいつものように買い物をしていたところ、日頃のストレスが溜まっていてスリルを味わおうと考え、金があるにも関わらず商品約600円相当をレジを通すことなく持ち帰るいわゆる万引き行為をしてしまいました。
しかし、事件後に自責の念に駆られたともに、刑事事件化して厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官によって逮捕されるのではないかと不安になり、当事務所の弁護士に相談し弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きについて】

コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、小売店に陳列されている商品について、会計をすることなく持ち去る行為は、俗に万引きと呼ばれ刑事事件の対象となります。
具体的には窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

罰条は上記のとおり10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていて、
一度限り、比較的少ない被害金額で、前科前歴がない場合、不起訴(起訴猶予)や略式手続による罰金刑に処される可能性があります。
他方で、複数回犯行に及んだ、被害金額が多額、前科前歴がある、等の事情によっては、公判請求され裁判になり、懲役刑(執行猶予含む)に処されることになります。

なお、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどでの万引きについて、ともすれば「たかが数百円」とお思いの方が居られるかもしれませんが、店舗にとっては甚大な被害で、商品の仕入れ値だけでなく防犯カメラの増設や店員(人員)の増加、防犯カメラ映像のチェックによる人手の増員などによる諸経費がかかる場合があります。
店によってはオーナーや本社の方針で、最初から示談交渉に応じず被疑者に対し厳しい刑事処罰を求める場合もあります。

【刑事事件化前に弁護を依頼】

Aさんの行為が窃盗罪に当たるという点については前章で指摘しましたが、窃盗罪に当たるからといって刑事事件に発展するかどうかは分かりません。
万引き事件の場合、多くは被害者である店舗側が万引きに気付き、管轄する警察署に被害届等を提出することで、はじめて捜査に発展します。(捜査に発展するキッカケは「捜査の端緒」と呼ばれ、被害届の提出は必ずしも必要ではありませんが多くの事件では被害届の提出・受理により捜査が開始されます。)

Aさんの事例について見ると、万引きに及んだ時点で店員に声掛けされた、警察署に通報された等の事情はありませんでした。
しかし、昨今では店内や駐車場に防犯カメラが多数設置されていることから、後の品出し等の際に在庫と数が合わないなどして万引き行為が発覚し、被害届が提出されるという場合もあり得ます。
また、過去には万引き行為を繰り返している被疑者に対し、店舗側がマークして入店後の行動を全て撮影されていたという事例もありました。

このような刑事事件化前の状況であっても、後に捜査が行われる、逮捕されるかもしれないと想像すると、不安な方は多いでしょう。
刑事事件化する前に自首したい、刑事事件化する可能性について知りたいという場合、早急に弁護士の無料相談を受けることをお勧めします。
刑事事件化する可能性や自首の流れ・手続きについて、丁寧にご説明します。
なお、逮捕される可能性がある事案については、刑事事件化する前に弁護士に依頼することをお勧めします。
突然逮捕された場合、弁護士に依頼していない逮捕・勾留されている方は原則として弁護士を選ぶことが出来ず、当番弁護士に私選契約をするか、国選弁護人に依頼をするか、逮捕・勾留されていない家族が探して私選契約をする必要があるためです。

神奈川県厚木市での万引き事件で、刑事事件化する前に弁護を依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が万引き事件で逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】児童買春事件で早期の釈放

2022-11-09

【解決事例】児童買春事件で早期の釈放

児童買春事件で逮捕されたものの早期の釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、16歳の女子児童に対し、横浜市都筑区内のホテルにて金品を渡して性行為をした児童買春事件を起こしてしまい、横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、逮捕当日に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)を活用し、事件の概要を把握しました。
弁護を依頼されました。

弁護士は逮捕の翌日朝までに書類を作成し、検察官に対してAさんの勾留が不要であることを主張しましたが勾留請求するという判断でした。
そのため次は勾留の判断をする裁判官に対してAさんの事件で勾留が不要であることを改めて主張したところ、裁判官は勾留請求を却下してAさんの釈放を認めました。

