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76期司法修習生追加求人募集

2023-08-16

76期司法修習生追加求人募集

76期司法修習生に検察官任官による内定辞退が生じたため、76期司法修習生を対象に追加の弁護士求人募集を行います。

刑事事件・少年事件に興味がある76期司法修習生で、弁護士就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法修習生も歓迎しています。

76期司法修習生追加求人募集情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えています。経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法修習生も歓迎しています。

刑事弁護士の業務内容を知りたい方は、以下の弊社採用ホームページ及び日本弁護士連合会公式ホームページにも刑事弁護業務に関する記事がありますので参考にして下さい↓

弊社採用HP https://recruit.keiji-bengosi.com/

日本弁護士連合会公式HP https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/keijibengo.html

【募集人数】

1名程度

【報酬・待遇】

年俸600万円〜

弁護士登録料、弁護士賠償責任保険料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担

【勤務地】

弊所横浜支部は、JR・京浜急行電鉄・相模鉄道・東急東横線/みなとみらい線・横浜市営地下鉄ブルーラインと、数多くの路線が乗り入れる横浜駅から徒歩約9分の場所に立地しています。
その場所柄、横浜市内のみならず、神奈川県全域から日々多くの相談が寄せられてきます。

オフィス街のビルの最上階と静かな場所で、空調も完備されているため、快適な空間で勤務することができます。

数多くの刑事事件・少年事件を経験してきた横浜支部長弁護士が、一から丁寧に指導します。

刑事事件・少年事件の弁護活動に興味がある方は、是非、説明会にご参加ください。

【育成・研修制度等】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に入所後は、法律相談・捜査弁護・法廷弁護・更生社会復帰支援など刑事少年事件の当事者について全過程の弁護活動を行います。代表又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方針を採用し、否認事件、裁判員裁判対象事件、特捜事件などのマスコミ報道されるような重大著名事件から市民生活に密接した事件まで数多くの刑事・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。所内研修制度も整えており、全国で刑事・少年事件の当事者の弁護活動を牽引する人材育成を目指しています。

【執務条件等】

執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり

76期司法修習生追加求人募集申込方法

採用求人募集情報にご興味をお持ちいただけた76期司法修習生の方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛でご応募下さい。
申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類についてメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、お申込から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで電話(0120-631-881)にてお問い合わせ下さい。

【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に

2023-08-09

【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に

準強制性交事件で捜査を受けたものの一貫して否認し、結果として不起訴処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

※本件は2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)以前の事件ですので、旧罪名が適用されます。

【事例】

神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市西区の飲食店で同窓会に参加していたところ、同級生の1人であるVさんと意気投合し、二人で買いを抜け出し横浜市西区のホテルに行きました。
ホテルでAさんはVさんの身体に触れる等し、そのときはVさんは抵抗・拒絶することはありませんでしたが、次にAさんがVさんと性交を使用としたところ、Vさんはそれを拒否しました。
後日、Aさんのもとに戸部警察署の警察官が来て、Vさんが被害届を出しているとして、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪での取調べが行われました。

Aさんは、Vさんの身体に触れる等の性的な行為をしたこと、性行為を使用としたことは認めつつ、Vさんに対し暴行や脅迫をしてそのような行為をしたわけではなく、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪には当たらないという主張でした。
他方で、不起訴にしてほしいという意向が強く、内容によっては示談交渉を検討するという方針でした。

弁護士はまず、警察官・検察官からの取調べで聞かれる可能性がある点を説明し、曖昧な表現を避ける等のアドバイスをしました。
次に、捜査機関から開示を受けてVさんに連絡し、Vさんの主張を確認しました。
そして弁護士はAさんに、Vさんの主張や要求する示談金額などを伝え、検討して頂いた結果、Aさんは示談交渉を進めないという選択をしました。
そこで弁護士は、担当する検察官に対し、とん挫した示談交渉の内容などを説明し、Aさんとしては否認を貫くこと、刑事裁判を辞さないことなどを伝えました。
最終的に、担当検察官は理由こそ述べませんでしたが、Aさんを起訴することができないと判断したためか、Aさんを不起訴としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ罪と準強制性交未遂罪】

