神奈川県相模原市緑区で窃盗罪―親族間トラブルで弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むA(24歳・自営業)は、相模原市緑区に住む、Aのいとこ(母の妹の息子)Vの家に遊びに行った際、Vが席を外した隙に現金を盗む行為を繰り返し、その額は300万円に及んでいました。
なお、Aは盗んだ金を散在し、現金は手元に残っていません。
部屋の現金が盗まれていることに気づいたVは、次回Aが来た際に部屋に監視カメラを付けて窃盗の現場を録画した上で、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署にAの窃盗行為について告訴しました。
そこで相模原北警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの恋人Xは、Aの逮捕を知り、親族間トラブルでの刑事事件についても経験のある弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています。
【親族間での窃盗事件について】
ただし、親族間での窃盗の場合、「親族間の犯罪に関する特例」が適用されます。
これは、刑法244条1項で「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪…を犯した者は、その刑を免除する。」と規定し、同2項で「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。
ケースのAとVは六親等以内の血族に当てはまりますから、親族にあたります。(民法725条)
そして、AとVは配偶者や直系血族(両親や祖父母等)ではなく、同居もしていないため、「告訴がなければ公訴を提起することが出来ない」(前掲・刑法244条2項)という事になります。
ケースでは、既に被害者Vから告訴がなされていますので、検察官はAを起訴できるという事になります。
【親族間での窃盗事件でも弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
ケースのような親族間のトラブル(窃盗罪)で、Aが窃盗罪を犯したことを認めている場合は、Vとの示談で告訴を取り下げてもらう事が有効です。
神奈川県相模原市緑区にて親族間でのトラブル(窃盗事件等)で、告訴を受けた方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)