Author Archive

無免許運転に関する罪と罰:事例を交えて解説

2023-10-03

無免許運転に関する罪と罰:事例を交えて解説

道路交通法によると、運転免許を持っていない状態で車を運転することは違法です。 この無免許運転には厳しい罰則がありますが、実際のところ何が問題なのか、どのような罰が科されるのかを事例を交えて詳しく解説します。

無免許運転とは

無免許運転とは、具体的には運転免許を持っていない状態で自動車を運転する行為です。 また、一度取得した免許が失効している場合や、適用外の免許(例えば、普通車の免許で大型車を運転するなど)で運転する場合も、無免許運転とされます。

御案内のとおり、我が国では該当する運転免許証を有していなければ、車やバイクで行動を運転することができません。
免許を有していない者が運転をした場合には無免許運転にあたり、道路交通法で以下のとおり処罰対象とされています。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 1号 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者

無免許運転での刑事事件

無免許運転については、交通事故の増加と公共の安全への懸念があることから、捜査機関は事故を起こしていなかったとしても厳しく取り締まり捜査を行います。 運転免許を持っていない人が運転することで、交通ルールを守らない可能性が高く、それが交通事故につながるケースが多いからです。 特に近年では、無免許運転による重大な事故が社会問題となっており、これを防ぐためにも罰則が強化されています。

道路交通法は、社会の安全と秩序を守るために存在しており、無免許運転に対する罰則もその一環です。 こうした背景を理解することで、無免許運転のリスクとその罰則がどれだけ厳しいのか、その意義がより明確になります。

事例1:無免許での運転

事例として、20歳の大学生が友人の車を借りて運転し、交通事故を起こしたケースを考えます。 この大学生は運転免許を持っておらず、さらにはアルコールを摂取していました。 この場合、無免許運転だけでなく、飲酒運転にも該当するため、罰則は非常に重くなります。

このようなケースでは、無免許運転に対する罰則以外にも、飲酒運転に対する罰則が加算され、さらに事故を起こしたことで被害者に対する賠償責任も生じます。 さらに、このような事例は一般に広く報道されることが多く、社会的な信用も失う可能性があります。

違反した場合の罰則

無免許運転に対する罰則は、日本の道路交通法第64条に明確に規定されています。 無免許での運転に対しての罰条は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 これは無免許運転が単独で行われた場合の基本的な罰則ですが、他の違反(例:飲酒運転、過速運転など)が加わると、罰則はさらに重くなります。

また、無免許で運転して事故を起こした場合、刑罰だけでなく民事上の賠償責任も発生します。 この賠償責任は、被害者の治療費や損害賠償として請求される可能性があります。

事例2:罰金と刑罰

次に、40歳のサラリーマンが運転免許の更新を怠り、そのまま車を運転していたという事例を考えます。 このケースでは、単純な無免許運転であるため、最も軽いケースとされますが、それでも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 さらに、この事例では運転免許の更新を怠ったことが原因で、保険が適用されない可能性も高くなります。

もし事故を起こしてしまった場合、このサラリーマンは賠償責任も負い、大きな金額が発生する可能性があります。 このように、一見軽微に思える無免許運転でも、経済的・社会的なダメージは計り知れません。

関連する他の法律

無免許運転は、道路交通法だけでなく、刑法や民法にも関連してきます。 例えば、交通事故を起こした場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の定める過失運転致死傷罪に問われますが、危険運転致死傷罪に問われますが、無免許運転だった場合には同法の6条が定める「無免許運転による加重」が適用され、免許を有していて事故を起こした場合に比べてより厳しい刑事罰が科せられます。

また、民法においても、無免許運転によって人に対して損害を与えた場合、無免許運転でない場合に比べより重い賠償責任が問われることが考えられます。 この賠償は、医療費や慰謝料、その他の経済的損失を含む可能性があります。

まとめ

本記事では、無免許運転に関連する問題と罰則について詳しく解説しました。 具体的な事例を用いて、どのような罪や罰が適用されるのか、さらにはそれに伴うリスクと責任についても触れました。 無免許運転は単なる違反行為ではなく、広範な影響を及ぼす可能性があるため、その重要性と厳罰化の背景についても説明しました。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。 無免許運転飲酒運転、その他の交通違反から生じる問題に対して、専門的なアドバイスとサポートを行います。 経験豊富な弁護士が在籍しており、どんな状況においても最善の解決策をご提案します。 お客様の権利を守るため、最良の戦略と効果的な法的手段を用いてサポートを致します。

暴力行為による傷害事件

2023-09-30

暴力行為による傷害事件

暴力行為による傷害事件は、社会に深刻な影響を与える問題です。
被害者だけでなく、加害者もその後の人生に大きな影響を受ける可能性があります。
この記事では、傷害事件における刑事と民事の側面、関連する法律や罰則について詳しく解説します。

傷害罪の基本的な要件

傷害罪とは、他人に対して身体的な傷害を加える行為を指します。
日本の刑法においては、第204条に「人を傷害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
傷害罪の成立には、加害者が故意に他人を傷つける行為をしたことが必要です。
ただし、「過失傷害」という別の罪もあり、これは加害者が不注意から他人を傷つけた場合に適用されます。