今回のAさんの事件では、Vさんに対し
・わいせつな行為をした
・性交等をしようとした
という嫌疑をかけられていました。

・強制わいせつ罪
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
・準強制性交等罪
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

従前お伝えしているとおり、本件は改正刑法により不同意わいせつ罪・不同意性交罪の新設前ですので、旧罪名である強制わいせつ罪・準強制性交等罪で捜査されました。

今般の法改正により成立した不同意わいせつ罪不同意性交罪で捜査された場合、「暴行又は脅迫を用い」た場合以外でも各罪の構成要件に該当することから、更に慎重な弁護活動が必要となると考えられます。

【否認事件での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回のAさんのように、罪を認めないがなるべく穏便に済ませたい、という事件の相談も数多く寄せられます。
我が国では、起訴される以前は原則として弁護人であっても書証を確認することは出来ないことから、捜査機関からできるだけ多くの情報(例えば、被害者の供述や客観的な証拠の有無など)を引き出したうえで、どのような主張・弁護活動をするか、慎重に検討していく必要があります。

神奈川県横浜市西区にて、強制わいせつ罪準強制性交等罪不同意わいせつ罪不同意性交罪などの性犯罪の嫌疑をかけられ、否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【お客様の声】睡眠薬を飲ませて傷害罪に

2023-08-06

【お客様の声】睡眠薬を飲ませて傷害罪に

被害者に睡眠薬を飲ませたことで傷害罪により逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、事件当日、横浜市中区のVさんの家を訪れた際、Vさんの隙を見てVさんの飲み物に睡眠薬を入れ、それに気付かず飲み物を飲んでVさんが寝たことを確認し、その間に猥褻(わいせつ)な行為をしました。
後日、Vさんと保護者の被害申告を受けた横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【睡眠薬を飲ませる行為は傷害罪に】

今回のAさんの事例は、Vさんの意に反して睡眠薬を飲み物に入れ、よってVさんを眠らせました。
この場合に、暴行罪や傷害罪の成立が検討されます。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

暴行罪のいう暴行とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義されています。
そのため、殴る蹴るといった直接的な暴力だけでなく、大きな音を鳴らす、近くに石を投げるといった行為でも成立するおそれがあります。

傷害罪のいう傷害について、判例は「人の生理的機能の障害によってその健康状態を不良に変更すること」とする生理的機能障害説に立っていることから、出血した・あざができたといった明白な怪我などは勿論のこと、性病を隠して性行為をして性病に罹患させた場合や腐敗物を食べさせて腹下しにしたという場合にも傷害罪が成立します。

本件で問題となった、Vさんの意に反して睡眠薬を飲ませるという行為は、
・結果として被害者が眠ることがなかったとしても「人の身体に対して不法な有形力を行使した」として暴行罪に
・被害者が眠ってしまった場合には「人の生理的機能の障害によってその健康状態を不良に変更すること」に該当するとして傷害罪
それぞれ罪が成立すると考えられます。

また、AさんはVさんにわいせつな行為をしたことから、準強制わいせつ罪・準強制わいせつ致傷罪でも起訴されました。

【睡眠薬を飲ませた事件での保釈請求】

今回のAさんの事件では、逮捕されスマートフォンのデータを解析したところ同様の手口での犯行を繰り返し行っていたことが発覚しました。
そのため、事件ごとに逮捕・勾留されました。

逮捕され、勾留が認められると、勾留請求から最大20日間勾留されます。
更に、勾留期間に釈放されず起訴された場合、起訴後勾留が行われます。
起訴後勾留は2ヶ月間で、その後も1ヶ月毎に身体拘束の期間が続きます。

弁護士は、依頼を受けた直後から捜査を担当する検察官・警察官に対し、余罪捜査の状況と再逮捕の予定について逐一確認を行いました。
そして、捜査が終了して再逮捕の予定がないことを確認したうえで、裁判所に対して保釈請求を行いました。

