神奈川県横浜市都筑区で食い逃げ―逮捕について弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区に住むA(21歳・学生)は、手持ちがないことを承知したうえで、横浜市都筑区内の飲食店で食事を注文し、食事を終えた直後に店員の目を盗んで食い逃げする行為を繰り返しました。
ある日、Aは普段通り食い逃げをしようとしたところ、店員はAの食い逃げに気づいて追いかけ、Aを現行犯逮捕したうえで到着した警察官に引き渡しました。
(フィクションです。)
【食い逃げについて】
食い逃げは、食い逃げを目的として注文して食い逃げをしたのか、食い逃げを目的とせずに注文して食い逃げをしたのか、食い逃げ後に暴行等がなかったかによって違いが生じます。
ケースの場合、注文をした時点で食い逃げする意思があったため、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
注文の時点で食い逃げする、すなわち金を払う意思がないにもかかわらず食事を注文することが、人(店員)を欺くと認められる可能性があるため、ケースのような食い逃げは詐欺罪に当たる可能性が高いです。
【逮捕の種類について】
ケースでは、通りすがりの民間人がAを取り押さえています。
このような場合の逮捕は認められるのでしょうか。
捜査機関が逮捕状を請求し、裁判所が逮捕状を発行した場合に、逮捕状に基づいて逮捕することを「通常逮捕」と言います。(刑事訴訟法199条以下)
「現行犯逮捕」については、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」(刑事訴訟法212条1項)を「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」(刑事訴訟法213条)と定めています。
つまり、現行犯逮捕は誰でも出来るのです。
この他に、重大事件を犯した犯人について、逮捕状を請求していてはその間に逃げられてしまう場合などには、「緊急逮捕」が認められています。(刑事訴訟法210条項)
逮捕には要件がありますので、その要件を満たさない逮捕は違法となり、認められません。
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