具体的な傷害の程度や状況によって、罪の重さや罰則が変わることがあります。
例えば、武器を使用した場合や、集団で暴行を働いた場合は、より重い罰が科される可能性が高くなります。
このように、傷害罪の要件や適用される法律は複雑であり、具体的なケースによって大きく異なる場合があります。

刑事事件としての傷害

刑事事件における傷害は、主に日本の刑法第204条に基づいて処罰されます。 この法律には、傷害を行った者は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。 しかし、実際の判例や犯罪の状況によって、刑罰の内容が変わる可能性があります。

特に、武器を使用した場合や殺意があった場合などは、傷害罪ではなく「殺人未遂」や「凶器使用(暴力行為等処罰ニ関スル法律)」など、他の罪が適用されることもあります。 また、被害者が死亡した場合は、刑法第205条の「傷害致死罪」や同第199条の「殺人罪」が適用される可能性があり、その場合は前者につき3年以上の懲役刑が、後者につき死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑が科されます。

さらに、反社会的勢力が関与している場合や、前科がある場合は、更に重い刑罰が科される可能性があります。 このように、刑事事件としての傷害は多くの要素によって、適用される罰則が大きく変わることがあります。

民事事件としての傷害

傷害事件は刑事事件だけでなく、民事事件としても取り扱われることがあります。
この場合、主に民法第709条に基づき、加害者に賠償責任が生じます。
賠償責任とは、加害者が被害者に対して、精神的・身体的・経済的な損害を補填する責任です。

具体的な賠償内容は、被害者の医療費、休業補償、精神的苦痛に対する慰謝料など、多岐にわたります。
この賠償額は、具体的な損害の状況や、加害者と被害者の双方の状況によって決定されます。
通常、賠償責任は民事訴訟を通じて確定しますが、和解によっても解決することがあります。

なお、刑事事件での有罪判決が出た場合、それが民事訴訟での賠償責任を強く裏付ける証拠となることが一般的です。
しかし、逆に言えば、刑事事件で無罪となったからといって、民事上の賠償責任が無くなるわけではありません。
これは刑事と民事が異なる目的と基準で運用されるためです。

刑事事件と民事事件の主要な違い

傷害事件が起こった場合、その事件は刑事事件と民事事件の二つの側面を持ちます。
しかし、これらは異なる目的と基準で運用されるため、その違いを理解することは非常に重要です。

刑事事件では、国(検察)が加害者に対して訴えを起こし、公の秩序を保つために適切な罰を科すことが目的です。
一方で、民事事件では、被害者自身が加害者に対して訴えを起こし、損害の補填を求めることが主な目的です。

また、刑事事件では「疑わしきは罰せず」の原則があり、有罪判決には高い証明責任が求められます。
それに対し、民事事件では「相当確率」の基準で判決が下されることが多く、証明責任は相対的に低いです。

このように、刑事事件と民事事件はそれぞれ異なる側面を持つため、一つの傷害事件でも、それぞれに適切に対処する必要があります。

共犯者や幇助者が関与した場合の罪と罰

傷害事件においては、単独の加害者だけでなく、共犯者や幇助者が関与する場合もあります。
このような状況においては、その関与の度合いによって罪と罰が変わることがあります。

共犯者とは、主犯と一緒に犯罪行為を企てて実行する者を指します。
共犯者は主犯と同様に傷害罪やその他の関連する罪で起訴される可能性があり、その罰則もほぼ同等になります。

一方で、幇助者は犯罪行為自体には参加していないが、何らかの形で犯罪を助ける行為をした者を指します。
例えば、武器の提供や逃走の手助けなどが該当します。
幇助者は「傷害の幇助」などとして起訴され、その罰則は通常、主犯よりも軽くなります。

特に注意すべきなのは、社会的に見てその責任の重さが大きな共犯者や幇助者には、通常よりも重い刑罰が科される可能性があるという点です。
具体的な罰則は、犯罪の性質や関与の程度、過去の犯罪履歴などによって大きく変動します。

加害者と被害者の心的影響と法的処遇

傷害事件は、加害者と被害者双方に心的な影響を与える可能性があります。
この心的影響は、法的処遇にも影響を与えることがあるため、理解しておくことが重要です。

被害者に対する心的影響は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や不安障害、抑うつ症状など多岐にわたります。
このような精神的ダメージは、民事訴訟において慰謝料として計算される場合があります。

一方、加害者にも心的影響がある場合があり、その状態が刑事責任に影響を与えることがあります。
例えば、精神的に不安定な状態で行動した場合、刑事訴訟において「心神喪失」や「心神耗弱」を主張することができる場合があります。
これにより、刑罰が軽減される可能性があります。

しかし、心的影響を法的処遇に反映させるためには、医療専門家による診断や証言が通常は必要です。
また、このような心的影響を考慮に入れた判決が下されるかどうかは、裁判官の判断に大きく依存します。

傷害事件の防止と対策

傷害事件は後から対処するだけでなく、事前に防止することが最も重要です。
個人レベルでも社会レベルでも、様々な対策が考えられます。

個人レベルでは、自分自身や身近な人が暴力に走らないよう、ストレスマネジメントや対人スキルの向上が有効です。
また、危険な状況を感じた場合には、速やかにその場を離れる、または警察や周囲の人々に助けを求めることが重要です。

社会レベルでは、暴力行為や傷害事件の発生リスクを減らすための教育プログラムや啓発活動が効果的です。
さらに、警察や関連機関が早期に介入し、適切な処罰とフォローを行う体制を整えることも重要です。