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【児童買春について】

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項
この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
 同2項2号 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
  一 児童
  二 児童に対する性交等の周旋をした者
  三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

つまり、児童買春とは18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性的な行為をする場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

児童買春事件というと男性が女子児童を相手に起こす事件という場合が多いのですが、ケースのように女性が男子児童に対して、あるいは同性同士での行為も児童買春に当たり得ます。

児童買春の捜査は、警察署の警察官によってネット上でのSNS等を監視するサイバー捜査の他、児童買春の前後で職務質問を受けて発覚する場合など様々です。
また、児童が別の児童買春事件を起こしたり、児童買春以外の事件や補導で捜査機関が児童のスマートフォンを解析したりすることで、別の児童買春事件が発覚して捜査・逮捕に至る場合もあるため、ケースのように児童買春事件を起こしてから時間が経って捜査を受けたり逮捕されたりすることも考えられます。

【勾留請求却下により釈放】

刑事事件では、多くの場合警察官が裁判所の発付する逮捕状に基づき、あるいは現行犯人を、逮捕します。
逮捕された場合、72時間以内に
・検察官による弁解録取が行われ、検察官により勾留の必要性を検討
・裁判官による勾留質問が行われ、裁判官により勾留の必要性を検討
という手続きがなされます。
検察官は、捜査を行う立場ですので、ほとんどの場合に勾留が必要であると判断して勾留請求を行います。
そのため、多くは裁判官による勾留質問によって判断されることになります。

実務では、勾留質問は逮捕から72時間を待たずして行われます。
裁判官が勾留が必要であると認めた場合、原則として10日間、その後延長が可能なため最大で20日間の勾留が行われ、起訴された場合には更にその後も勾留が続きます。
一度認められた勾留について、不服申し立て等の手続きは認められていますが、そこで勾留の判断を覆すことは容易ではありません。
そのため、勾留質問が行われる前に弁護士に弁護を依頼し、釈放を求めることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの児童買春事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が児童買春事件で逮捕されてしまい、勾留されずに釈放される可能性等について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕されている方ご本人様にお話を伺った上で、釈放の可能性や処分の見通しについてご説明致します。

【解決事例】大麻の共同所持事件で保護観察処分

2022-11-06

【解決事例】大麻の共同所持事件で保護観察処分

大麻共同所持事件で逮捕されたものの保護観察処分という結果になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤務する当時18歳の少年でした。
Aさんは、深夜に高校時代の友人らとともに夜遊びをしていて、事件当日は同級生Xさんが運転する車で遊びに出かけ、駐車場でXさんが持っていた乾燥大麻を全員で吸っていました。
そこに、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官が職務質問をして、その際の所持品検査で乾燥大麻が見つかり、Aさんらは大麻共同所持の嫌疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所に連絡してくださり、初回接見を行ったうえで弁護・付添人活動を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の共同所持事件】

まず、我が国では大麻を法禁物であり大麻取締法などの法律でその取り扱いを制限しています。
大麻の使用については禁止する条文はありませんが、所持については大麻取締法で以下のとおり禁止されています。

大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
同法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

とはいえ、今回乾燥大麻を所持していたのはXさんで、Aさんが直接所持していたわけではありません。
このような場合にAさんの行為は罪に当たらないかというとそうではなく、共同所持という概念で罪を構成します。
共同所持という言葉は条文には出てこないのですが、判例は覚醒剤の共同所持について、「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは 必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」であると示しています。(昭和30年(あ)第300号)
大麻についてもこれが適用され、Aさんは大麻共同所持していたとして逮捕されるに至りました。

【保護観察処分について】

①保護観察処分とは?
14歳以上20歳未満のお子さんが罪に当たる行為をした場合、少年法のいう犯罪少年として成人の刑事事件とは手続きが異なります。
まず、捜査をする際には成人の刑事事件とほぼ同じ手続きで進められるので、逮捕・勾留されるという場合もあります。

