神奈川県横浜市西区で覚せい剤の譲り渡し―保釈を求めて弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市西区に住むAは、覚せい剤を密輸入者から買い取り、利益を生む目的で覚せい剤を譲り渡し(売却)する、いわゆる覚せい剤の売人です。
ある日、Aが横浜市西区内で覚せい剤を販売していたところ、張り込んでいた麻薬取締官に逮捕されました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の譲り渡しについて】
我が国では、覚せい剤取締法などの法律で、覚せい剤の使用や、資格がない者による覚せい剤所持や譲り受け・譲り渡し・密輸入などの行為を禁止しています。
ケースのような覚せい剤の譲り渡しについては、覚せい剤取締法違反17条で禁止されています。
そして、ケースのAはいわゆる売人で、営利(金銭)を目的として覚せい剤の譲り渡しをしていますので、覚せい剤取締法41条の2第2項の「営利の目的で前項の罪を犯した者(覚せい剤をみだりに譲り渡した者)」にあたります。
法定刑は「一年以上の有期懲役」又は「一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」です。
【保釈での弁護士の活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
弊所弁護士は、覚せい剤事案での保釈につきましても、経験がございます。
保釈とは、逮捕・勾留され、検察官が起訴した後に被告人を釈放する制度です。
保釈は必ず認められるわけではなく、裁判官が検討して決定を下された上で、保釈金を納付しなければ保釈は出来ません。
保釈のうち「権利保釈」は、刑事訴訟法89条の定める要件に当てはまらない場合に認められる保釈です。
しかし、ケースのような覚せい剤営利目的譲り渡しの場合、法定刑が一年以上の懲役なので、刑事訴訟法89条第2号に該当するため、権利保釈は認められません。
また、「義務的保釈」は起訴後勾留が不当に長くなった場合に認められる保釈ですが、実務上認められることは稀です。
よってケースの場合弁護士は、「職権保釈」を求めて弁護活動をする必要があります。
職権保釈は、権利保釈が認められない場合であっても、裁判官の裁量(判断)で認めることが出来ます。
職権保釈を勝ち取るため、弁護士は、被告人が逃亡や罪証隠滅をする恐れがなく、監督体制が整っていることを主張する必要があります。
神奈川県横浜市西区で覚せい剤の営利目的譲り渡しをしたことで逮捕され、保釈したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
(戸部警察署までの初回接見費用―34,300円)