特に、学校や職場など、特定のコミュニティ内での傷害事件に対しては、そのコミュニティが持つルールや文化も見直しを行うべきです。
例えば、いじめやパワハラが暴力行為につながるケースも少なくないため、これらの問題に対する意識改革が必要です。

このようにして、傷害事件の防止と対策には多角的なアプローチが求められます。
それぞれのレベルでの取り組みが、傷害事件を減少させる鍵となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

本記事では、傷害事件における罪と罰、刑事事件と民事事件の違い、共犯者や幇助者の関与、加害者と被害者の心的影響、そして防止と対策について詳しく解説しました。 このような複雑で多面的な問題に対処するためには、法的な知識と手続きが不可欠です。

そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部を紹介します。 同事務所は、傷害事件を始めとした刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。 刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しており、在宅の刑事事件は無料で相談を受けることができるほか、家族が逮捕・勾留されている場合には初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。

何か問題や疑問が生じた場合には、専門の法律家に相談することが最も確実な解決方法です。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、そのようなニーズに応える存在として、皆様のサポートを積極的に行っています。

背任罪と特別背任罪

2023-09-27

背任罪と特別背任罪

背任罪と特別背任罪は、ともに責任者の不正行為を罰する法律ですが、その適用範囲や成立要件に違いがあります。この記事では、事例を交えてこれらの罪の成立要件や罰則の違いを詳しく解説します。

背任罪は、企業などに勤める会社員が、その職務において、自分や他人の利益のために組織に損害を与えた場合に適用される罪です。 具体的には、営業職の会社員がより安い見積りを出している会社があるにも関わらず、高い見積を出している友人の会社などと取引をするなどの場合が該当します。

成立要件には以下の要素が含まれます。

  • 他人のためにその事務を処理する者であること
  • 組織に損害を与える行為であること
  • 自分や他人の利益を図る意図で行ったこと

罰則は、懲役または罰金になります。

事例としては、過去に某大手企業の役員が、プロジェクトの予算を横領して自らの会社を興したケースがあります。 この場合、役員は企業に大きな損害を与えたため、背任罪で起訴されました。

以上のように、背任罪は責任者が職務において不正行為を行った場合に適用される罪です。

特別背任罪とは

背任罪は刑法に規定があるのに対し、特別背任罪は会社法にその規定があります。

特別背任罪は、背任罪と同様に「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えた」場合に適用される罪ですが、その対象が下記の場合に限られます。(会社法960条1項)

  • 発起人
  • 設立時取締役又は設立時監査役
  • 取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
  • 会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
  • 支配人
  • 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
  • 検査役
  • 清算株式会社の清算人
  • 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
  • 会社法第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
  • 清算人代理
  • 監督委員
  • 調査委員

罰則は、通常の背任罪よりも厳しく、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金で、併科されることもあります。

事例としては、社会福祉法人の資金を私的に流用したことで1000万円以上の損害を与えたという元理事長の被告人に対し、裁判所は、特別背任の罪で有罪として実刑判決を宣告しました。

特別背任罪は、社会的に重要な役割を担う者が責任を逃れることなく、厳正に審議されるための罪です。

両罪の適用範囲: 背任罪と特別背任罪が適用される対象者

背任罪と特別背任罪が適用される対象者は、その名前からもわかるように明確に区分されています。
背任罪は、企業や団体で契約などを決めることができる責任者に適用されます。 これに対して、特別背任罪は、特定の社会的地位や業種に限られた対象者に適用されます。

背任罪が適用される主な対象者:

  • 企業の役員や経営者
  • その他、組織の資産を管理する者

特別背任罪が適用される主な対象者:

  • 企業の取締役
  • 監査役
  • その他、法によって特に定められた職種

背任罪が一般の責任者に広く適用されるのに対し、特別背任罪はより限定的な対象者に対して適用されます。
この違いは、特別背任罪が対象とする者が担う社会的責任の重さから来ています。

以上のように、適用される対象者によって、背任罪と特別背任罪は区別されます。

背任罪と特別背任罪の罰則内容

背任罪と特別背任罪には、罰則にも明確な違いがあります。
背任罪の場合、一般的には懲役刑や罰金刑が科されることが多いです。
しかし、その範囲は広く、具体的な罰則は事件の重大性や影響を受ける可能性が高いです。

特別背任罪においては、罰則は通常よりも厳格です。
これは、特別背任罪が適用される対象者が担う社会的責任が大きいため、その反社会性も相応に重く見なされるからです。
特別背任罪では、しばしば懲役刑が科されることがあります。

たとえば、背任罪であれば会社の資産を横領した場合、数年の懲役が科されることが一般的です。
一方、特別背任罪では公務員が公金を横領した場合、その罰則はより厳しいものとなり得ます。

これらの罰則は、それぞれの罪の成立要件と合わせて、法律が社会的な責任をどのように評価しているかを示しています。

両罪の成立要件を一覧表で比較

背任罪と特別背任罪の成立要件は似ていますが、細かい違いがあります。
この部分では、成立要件を一覧表で簡潔に比較し、その違いを明確にします。

成立要件背任罪特別背任罪
根拠条文刑法247条会社法960条
対象者他人のためにその事務を処理する者企業の役員、経営者等
職務上の行為必須必須
組織への損害必須必須
利益の図測必須必須
社会的責任一般的高い
罰則5年以下の懲役/50万円以下の罰金10年以下の懲役/1000万円以下の罰金(併科あり)