保釈請求を受けた裁判所の裁判官は、検察官に意見を求めた上で、保釈を認めるか否かについて検討します。
検察官は、Aさんを保釈すると証拠隠滅する恐れがあると主張し保釈に反対の意見を示していましたが、弁護士は具体的な証拠隠滅のおそれがないこと、保釈後の監督体制がしっかりと整っていることなどを主張したところ、保釈が認められました。
Aさんは保釈された後も裁判の期日に出廷し判決が言い渡されたため、保釈保証金は没取されることなく、全額返金されました。
なお、判決は執行猶予付きの懲役刑でしたので、刑務所に行くことなく生活しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、釈放して欲しい・起訴後に保釈して欲しいというかたの依頼を数多く受けてきました。
神奈川県横浜市中区にて、家族が被害者に睡眠薬を飲ませたことで傷害罪で逮捕され釈放・保釈を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【お客様の声】大麻を輸入し関税法違反で逮捕

2023-08-03

【お客様の声】大麻を輸入し関税法違反で逮捕

乾燥大麻を海外からひそかに輸入したことで逮捕され、裁判になった結果、執行猶予付きの判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市南区在住のAさんは、横浜市南区にて自営業で生計を立てています。
Aさんは、海外から乾燥大麻輸入した嫌疑で、関税法違反の罪で逮捕されました。
また、Aさんの家からは大麻以外の薬物も発見されたことから、そちらについても捜査され起訴されました。
とりわけ大麻については輸入した量が多いことから、営利目的での輸入が疑われ厳しい取調べが行われました。

弁護士は、大麻の親和性が高いことを認めつつ、その改善のため専門医の診療・治療を行っていることや、自己使用目的であり第三者に譲り渡すなどの行為がなく社会的な危険性がなかったことを主張した結果、Aさんは辛うじて執行猶予付きの判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入で関税法違反に】

Aさんについては、大麻取締法と関税法がそれぞれ問題となりました。
関連する条文は以下のとおりです。

大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

関税法69条の2第1項 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
 1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
関税法108条の4 第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者…は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

Aさんの行った大麻輸入するという行為は、大麻取締法の禁止する大麻輸入罪(Aさんの場合は自己使用目的であったことから大麻取締法24条1項)、及び関税法の禁止する無許可輸入罪の両方に当たると考えられます。
これについては、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とされていることから、関税法の定める範囲で刑事罰が科せられることになります。

【大麻の輸入での弁護活動】

大麻の輸入事件の場合、安価で購入できる、あるいは大麻の輸入がリスキーな行為であることから1度で済ませたいという思いから大量に輸入することがあるようですが、その量が多いと、警察官や税関職員としては第三者に転売しているのではないかという疑念を抱きます。
第三者に譲り渡すために大麻輸入していたとすると、社会に危険が及ぶ行為であることから、罪名が変る場合もあり裁判でも厳しい刑事罰が科せられます。
弁護士としては、取調べで作成された供述調書を丁寧に読み込み不同意部分を的確に選び抜いたり、刑事裁判の被告人質問で丁寧に確認をしていく必要があります。

神奈川県横浜市南区にて、大麻輸入したことで関税法違反や大麻取締法違反で捜査されている場合や家族が逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続

2023-07-30

【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続

未成年者に対しわいせつな行為をしたことで捜査され、俗に言う淫行条例に違反し略式手続に付された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんと会い、横浜市金沢区のVさんの自宅にてVさんの太ももや胸などを触るわいせつ行為をしました。
後日、Aさんの自宅に横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官が来て、Aさんを淫行条例に違反したとして在宅で捜査する旨説明しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【いわゆる淫行条例について】

いわゆる淫行条例は、各都道府県の定める条例を指し、その名称は
・東京都青少年の健全な育成に関する条例
・千葉県青少年健全育成条例
・愛知県青少年保護育成条例
・青少年愛護条例(兵庫県)
など様々です。

本件は神奈川県横浜市金沢区での事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

【略式手続について】

事例のAさんは、略式手続に付されました。
略式手続については、以下のとおり規定があります。

刑事訴訟法461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

我が国では憲法で「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされています。(憲法32条)
そのため、公判前に(裁判を受けることなく)罰金や科料といった刑事罰を言い渡されるのは憲法に反するようにも見えます。
しかし、略式手続にするためには検察官は予め被疑者に対して略式手続の説明を行い、被疑者が同意する(刑事裁判を受ける権利を放棄する)ことを必要としています。
加えて、略式命令を言い渡された者と検察官は、14日以内に公判請求(正式な裁判を求める請求)をすることができます。(刑事訴訟法465条1項)