捜査が終了した時点で、成人の刑事事件では被疑者は起訴され刑事裁判になりますが、犯罪少年の場合は家庭裁判所に送致され、原則として家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所はその調査結果を踏まえ、非公開の審判廷で少年の保護処分を下します。
保護処分には、
保護観察処分
・児童自立支援施設/児童養護施設への送致
・少年院送致
があります。(少年法24条1項)

②遵守事項(ルール)について
保護観察処分を言い渡された犯罪少年は、「一般遵守事項」と「特別遵守事項」を遵守する必要があります。
≪一般遵守事項≫
・再犯や再飛行をしないための健全な生活態度を守ること
・保護観察官や保護司の指導を守り、面談や訪問、生活状況の確認に応じること
・現住所を届け出ること
・届け出た住所地に住むこと
・転居や7日以上の旅行をする際は予め保護観察所長の許可を受けること
(更生保護法50条1項)

≪特別遵守事項≫
少年によって異なりますが、例えば、事件の共犯者との接触を断つ、パチンコ店や性風俗店に立ち入らない、等の事項が課せられる場合があります。

保護観察の期間は原則として20歳の誕生日を迎えるまでで、その期間が2年未満の場合(18歳以上の場合)は2年間行われます。(更生保護法66条)

③遵守事項に違反した場合には?
②でお伝えしたように、保護観察処分を受けた少年には遵守事項が課せられます。
これに違反した場合にはどうなるのでしょうか。

まず、遵守事項に違反した場合、保護観察所長は少年に対して警告をすることができます。(更生保護法67条1項)
警告を受けてなお遵守事項を遵守せず、改善が見込まれないような場合、家庭裁判所に対して申請を行います。
申請を受けた家庭裁判所は、決定により、児童自立支援施設/児童養護施設又は少年院に送致されます(更生保護法67条2項、少年法26条の4第1項、24条1項2号3号)。

また、保護観察中の少年が保護者の監督に服しない、家庭に拠りつかない、犯罪性のあるような者と交際したりそのような場所に出入りしている、いわゆる非行をする、といった少年について、家庭裁判所に通告することができます。
通告を受けた家庭裁判所は、新たに審判を行い、上記①の保護処分を課すことができます。
つまり、最初は審判で保護処分を受けたが、保護観察中に素行が良くないと判断された場合、改めて審判が行われ少年院を含めた施設送致を受ける可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県平塚市にて、お子さんが大麻共同所持事件で逮捕されてしまい、保護観察処分などどのような処分を受ける可能性があるのか知りたい、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】窃盗事件で微罪処分

2022-10-27

【解決事例】窃盗事件で微罪処分

酒に酔って他人の物を持ち帰ってしまった窃盗事件で微罪処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、別の居酒屋等で酒を飲んで泥酔したうえで、横浜市港北区のバーに辿り着きました。
そこから更に飲酒してしまったAさんは記憶が曖昧ですが、翌朝目が覚めると自分の家で寝ていて、誰のものか分からないトートバッグが置かれていました。
Aさんは、港北区のバーに行く前は持っていなかったため、バーで他のお客さんのトートバッグを持ち帰ってしまったのだと気づき、不安になり、中身には触れずに港北区内に設置されているコインロッカーに無施錠で放置して帰宅しました。
数ヶ月後、Aさんの自宅に港北区内を管轄する港北警察署の警察官が訪れ、当該トートバッグの件で心当たりがないか聞かれ、家宅捜索を受けました。
Aさんは当初不安に駆られ記憶にないと否認しましたが、記憶にある事実を伝え謝罪と弁済をしようと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用され弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんから丁寧に聞き取り作業を行い、上申書を作成しました。
そして、港北警察署の担当警察官に対し、Aさんの事件についてはAさんが罪を認めて反省していること、上申書の内容を踏まえ、改めて取調べに臨むことを伝えました。
また、Aさんには被害者が分からなかったため、警察官を通じて謝罪と弁済の意思があることを伝えたところ交渉に応じてくださり、示談締結となり被害届が取下げられました。
Aさんが反省していること、被害金額が比較的安価だったこと、既に被害者との示談が出来て被害届を取下げたことを踏まえ、Aさんを微罪処分としました。