この一覧表からわかるように、成立要件自体は非常に似ていますが、罰則の厳格さや適用される対象者に違いがあります。
特に、特別背任罪では社会的責任が高く評価され、罰則も厳しいものが多いです。

この成立要件の違いが、背任罪と特別背任罪がどのような状況で適用されるのかを理解するための重要な指標となります。

背任罪と特別背任罪の事例解説

背任罪と特別背任罪の違いを理解するためには、具体的な事例を考慮することが有用です。
この項では、それぞれの罪がどのような状況で適用されるのかを、実際の事例を用いて解説します。

背任罪の事例
1つ目の事例は、ある大企業の会社員が、所属する会社の機密情報を同業他社に漏らしたというケースです。その会社員は逮捕・勾留・起訴され、執行猶予付きの懲役刑が科されました。

特別背任罪の事例
2つ目の事例は、ある中小企業の社長が会社の資産を私的に使用し、その結果、会社に大きな損害を与えたケースです。
この社長は背任罪で起訴され、厳しい懲役刑が科されました。

これらの事例から、背任罪は一般的な企業や団体における責任者に対して適用されることが多く、特別背任罪は公的な立場にある者に対して適用されることが多いです。
また、罰則の厳格さもそれぞれの罪で異なり、特別背任罪の方が通常より厳しい罰則が科されます。

背任罪と特別背任罪を防ぐための手段

背任罪と特別背任罪は、組織や社会に対して深刻な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、これらの罪を未然に防ぐための対策が重要です。
この項では、いくつかの防止策と対処法を具体的に紹介します。

内部監査の強化

組織内での不正行為を早期に発見するためには、内部監査の体制を強化することが必要です。
定期的な監査によって、不正な取引や金銭の流れをチェックできます。

教育と啓発

職員や役員に対して、背任罪や特別背任罪の重大性を理解させる教育と啓発が必要です。
これによって、個々の人が自分の行動が組織や社会に与える影響を理解し、防止策を自発的に行う可能性が高まります。

相談窓口の設置

不正行為を発見した際に、安全に報告できる仕組みが整っていると、早期に問題が発覚しやすくなります。
そのため、内部告発の窓口を設置することが推奨されます。

これらの対策は、背任罪と特別背任罪を未然に防ぐためのものですが、万が一発生した場合には専門の法律家に相談することが最も確実な対処法と言えます。

以上が背任罪と特別背任罪に関する法律解説の全体像です。
この記事を通して、これらの罪の成立要件、罰則、適用範囲、防止策などについて詳しく知ることができたでしょうか。

ご自身が背任罪や特別背任罪で捜査されている、捜査される恐れがあるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

未成年者と性交渉した場合の罪:事例と成立要件、罰則の違い

2023-09-24

未成年者と性交渉を行った場合、その行為が何らかの犯罪に該当する可能性が高いです。
法律にはいくつかの規定が存在し、事例や状況によって成立要件や罰則は異なります。
この記事では、そのような場合にどのような罪が成立するのか、そしてその成立要件や罰則には何があるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が具体的に解説します。

不同意性交罪の概要と成立要件

刑法第177条

1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意性交罪の条文は上記のとおりです。

不同意性交罪は、暴行や脅迫を用いて性行為に及んだ場合や睡眠や飲酒などにより意識がはっきりしない中で性行為に及んだ場合などに加え、被害者の年齢が16歳未満であることが要件となっています。よって、被害者が16歳未満(16歳の誕生日を迎える前の方)であれば、たとえ被害者が同意していたとしても、不同意性交罪に当たり、厳しい刑事処罰が科せられることになります。

この規定は、非常に若い年齢の子供を保護するために設けられています。 一般的に、16歳未満の子どもは自分自身の意志によって性的な行為に同意する能力が不足しているとされ、このような特例が設けられています。

不同意わいせつ罪との違い

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は似たような犯罪に見えるかもしれませんが、成立要件と罰則には明確な違いがあります。
不同意わいせつ罪に当たる行為は、性交渉ではなく「わいせつな行為」を強いた場合です。
また、罰則も懲役6月以上10年以下の刑とされていますが、不同意性交罪に比べると一般的に軽いです。

条文は以下のとおりです。

刑法第176条

1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
 1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。


このように、不同意性交罪と不同意わいせつ罪は成立要件が似ていますが、「性交渉」か「わいせつな行為」かで適用される罪が変わる点が重要です。

不同意わいせつについても、前章の不同意性交罪と同様に原則として16歳未満の児童に対して行った場合には同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪として厳しい処罰が科せられる恐れがあります。

児童買春・ポルノ禁止法に基づく罰則

児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、金銭や物品を提供して性的な行為を行う「児童買春」や児童のわいせつな画像・動画等を意味する「児童ポルノ」の所持や販売を禁止しています。