略式手続は、手続きがスピーディーで公開の法廷で氏名等が傍聴人に知られることがないことなど、メリットも多々あります。
しかし、刑事罰を受け前科が付くことになるため、略式手続に付される前に可能な限りの弁護活動を受けることをお勧めします。

神奈川県横浜市金沢区にて、青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例)で略式手続に付される可能性がある方は、略式手続に同意する(略受けする)前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整

2023-07-27

【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整

大麻所持事件で逮捕・勾留され起訴された後保釈請求を行ったという事案で、弁護士が事前に監督環境を調整したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市磯子区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的でXさんから乾燥大麻を購入していました。
そのXさんが横浜市磯子区にて大麻取締法違反で逮捕され、Xさんのスマートフォンが解析された際、AさんがXさんから乾燥大麻を購入していたことが発覚しました。
後日、Aさんの自宅に横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官が来て家宅捜索が行われ、乾燥大麻が見つかったため押収され、神奈川県警察の科学捜査研究所にて成分分析が行われて乾燥大麻であることが判明したため、家宅捜索から数ヶ月後にAさんは大麻取締法違反で逮捕されました。

Aさんには幼い子どもがいること、Aさんの勾留が続くと仕事ができなくなり家族の生活費が稼げなくなることから、Aさんの家族はAさんの早期釈放を求めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の所持について】

今回のAさんの事件では、所持を禁止されている乾燥大麻を自分で使用する目的で所持していた大麻所持の嫌疑で逮捕・勾留され起訴されました。
転売などの目的ではなく、自分で使用する目的で大麻を所持していた場合の罰条は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保釈請求のための監督環境の調整】

今回のAさんの事件では、Aさんの家族が当事務所の弁護士に弁護を依頼した主な理由が、早期の身柄解放活動でした。
しかし、大麻所持を含めた薬物事件では在宅で捜査が進められることは極めて稀で、ほとんどの薬物事件は身体拘束を伴います。
薬物の所持事件の場合、見つかった時点で簡易鑑定を行いその結果次第ですぐに逮捕される場合もありますが、Aさんのように薬物の本鑑定を行った上で鑑定の結果を見て逮捕・勾留する場合もあります。
薬物事件で逮捕された場合、勾留も認められる可能性が高く、起訴後も身体拘束は続きます。
そのため、起訴された後に速やかに保釈の請求を行うことが最短での身柄解放活動になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、勾留されたのち起訴される可能性が高い事件では、予め検察官や警察官と打合せをして別件での逮捕(俗に言う再逮捕)の可能性を確認しつつ、起訴された当日や翌日には保釈請求ができるよう、予め準備をします。
保釈請求の準備とは、Aさん本人だけでなくAさんの配偶者や両親等と綿密に連絡をして打合せし、裁判官に対して「このように具体的な監督体制を整えているのだから、保釈を認めても裁判に何らの支障を来たすこともない」ということを積極的に主張していく必要があります。
よって、例えばAさんの家族など身近な人に、監督ができる場所や時間帯を確認し、もし監督が出来ない場合には他に監督できる者がいないか検討、場合によってはGPSを用いて監督する等して、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを担保し、それを保釈請求書にまとめます。
なお、保釈が認められた場合でも、保釈保証金が納付できなければ身柄解放されません。
弁護士は、過去の経験から本件では保釈保証金がいくらになるか予め検討し、その金額を依頼者の方に準備して頂くことで、保釈後すぐに保釈保証金を納付できる準備を行います。

神奈川県横浜市磯子区にて、大麻所持事件で家族が逮捕・勾留されていて、保釈のための監督環境の調整について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた

2023-07-24

【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた

未成年者に自身の陰茎をしごかせたことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市中区にある知人の自宅で酒を飲んでいたところ、知人が眠ってしまい、その間に知人の子どもである当時13歳のVさんに自身の陰茎をしごかせました。
後日、Vさんの保護者とVさんは横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に被害届を提出したことから、捜査を受けることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【今回の事例(法改正前)】