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【窃盗事件について】

今回のAさんの事件では、Aさん自身の記憶が曖昧な部分がありますが、バーで他の客のトートバッグを持ち去ったことになります。
まず、その所有者が店に居たが被害に気付かなかったという場合、所有者の専有下にあったトートバッグを持ち去っているため、窃盗罪が適用されます。
次に、所有者がバーに居らず、トートバッグがバーに置き忘れたものだった場合ですが、店内にあった落し物の占有はバーの管理者にあると考えられるため、道端の落とし物を拾った場合に適用されるような占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【微罪処分とは】

本来、警察官などが刑事事件の捜査を行い被疑者(犯人)の疑いがあるとされた場合、書類を、あるいは書類と身柄を、検察官に送致します。
送致を受けた検察官は、警察官などが作成した書類などを確認し、必要に応じて追加の捜査を指示した自ら取調べを行うなどして、被疑者を起訴するかどうか判断します。

但し、検察官が予め指定した軽微な事件について、警察官は検察官に送致しなくてもよいとされています。(刑事訴訟法246条但書)
これを、微罪処分と呼びます。

微罪処分に処する際、警察官は当該被疑者に対して訓戒等を行います。
また、微罪処分にした事件についてはひと月ごとにまとめて警察から検察官に報告書が提出されることになっています。
検察官の指定する事件は、地域によって差はあるものの、概ね犯情・被害金額のとくに軽微な窃盗・詐欺・横領事件、盗品等に関する罪の事件、賭博事件などです。(以上、入門刑事手続法[三井誠・酒巻匡])

微罪処分は、検察官が不起訴を言い渡した場合とほぼ同等の意味を持ちますが、
・検察官による取調べが行われないことから精神的に楽である
・検察官送致された事件に比べスピーディーに解決する
といったメリットが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、窃盗などの財産犯で数多く弁護して参りました。
神奈川県横浜市港北区にて、酒に酔って他人の物を持ってしまい窃盗罪に問われていて、微罪処分を目指す弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご了承ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫

【解決事例】覚醒剤使用事件で控訴保釈

2022-10-24

【解決事例】覚醒剤使用事件で控訴保釈

覚醒剤使用で問題となる罪と控訴保釈の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市旭区在住のAさんは、横浜市旭区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、過去に覚醒剤使用の罪で執行猶予判決を宣告された後も覚醒剤の使用を続けてしまい、執行猶予期間を明けてすぐの頃に覚醒剤使用の罪で再び逮捕され、実刑判決を受けました。
Aさんには子どもがいて、子どもの成人式に出席したいと考えていたのですが、実刑判決を受けたため収容され出席できません。
そこで、Aさんとその家族は、罪について認めていて反省しているが、成人式に出席する方法がないか考え、当事務所の初回接見サービスを利用されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの控訴保釈を請求し、控訴保釈が認められたため、Aさんは成人式に出席することができました。

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【覚醒剤使用の罪】

覚醒剤と呼ばれる薬物は我が国における法禁物であり、医薬品としても用いられますが、濫用により身心に異常を来し自傷他害の恐れが生じます。
そのため、以下の覚醒剤取締法ほかの法律で、使用や所持が制限されています。

覚醒剤取締法19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
同41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

【控訴保釈について】

刑事事件で裁判を受け実刑判決を受けた場合、以下のような流れになります。

①身柄事件で起訴された場合
判決宣告の法廷で、傍聴席に検察事務官が待機し、宣告後に収監手続きが行われる。
②在宅事件として起訴された場合
判決宣告の法廷では特に手続きは行われず、後日検察庁からの通知に従い出頭し、そこで収監手続きが行われる。

もし、一審で実刑判決を受けた被告人が控訴をした場合、
②については在宅で控訴審の判決を待つことになりますが、①の場合は一審で保釈が認められた場合であっても、改めて身柄拘束されます。
そのため、控訴審の判決を在宅の状態で待ちたいと考えた場合、控訴保釈というかたちで改めて保釈請求を行う必要があります。