成立要件は以下です。

  1. 性的な行為が行われたこと。
  2. 被害者が18歳未満であること。
  3. 金銭や物品が提供された、または撮影が行われたこと。

罰則は、児童買春に対しては5年以上の懲役または300万円以下の罰金とされています。

この法律は国際的な取り組みに基づくものであり、国内外での行為にも適用される場合があります。 すなわち、海外で行った行為でも日本国内で処罰されることがあります。

青少年保護育成条例に基づく罰則

16歳以上18歳未満の児童に対し、金銭などを渡さずに性的な行為をした場合、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。条文は事件を起こした都道府県により異なりますが、神奈川県横浜市での事件については神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例第31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

被害者の年齢と罰則の関係

被害者の年齢は、成立する罪とその罰則に直接的な影響を与えます。 たとえば、不同意性交罪や不同意わいせつ罪においては、被害者が未成年者であれば、あるいは被害者が年少者であればあるほど、裁判で厳しい刑事処罰が科せられるケースが多いです。

具体的な罰則の変動は以下のようになります。

  1. 不同意性交罪:5年以上の懲役(拘禁刑)
  2. 不同意わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役
  3. 児童買春の罪:5年以下の懲役または300万円以下の罰金。
  4. 青少年育成条例違反:各都道府県によって異なる(神奈川県の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

さらに、多くの場合、被害者の年齢が低いほど、刑事責任が重くなります。 これは、社会全体が未成年者を保護しようとする考えに基づいています。

未成年者との性交渉に関する法律とその重要性

本記事では、未成年者との性交渉に関わる各種の罪、その成立要件と罰則、さらに関連する実際の事例と判例について詳細に解説しました。
法律は未成年者を保護するために厳格な規定を設けており、知らず知らずのうちに重大な法的問題に巻き込まれる可能性もあります。

もし、このような疑問や問題に直面した場合は、専門の法律家に相談することが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法的サービスを提供しています。
高度な専門性と豊富な経験を持つ弁護士が、あなたの問題解決に全力で取り組みます。

最後に、法律は常に変わる可能性があります。
最新の法的情報を確認し、適切な対応をすることが大切です。
この記事が、未成年者と性交渉に関連する法律についての一助となれば幸いです。

建物に放火した場合の法的帰結:事例と成立要件、罰則の違いを解説

2023-09-21

放火事件は単なる犯罪行為以上の重大な影響をもたらす可能性があります。
今回は、建物に放火した場合に適用される罪、成立要件、そして罰則について、具体的な事例を交えて詳しく解説します。

放火の基本的な定義

放火とは、一般に火を使って何らかの物を焼く行為を指します。
しかし、法律上の放火罪は、特定の成立要件が必要です。

放火罪の法的定義

放火罪」とは、刑法第108条に規定されており、意図的に建造物、船舶、車両または鉄道車両を焼く行為を指します。
ここでいう「意図的」とは、放火を行う目的が、建造物等を焼失させることである必要があります。

成立要件について

また、被害に遭った建物が居住者の生命や財産に影響を与える可能性がある場合、罪がより重くなる場合もあります。

一般的な認識と法的な違い

このように一般的な認識と法律上の定義には、微妙な違いがあるため、注意が必要です。

放火罪と建造物等放火罪の違い

放火罪とは異なり、建造物等放火罪は刑法第109条で規定され、より具体的な種類の建物や場所に焼く行為に対して適用されます。

放火罪の成立要件

放火罪は、刑法第108条に基づき、建造物、船舶、車両、鉄道車両を意図的に焼く行為が対象です。
ただし、この場合の建造物とは、一般的に居住可能な構造物を指します。

建造物等放火罪の成立要件

一方で、建造物等放火罪は、放火対象が限定され、主に人が居住することを目的とした建物や公共施設、車両などが含まれます。

対象となる建物や場所

  • 放火罪: 一般的な建造物、船舶、車両、鉄道車両
  • 建造物等放火罪: 人が居住する目的の建物、公共施設、車両

このように、放火罪と建造物等放火罪は成立要件や対象物が異なります。
理解しておくことで、放火事件の法的帰結をより深く理解することが可能です。

罰則の具体例

放火罪や建造物等放火罪には厳格な罰則が設けられています。
この項目では、それぞれの罪に対する罰則の具体例を説明します。

放火罪の罰則

放火罪に対する罰則は、刑法第108条によって定められています。
一般的には、無期懲役または5年以上の有期懲役が科されます。

建造物等放火罪の罰則

建造物等放火罪の罰則は、刑法第109条により規定されています。
この罪に対する最も重い刑罰は死刑、次いで無期懲役、または7年以上の有期懲役となっています。

一般的な判例

放火事件における判例を見ると、一般的には成立要件に応じて刑罰が決定されます。
例えば、人命に対する危険性が高まると、無期懲役や死刑が選択されるケースが多いです。

以上のように、放火罪と建造物等放火罪にはそれぞれ異なる罰則が適用されます。

事例1 – 一般的な住宅の放火

一般的な住宅での放火事件は、最も頻繁に報告されるケースの一つです。
この項目では、一般的な住宅での放火について、成立要件と判決、罰則を具体的に解説します。

成立要件

一般的な住宅での放火は、多くの場合建造物等放火罪(刑法第109条)に該当します。
これは、住宅が人が居住する目的で建てられた建造物であるため、この条文が適用されることが多いです。

判決と罰則

この種の放火事件での判決は、一般的には無期懲役や死刑、または長期の有期懲役が下されることが多いです。
特に、火災によって死者または重傷者が出た場合、最も厳しい刑罰が適用されます。