今回の解決事例は、2023年(令和5年)6月16日の刑法改正以前の事件であったことから、強制わいせつ罪の適用は難しいと考えられます。
その理由は、
①被害児童が13歳であったこと
②暴行や脅迫といった行為が見られなかったこと
です。

①について、法改正前の刑法をみると、強制わいせつ罪について刑法176条は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定めていました。
故に、13歳以上である(13歳の誕生日を迎えている)Vさんは「13歳未満の者」に当たらず、後段は成立しません。

②について、これもVさんを脅したり無理やりといった行為は見られなかったため、前段のいう「暴行は又は脅迫を用いて」という点も成立しないと考えられました。

そのためAさんは、青少年保護育成条例で捜査されました。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

自身の陰茎をしごかせる行為は「いたずらに性欲を刺激し~」という要件を満たすため、Aさんは青少年保護育成条例に違反し捜査された、ということです。

【法改正以降は不同意わいせつ罪に】

今般の刑法改正により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と変わりました。
詳細は≪不同意わいせつ罪≫のサイトをご確認頂ければと思いますが、今回のAさんの事例はVさんが13歳であることから、改正刑法176条3項のいう16歳未満に該当するため、暴行や脅迫などを用いていなくても、あるいは被害児童がAさんの陰茎をしごく行為に同意していたと否とに関わらず、不同意わいせつ罪が成立することになります。

刑法176条3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

今回のAさんの事例では、弁護士の示談交渉(被害児童やその保護者は厳密には被害者ではありませんが、迷惑をかけたことに対する謝罪と賠償を行ったこと)や検察官への意見により、不起訴処分となりました。
しかし、改正刑法のいう不同意わいせつ罪で捜査された場合、起訴され裁判になる可能性が高い事案です。
とりわけVさんはまだ13歳と幼いことから、Vさんの無知や好奇心に乗じて性的な行為をしたとして厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
神奈川県横浜市中区にて、未成年者に自身の陰茎をしごかせる行為で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】大麻の輸入による関税法違反

2023-07-21

【解決事例】大麻の輸入による関税法違反

大麻を輸入したことで関税法違反と大麻取締法違反で捜査され起訴されたものの執行猶予判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、相模原市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんはインターネット上で海外の通販サイトにアクセスし、乾燥大麻を購入・輸入・所持し、使用していました。
ある日、Aさんの自宅に神奈川県警察本部の警察官と横浜税関の職員が来て、家宅捜索ののちAさんは関税法違反と大麻取締法違反で通常逮捕され、相模原北警察署に身体拘束されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入について】

大麻の輸入については、大麻取締法違反や関税法違反が問題となります。

大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

関税法69条の2第1項 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
 1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
関税法108条の4 第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者…は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

Aさんの行った大麻を輸入するという行為は、大麻取締法の禁止する大麻輸入罪(Aさんの場合は自己使用目的であったことから大麻取締法24条1項)、及び関税法の禁止する無許可輸入罪の両方に当たると考えられます。
これについては、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とされていることから、関税法の定める範囲で刑事罰が科せられることになります。

加えて、Aさんについては輸入が成功して手元に大麻がある状況で家宅捜索を受けその大麻が発見されているため、大麻の所持の罪(大麻取締法違反)についても捜査され裁判の対象となりました。

【関税法違反で執行猶予判決を求める弁護活動】

今回のAさんの事例では、Aさん自身が大麻を輸入したことを認めていました。
他方で、それは自己使用目的であり、他人に譲り渡したり転売したりする意図はありませんでした。
しかし、輸入した大麻の量が多かったことから、捜査機関はAさんの転売を疑っていました。
そのため、弁護士は取調べの前後でAさんのもとに接見に行き、その都度取調べの状況を確認してアドバイスを行いました。