控訴保釈は、一審で実刑判決を宣告されているため、逃亡の恐れが(一審判決宣告前以上に)高いと考えられるため、認められにくい傾向にあります。
そのため、控訴保釈では一審での保釈以上に「逃亡の恐れがない」「証拠隠滅の恐れがない」ことに加え、保釈が認められるべき理由を丁寧に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、一審で実刑判決を受けた場合の控訴保釈について積極的に取り扱っています。
神奈川県横浜市旭区にて、家族が覚醒剤使用の罪で実刑判決を受け、控訴保釈について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)

【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

2022-10-21

【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

児童買春事件で捜査を受けたものの不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市港南区在住のAさんは、横浜市港南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、横浜市港南区の某所にて、15歳の児童Vさんに対し対価を支払い、性行為をしました。
この児童Vさんですが、Aさん以外とも同じような行為を重ねていたところ、その相手のうち1人であるXさんが児童買春の嫌疑で逮捕され、XさんのスマートフォンのデータからVさんが児童買春をしていたことが発覚し、VさんはXさんの児童買春の相手方であったことから横浜市港南区にある港南警察署で話を聞かれることになりました。
その状況をVさんから聞いたAさんは、Vさんのスマートフォンのデータを調べた際に自身の児童買春前後のやり取りのデータも見つかり捜査対象になる可能性があると考え、自首(ないし出頭)しようと考えましたが、その前に当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんに対し取調べや刑事罰の見通しについて説明をしたうえで、担当警察官に
・今からAさんが自首すること
・家族の監督体制が期待できるため在宅での捜査を望むこと
を伝えました。
また、その後の捜査中に、Aさんの反省と謝罪の念をVさんの保護者に伝えたい旨を警察官に伝え、Vさんの保護者の了解を得て連絡を取りました。
Vさんの保護者の方はショックを受けていましたが、弁護士による説明の結果、示談に応じてくださることになりました。
その後Aさんは書類送検されましたが、弁護士は担当検察官に対しAさんが反省していることやVさんの保護者に対し謝罪と賠償ができていることを説明した結果、Aさんは不起訴となりました。

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【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、法)により、禁止されています。
条文は以下のとおりです。

法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(略)
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【不起訴処分を求める弁護活動】

事件送致を受けた検察官は、被疑者を
・起訴して刑事裁判に付す
・略式起訴して書類での手続きにより罰金等の刑を求める
不起訴処分に付す
ことを検討します。
この際に不起訴処分となった場合、刑事罰を受けたり前科を付けたりすることなく事件が終了します。(但し、稀に検察審査会により不起訴不当や起訴相当と判断された場合には、再捜査され起訴される場合があります。)

不起訴を獲得するためには、丁寧な取調べ対応や被害者との示談交渉、否認の主張等をしっかりと行っていく必要があります。
そのため、早期に刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、的確な弁護活動を行うことが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの不起訴処分を獲得してきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春事件で捜査を受ける可能性があり、自首や出頭を考えている、不起訴処分になるか不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ

【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予

2022-10-18

【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予

過去に大麻所持で有罪判決を受けたにもかかわらず再度大麻所持事件を起こしてしまったものの、保護観察付きの執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件の10年前に、大麻取締法違反で懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けていました。
しかし、判決宣告後しばらく経った後から再び大麻に手を出してしまい、横浜市保土ヶ谷区内を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官による家宅捜索及び逮捕となりました。
Aさんの家族は、前回の事件からあまり時間が経っていない中での事件で、今回の事件についても執行猶予判決を獲得することができないかとして、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、弁護を依頼されました。

Aさんは罪を認めて反省していることを確認し二度と大麻に手を出さないことを誓っていたことから、薬物をやめたいと考える人のリハビリ・サポート機関を紹介しました。
Aさんは勾留期間中から施設のパンフレットなどで勉強をしたうえで、起訴後すぐに保釈が認められたため速やかにその専門機関に行きカリキュラムを履行し始めました。

弁護士は、Aさんが反省し後悔していること、保釈後すぐに専門機関に行って再犯防止に取り組んでいること、家族のサポートも期待できることを主張したところ、Aさんには≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持事件について】

今回のAさんの事例では、所持していた大麻は微量で自己使用目的での所持だったこともあり、単純所持の罪で捜査・起訴されました。
大麻の単純所持について、問題となる条文は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保護観察付きの執行猶予】

まず執行猶予という言葉について、被告人に対して有罪としたうえで、刑事罰を科すものの、要件を満たす場合にはその刑を猶予するというものです。
例えば、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を宣告された場合、
・本来であれば被告人は1年6ヶ月の間、刑事収容施設(刑務所)に収監されるが、
・その後3年の間、再犯などにより有罪判決を言い渡されるなどの取消事由に抵触することがなければ、上記の刑は猶予され刑務所に収監されることはない
というものです。

次に、今回の事件で、Aさんは≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決を宣告されています。
この保護観察は、いわば条件付きの執行猶予、といえるものです。
保護観察の制度は
・今回の事件のように保護観察付きの執行猶予判決を宣告された者(成人)
・仮釈放の者(服役中、刑期満了前に一旦の釈放を認められた者)(成人)
・家庭裁判所で保護観察処分を言い渡された者(少年)
・仮退院の者(少年院で期限前に卒院した者)(少年)
を対象に行われます。
保護観察の対象となる者は、社会内で更生を図る目的で、保護観察官(法務省の職員)や保護司(地域のボランティア)などの協力によって行われます。
具体的な内容は各自によって異なりますが、月に1度程度の保護司面談や就労援助、ボランティアへの参加といった活動のほか、性犯罪事件や薬物犯罪事件では専門家による処遇プログラムなどが施されます。
これらは各人の遵守事項と呼ばれるルールとして決められ、遵守事項に違反した場合には、執行猶予が取り消される恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、大麻所持を含む数多くの薬物事件の弁護活動を行ってまいりました。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、家族の大麻所持事件で保護観察付きの執行猶予判決の可能性について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
先ずは弁護士が初回接見を行い、今後の見通し等についてご説明いたします。

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

2022-10-15

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

14歳未満の少年による強制わいせつ事件が発生し、いわゆる触法少年としての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見区内の小学校に通う小学5年生でした。
Aさんは通学する小学校内で、下級生Vさんを個室トイレに連れて行き、Vさんのズボンと下着を脱がせ、Vさんの陰茎をしごくというわいせつ行為を起こしてしまいました。

Vさんの保護者はVさんの話を聞き横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官に相談し、鶴見警察署の警察官は触法調査を行い、家庭裁判所に送致しました。
なお、Aさんの保護者はVさんの保護者の方に対し謝罪し、示談書の取り交わしも行っていました。

家庭裁判所に送致された後に無料相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、家庭裁判所で行われる裁判所調査官による調査や、少年鑑別所に身柄拘束されて行われる観護措置の可能性等について、丁寧に説明しました。
Aさんが観護措置決定を受けた後は、弁護士が繰り返し面会を行い、Aさんが落ち込んだり不安になることがないよう、他方で自身が起こした事件についての内省を深めるよう、丁寧に対話を繰り返しました。
最終的に、Aさんは保護観察処分となり、社会復帰することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

今回の事件では、AさんがVさんを個室トイレに連れて行き衣服を脱がせ、陰茎をしごいたという行為が問題となっています。

これは、強制わいせつ罪に当たる可能性がある行為です。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

Aさんは当時小学5年生で、Vさんは下級生だったため、Vさんは13歳未満に当たり「暴行や脅迫を用い」るという要件がなくてもわいせつ行為により強制わいせつ罪が成立します。

【触法少年とは】

少年法のいう少年とは、20歳未満を指します。
また、刑法41条では、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されています。
14歳以上20歳未満の少年が刑法等の罪に当たる事件を起こした場合に犯罪少年として扱われるのに対し、14歳未満の少年については触法少年として扱われます。