以上が一般的な住宅での放火事件についての解説です。

事例2 – 空き家や廃墟での放火

空き家や廃墟での放火は、一般的な住宅での放火とは成立要件や罰則が異なる場合があります。
この項目では、空き家や廃墟での放火について、成立要件と判決、罰則を具体的に解説します。

成立要件

空き家や廃墟での放火は、通常放火罪(刑法第108条)に該当します。
なぜなら、これらの建造物は一般に人が居住する目的で使用されていないため、建造物等放火罪が適用されにくいからです。

判決と罰則

この種類の放火に対する罰則は、多くの場合5年以上の有期懲役とされます。
ただし、その放火行為が他の建物や人々に危険を及ぼす可能性が高い場合、罰則は重くなり得ます。

点に注意

空き家や廃墟は、しばしば人々にとって危険な場所とされるため、放火行為が周囲に与える影響を考慮した罰則が課されるケースもあります。

以上が空き家や廃墟での放火事件についての解説です。

事例3 – 森林での放火

森林での放火は、多くの場合、非常に高い危険性と広範な影響を持つため、特に厳しく扱われます。
この項目では、森林での放火について、成立要件と判決、罰則を具体的に解説します。

成立要件

森林での放火は、通常は放火罪(刑法第108条)に該当します。
しかし、その行為が周囲の建物や人々に影響を及ぼす可能性がある場合、重大な放火罪(刑法第110条)も考慮される場合があります。

判決と罰則

この種類の放火に対する罰則は、無期懲役、または5年以上の有期懲役とされています。
特に、その放火行為が大規模な森林火災を引き起こし、多くの生態系や人々に影響を及ぼした場合、最も厳しい刑罰が適用されることが多いです。

森林での放火については、刑法の定める放火の罪ではなく、森林法の適用も考えられます。(森林法202条ほか)

環境影響

森林での放火は、環境への影響も大きく、犯罪者に対する社会的な非難も強いため、判決は一般的に厳格です。

以上が森林での放火事件についての解説です。

放火に関する防犯対策

放火罪は重大な犯罪であり、その被害を未然に防ぐための防犯対策は非常に重要です。
この項目では、放火に関する防犯対策について、具体的な手段と効果を解説します。

火災報知器の設置

火災報知器は、早期に火災を察知するための重要な道具です。
特に、多くの人々が集まる場所や建造物には必須とされています。

カメラ監視の導入

放火犯は、しばしば不審な行動を取ることがあります。
そのような行動をカメラで記録することにより、後での捜査が容易になる可能性があります。

局地的なパトロール

警察や地域住民による局地的なパトロールも、放火の予防に有効です。
特に、放火事件が多発している地域では、このようなパトロールが積極的に行われることがあります。

法的教育と啓発

放火の危険性とその厳罰についての教育や啓発も、未然に防ぐための一手段です。
学校教育や地域集会での講演などが、この目的で行われることがあります。

以上が放火に関する防犯対策についての解説です。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

この記事では、建物に放火をした場合の罪について、事例を交えて成立要件や罰則の違いを解説しました。
放火罪は非常に重大な犯罪であり、その罰則も厳格です。
事例を通じて、放火事件がどのように扱われるのか、どのような法的な要件が必要なのかを理解していただけたと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

放火事件やその他の刑事事件でお困りの場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が専門的な法的支援を提供します。
このような犯罪事件では、早期の法的対応が非常に重要です。
弁護士法人あいちでは、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、クライアントの権利を最大限に保護するためのサポートを提供しています。

放火事件で家族が逮捕された、自身が捜査対象になる可能性があるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

予備試験受験生アルバイト求人募集

2023-09-18

予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、全国12都市にある各法律事務所にて、予備試験受験生のアルバイトを求人募集致します。

予備試験受験生アルバイトについて

予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験予備試験受験生は是非ご応募下さい。

予備試験受験生アルバイト求人募集情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務地】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、JR、東急東横線・みなとみらい線、横浜市営地下鉄ブルーライン、京浜急行電鉄、相模鉄道の横浜駅からほど近い場所に立地しています。

刑事事件と少年事件のみを扱う弁護士事務所として、神奈川県内を中心に日々多くのご相談やご依頼を受けています。

刑事事件や少年事件に少しでも興味がある方、お一人お一人の人生を大きく左右する仕事に触れたいという方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部のアルバイトに応募してみてください。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場

予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

殺人罪と傷害致死罪の違い

2023-09-15

殺人罪と傷害致死罪の違い

殺人罪と傷害致死罪は、共に重大な犯罪とされていますが、成立要件や罰則には明確な違いがあります。
この記事では、それぞれの犯罪の成立要件と罰則について詳しく解説します。

1.殺人罪と傷害致死罪の基本的な違い

殺人罪と傷害致死罪の最も基本的な違いは、「故意」によるものか、「過失」によるものかです。
殺人罪は、他人を故意に殺す行為を指します。
一方、傷害致死罪は、他人に対して傷害を加え、その結果として死亡させてしまう犯罪です。
傷害致死は、故意による場合もありますが、多くは過失による場合が多いです。

この違いがどのように法律で取り扱われるのか、成立要件や罰則についても違いがあります。
次の項目でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