また、証拠隠滅などの恐れがあるとしてAさんには勾留決定に際し接見の禁止が言い渡されていたため、家族限り接見を認めるよう、申し立てを行い、それが認められました。

最終的にAさんは無許可輸入罪(関税法違反)と大麻所持(大麻取締法違反)で起訴されました。
弁護士は再逮捕の予定がないことなどを検察官に逐一確認し、適当なタイミングを見計らったうえで、Aさんの保釈請求を行い、それが認められたことから、Aさんは逮捕から1ヶ月半ほどで身体拘束が解かれました。

裁判では、大麻を自分で使用する目的で輸入し所持したことは認めつつ、他人に譲り渡したり転売したりするなど社会にAさんが輸入した大麻が出回る可能性が皆無であったこと、Aさんが反省して薬物依存症の治療に務めていること、家族が更生に向けた取り組みに協力的であることを主張しました。
結果的にAさんには懲役3年執行猶予5年と、ギリギリ(懲役3年を超える判決には執行猶予が付けられません)の判決が言い渡されました。

神奈川県横浜市相模原市緑区にて、大麻を輸入したことで関税法違反や大麻取締法違反で捜査を受けている方、家族が関税法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2023-07-18

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場

【横浜支部紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、JR京浜東北線・東海道線・根岸線・横須賀線・湘南新宿ラインのほか、相鉄線・東急東横線・みなとみらい線・横浜市営地下鉄ブルーラインなど様々な路線の列車が行き交う横浜駅から徒歩圏内にある事務所です。
横浜市西区北幸というビジネス街に立地するビルの最上階で、静かな環境で仕事をすることができます。
弁護士・事務員は仕事について一から丁寧に説明し、分からないことがあればすぐに質問することができます。
また、アルバイトの方はシフト制ですので、勉強やプライベートなどを優先し、希望に即した出勤が可能です。
是非、下記フォームから説明会に参加してみてください。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【解決事例】万引きを繰り返し検挙

2023-07-15

【解決事例】万引きを繰り返し検挙

万引きを繰り返し検挙されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市南区在住の主婦Aさんは、事件当日、相模原市南区にあるコンビニエンスストアで万引きをした際、店員に現認されました。
店員の通報を受けて臨場した相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Aさんを万引きによる窃盗事件として在宅での捜査を開始しました。
その取調べでAさんは余罪についても聞かれ、同店舗を含め、過去にも万引きを複数回行ったことを認めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きについて】

小売店で陳列されている商品を盗む行為を、俗に万引きと呼びます。
万引きは店の管理責任者の意思に反して商品を自分のものにする行為であり、窃盗罪に問われる可能性が高い犯罪です。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【万引き事件での示談交渉】

万引きのような財産犯事件の場合、被害者がいることから、謝罪と賠償を行い示談書を取り交わすという弁護活動がもっとも有効であると言えます。
しかし、万引き事件では示談交渉が容易ではありません。
万引き事件の被疑者・被告人(加害者)の方の多くは安易な気持ちで万引きをしてしまいますが、店舗側にとっては死活問題であり、そのために防犯カメラを設置したり、棚卸作業の回数を増やし万引きの被害に遭っていないか確認したり、万引きの被害に遭っていることが分かった場合には防犯カメラの映像をチェックして被害に遭った日時や人物を特定したうえで被害届を提出するという場合もあり、更には被害者として取調べを受けるため仕事以外の時間帯で拘束されてしまうなど、かなり大きな負担を被ることになるのです。
そのため被害感情が大きく、
・示談交渉には一切応じない
・被害弁償は受けるが示談書の締結などは行わない
・示談書の取り交わしには応じるが、宥恕(厳しい刑事処罰を求めない)の約定には応じない
など、様々です。
弁護士としては、過去の経験などを踏まえ、被疑者(加害者)にとって最も有益な示談を成立させることができるよう、交渉を進めることになります。

今回のAさんの事例では、被害店舗の責任者の方と繰り返し電話をして説明をした結果、Aさんの事件では(これまでに当該店舗で起こした万引き事件を含め)今回に限り厳しい刑事処罰を求めない「宥恕」の条項を含めた示談書の締結に応じてくださいました。
Aさんの事件を担当する検察官は、Aさんの取調べでの状況と示談書の内容などを踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの万引き事件の弁護活動を経験してきました。
神奈川県相模原市南区にて、万引き事件で捜査を受けている方や家族が万引き事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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