少年法3条1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
 2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

触法少年の場合、刑事未成年という立場にあり、警察官や検察官などの捜査機関による捜査は行われません。
但し、少年法6条の2第1項で「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。」と規定されているため、触法調査を行うことができます。

触法調査が行われた場合、警察官は必要に応じて児童福祉機関(児童相談所等)に少年を通告、あるいは事件を送致することができます。
通告・送致を受けた児童福祉機関は、少年を呼び出すかたちで面談を行うか、一時保護のかたちで保護者から離して児童福祉施設等で保護し、調査を行います。
児童福祉施設等は、多くの場合、家庭裁判所に事件を送致します。
送致を受けた裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を経て審判を行い、少年に対して保護処分(少年院送致※・保護観察処分・児童福祉施設等送致)を決定することができます。
※おおむね12歳以上

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、14歳以上の犯罪少年のみならず、14歳未満の触法少年の付添人活動も対応しています。
神奈川県横浜市鶴見区にて、14歳未満のお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい触法少年として警察官から触法調査を受けている、児童相談所等に一時保護されている、家庭裁判所の決定で観護措置決定(少年鑑別所送致)を受けたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
身柄拘束されている事件では初回接見を、身柄拘束されていない事件では無料相談を、それぞれご案内いたします。

【解決事例】住居侵入事件で略式手続

2022-10-12

【解決事例】住居侵入事件で略式手続

住居侵入事件を起こしてしまい略式手続を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、性的な欲求を抑えられず、横浜市西区内のアパート1階のベランダに干されていた女性用の下着を盗もうと、アパートの敷地内に侵入しベランダに上り下着を盗もうとしました。
しかし、通行人が事件を目撃し通報したため、臨場した横浜市西区内を管轄する戸部警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。

Aさんは当初国選弁護人に弁護を依頼していましたが、親族の方が当事務所の弁護士に依頼をされました。
被害者の方は国選弁護人が捜査機関を通じて謝罪の申し出をした時点でそれを拒否されていて、当事務所の弁護士が改めて申し出をしたのですがやはり御意向は変わりませんでした。
最終的に、Aさんは余罪捜査を行われることはなく、略式手続によって釈放されることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入事件について】

今回のAさんの事例では、見知らぬアパートの敷地内に侵入したうえ、他人の部屋のベランダに上がっています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。

なお、Aさんが住居に侵入した目的は女性の下着を盗むということでした。
これについては、窃盗未遂罪が適用される可能性がありましたが、捜査機関はこの点については捜査を行いませんでした。

【住居侵入事件で略式手続】

今回の事件については、被害者の方との示談交渉が出来なかったこともあり、刑事罰は免れない状況でした。
しかし、Aさんは余罪での捜査を受ける恐れがあったのですが、その点については取調べ対応が功を奏し、立件には至りませんでした。
最終的に、検察官はAさんに対し略式起訴を行い、Aさんは略式手続に付されることになりました。
略式手続についての条文は以下のとおりです。

刑事訴訟法461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

略式手続は、比較的軽微な事件で被疑者が罪を認めていて、略式手続を行うことに同意(略受け)している場合に行われます。
正式起訴と異なり、公開の法廷で裁判が行われることなく書面上の手続きで、
・100万円以下の罰金
・科料(1,000円以上1万円未満)
の財産刑が科せられます。
略式手続は、正式裁判のように傍聴人に傍聴されることなく、淡々と手続きが進められるため、心理的な負担は軽いと言えます。
また、正式裁判は起訴から2ヶ月~数年と長期に亘って裁判が行われますが略式手続は納付書に従って罰金・科料の金額を納付するだけですので、その点でも負担は軽いと感じるでしょう。

神奈川県横浜市西区にて、住居侵入事件を起こしてしまった家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
弁護士が逮捕・勾留されている方の下に接見に伺い、今後の見通しや略式手続の可能性についてご説明いたします。

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