2.殺人罪の成立要件

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪が成立するためには、いくつかの重要な要件が必要です。

故意 :犯人が被害者を故意に殺す意思があること。
死亡 :その行為によって被害者が死亡していること。
直接性:犯人の行為が直接、被害者の死につながっていること。

故意とは、犯人が被害者を殺すという明確な意志をもって行動した場合です。
ただし、計画的に犯行を行った場合と、瞬間的な怒りや感情によって行った場合でも、故意があれば殺人罪が成立します。

死亡とは、被害者が犯人の行為によって命を失った状態を指します。
医学的な死亡の定義も法的には重要な要素となります。

直接性とは、犯人の行為と被害者の死との間に結びつきがある(因果関係が認められる)ことを指します。

3. 殺人罪の罰則

殺人罪が成立した場合、その罰則は非常に重いものとなります。

懲役または死刑:最も重い場合には死刑が選択されることもあります。
無期懲役:死刑が選択されない場合、無期懲役が次に重い罰とされます。
有期懲役:事情によっては、有期懲役が選択される場合もあります。

死刑は日本の刑法では最も重い刑罰とされています。
犯行の背後にある動機や状況、被害者に対する行為の重大性などが総合的に考慮され、死刑が選択される場合があります。

死刑が適用されない場合、次に重い罰が無期懲役です。
この刑罰では、犯人は一定の条件下で仮釈放の可能性がありますが、その閾値は非常に高いです。

有期懲役は、犯行の状況や犯人の過去の犯罪履歴、更生の可能性などが考慮されて選択されます。
ただし、殺人罪で有期懲役が選択される場合は比較的少なく、多くの場合で無期懲役以上の罰が選択されます。

これらの罰則は厳重に適用され、犯人の更生や社会復帰は非常に困難な道となります。
それだけに、殺人罪の成立要件と罰則は、社会において最も重要な刑法上の問題の一つとされています。

4. 傷害致死罪の成立要件

傷害致死罪が成立するためには、以下の要件が一般的に必要です。

傷害行為:犯人が被害者に対して何らかの形で傷害を加える行為。
死亡:その傷害行為が原因で被害者が死亡。
因果関係:犯人の傷害行為と被害者の死亡が直接的、もしくは十分な因果関係にあること。
故意または過失:犯人が被害者に対して故意または過失で傷害を加えた場合。

傷害行為とは、肉体的または精神的に被害者にダメージを与える行為を指します。
これには、暴力を振るう、道具で攻撃する、などが含まれます。

傷害致死罪でも、死亡は重要な成立要件です。
被害者が犯人の傷害行為によって死亡した場合、この要件は満たされます。

犯人の傷害行為と被害者の死亡が因果関係にある必要があります。
例えば、犯人が被害者を殴ったことが原因で、被害者が転倒して頭を強く打ち、それが死亡につながった場合などです。

傷害致死罪の特徴的な点は、故意でも過失でも成立する可能性があるということです。
ただし、故意の場合と過失の場合で、罰則の重さは異なる可能性があります。

以上が傷害致死罪の成立要件です。
次に、この罪の罰則について詳しく解説します。

5. 傷害致死罪の罰則

傷害致死罪に対する罰則は以下のように定められています。

有期懲役:一般的には有期懲役が科されることが多く、その期間は犯罪の重さや状況により異なります。
罰金:特定の状況下で、罰金のみが科される場合もあります。
故意と過失の違い:故意による傷害致死と過失による傷害致死では、罰則の程度が異なる可能性があります。
有期懲役の解説
有期懲役は、傷害致死罪の最も一般的な罰則です。
犯罪の重さ、犯人の過去の犯罪履歴、更生の可能性などが総合的に考慮され、刑期が決定されます。

罰金が科される場合は比較的稀ですが、傷害行為が軽微であったり、特別な事情がある場合に限られます。
このような状況では、犯人に対する社会的な制裁も考慮されることがあります。

故意による傷害致死の場合、罰則は一般的に重くなります。
一方で、過失による場合は相対的に軽い刑罰が科されることが多いです。
しかし、過失の程度や状況によっては、それでも重い刑罰が科される可能性もあります。

傷害致死罪の罰則は、多くの要素によって決定されます。
それだけに、この罪が成立した場合、犯人だけでなく被害者やその家族にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

6. 神奈川県内での事例を想定

(ケース1)殺人罪の事例:神奈川県横浜市内戸塚区で発生した夫婦間の争いがエスカレートし、夫が妻を殺害。
(ケース2)傷害致死罪の事例:同じく神奈川県横浜市戸塚区で、飲酒後のトラブルが原因で男性が別の男性を殴ってしまい、その結果死亡。

(ケース1)殺人罪の事例の解説
このケースでは、横浜中央警察署は夫に対して殺人罪での逮捕を行いました。
動機、犯行手段、事後の行動などが詳細に調査され、その結果が裁判で用いられました。

(ケース2)傷害致死罪の事例の解説
このケースでは、加害者は故意に相手を殺すつもりはなかったものの、その行為が死亡につながったため、横浜中央警察署は傷害致死罪での逮捕を行いました。
過失の程度やその他の状況が裁判で考慮されることとなりました。

それぞれの罪には独自の成立要件と罰則があり、その違いがどのように法的処理に影響するのかを理解することは重要です。

7. まとめと今後の注意点

この記事では、殺人罪と傷害致死罪の成立要件と罰則、そして神奈川県内での具体的な事例を詳細に解説してきました。
各罪の成立条件や罰則は異なり、その違いが法的処理にどのように影響するかをしっかりと理解することが重要です。

