厚木市にて未成年者のわいせつ画像を所持―児童ポルノ禁止法で家宅捜索
【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、自分の性的好奇心を満たす目的で、未成年者と知りながら厚木市内に住む複数の未成年者とSNSで連絡を取り合い、裸などのわいせつ画像を送らせていました。
厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官は、サイバーパトロールによってAが児童ポルノを所持している疑いがあることが発覚したため、児童ポルノ禁止法違反の容疑で家宅捜索を行いました。
家宅捜索を受けたAは、今後自分がどうなるのか不安になり、弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)
【児童ポルノ禁止法について】
児童ポルノ禁止法は「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み…児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに…児童の権利を擁護すること」を目的とする法律です。
(この法律の児童とは、18歳未満の男女を指します。)
わいせつ画像などの児童ポルノの所持が問題になった場合、その所持の目的により、罪名や法定刑が異なってきます。
所持の目的については、
①単純所持(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条1項)
②提供目的による所持(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条2項)
③不特定多数の者に対する提供等の目的による所持(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条6項)
に区別されます。
ケースのAはわいせつ画像を自分の性的好奇心を満たす目的であったため、①の単純所持に該当する可能性が高いです。
【家宅捜索について】
家宅捜索は、捜索差押許可状などの裁判所が発付する令状に基づいて、警察官又は検察官によって行われる捜査の一種です。
この際、家宅捜索に着手する段階で捜索差押許可状を呈示することが原則です。
そして、捜索差押えができるのは、この許可状に書かれた範囲の場所・物に限られます。
これに反した場合、違法な捜査による証拠収集と判断され、当該家宅捜索で収集された証拠物については、証拠能力が否定される可能性があります。
(もっとも、裁判で証拠能力が完全に否定されることは少ないです)
神奈川県厚木市で未成年者のわいせつ画像を所持していたことから、児童ポルノ禁止法に違反した疑いで家宅捜索を受けて不安に思っている方・今後の対応で不安な方がおられましたら、是非弊所までご相談下さい。
(厚木警察署までの初回接見費用―39,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。