さて、こういった犯罪事件に巻き込まれた場合、専門の法的アドバイスが必要となります。
その際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が高度な専門性と豊富な経験でサポート可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、全国12支部で広く活動しています。
殺人罪から傷害致死罪、その他の犯罪に対しても多角的な法的サポートを提供しています。

もし殺人罪や傷害致死罪など、刑事事件に関わる問題に直面した場合、早急に専門の法的アドバイスを求めることが肝心です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、そのような緊急時にも迅速かつ適切な法的サポートを提供しています。

本記事が、殺人罪傷害致死罪の基本的な違いと、何らかの事件に巻き込まれた際の対処方法についての理解に役立つことを願っています。

【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分に

2023-09-06

【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分に

痴漢事件を起こしてしまったのち、弁護活動により不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市麻生区を走行中の列車内において、座っていた女性Vさんの胸に触れたことで痴漢事件として捜査を受けました。
通報を受けて臨場した川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官からは、罰金の前科がつくだろうと説明を受けたため、Aさんは前科を回避する方法について当事務所の弁護士に相談をしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

いわゆる痴漢は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
条例というと「軽い犯罪」という印象を受ける方もおられるかもしれませんが、実際にはそうではなく、初犯でも前科がつくことがありますし裁判で懲役刑が言い渡されることもあり得ます。

今回のAさんの事例は、神奈川県川崎市麻生区でおこしてしまった痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)

【不起訴を求める弁護活動】

今回のAさんの事例では、被害者が特定されていることから、示談交渉が重要な弁護活動の一つとなりました。
弁護士は被害者のVさんに対し、可能な限りの丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは示談に応じてくださることになりました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、示談書の内容を確認したうえで、Aさんを不起訴処分としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの示談交渉を行ってまいりました。
神奈川県川崎市麻生区にて、痴漢事件で捜査を受けていて、前科を回避したい・示談交渉を依頼したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内いたします。

【お客様の声】盗撮事件で審判不開始

2023-09-03

【お客様の声】盗撮事件で審判不開始

盗撮事件で捜査を受けたものの審判不開始の決定を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、事件当時川崎市内の高校に通う16歳でした。
Aさんは、川崎市多摩区の施設にて、女性用トイレの個室を盗撮しようと考えスマートフォンを設置したことで、川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官により取調べを受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【トイレでの盗撮行為】

今回のAさんの事例は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(通称、性的姿態撮影等処罰法)の制定以前の事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反したとして捜査を受けました。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

同第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

加えて、Aさんのように盗撮を目的としてトイレの個室に侵入する行為は、建造物侵入罪の成立も検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【審判不開始の決定】

Aさんは20歳未満の少年でした。
少年事件の場合、警察官・検察官の捜査が行われたのち、原則としてすべての事件で家庭裁判所に送致されます。
そして、送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、殺人事件や強盗致死傷事件などの死刑・無期懲役や拘禁刑が用意されている事件等の重大事件を除き、原則として家庭裁判所の審判廷で少年の保護処分が決められます。

今回のAさんの事件では、審判不開始の決定が言い渡されました。
審判不開始の決定は、保護処分を課すための審判を行わないという決定です。
弁護士(少年事件では付添人という立場になります)は、今回の事件でAさんが反省していることや、家族の監督体制が整っていることなどから、Aさんには保護処分(少年院に収監されたり、保護観察官や保護司さんによる面談など)が不要であるという主張を行いました。
これは、単にAさんの処分を軽くするよう主張しているのではなく、Aさんの場合は保護者の監督がしっかりしていることから、あえて家庭裁判所が保護処分を課さずとも、Aさんが再び事件を起こしたり虞犯(深夜徘徊をするなど犯罪に繋がるおそれのある非行)をするおそれがない、ということを意見しました。
結果的に、裁判官は弁護士の意見と調査官の調査結果を踏まえ、Aさんに対し審判不開始を言い渡したと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの少年事件を担当し、今回のAさんのように審判不開始という結果になった事件も数多くございます。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が盗撮事件で捜査を受け、審判不開始の可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ

2023-08-30

【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ

公然わいせつ事件によって少年が逮捕されたのち少年鑑別所にて観護措置を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、事件当時川崎市内の学校に通う高校生でした。
Aさんは川崎市多摩区の路上にて、自身の陰茎を露出する公然わいせつ事件を起こした嫌疑で、川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは20日ほどの勾留期間を経て、家庭裁判所で観護措置を言い渡され、少年鑑別所での収容観護が行われました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

(公然わいせつ罪)
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然とわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪が適用されます。
「わいせつな行為」というのがポイントで、社会通念上わいせつな行為に該当する行為であるかどうか検討されます。
社会通念は、時代によっても異なると言われています。

【少年鑑別所での観護措置】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わってきました。
少年が少年鑑別所で観護措置を受けることは、審判で適切な処分を決めるうえで極めて重要な情報を得ることに繋がりますが、他方で、社会から隔離され収容されることによる疎外感や孤独感が生まれてくることから、その間の弁護活動・付添人活動は極めて重要です。
神奈川県川崎市多摩区にて、お子さんが公然わいせつ事件を繰り返し、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら