神奈川県川崎市多摩区で窃盗罪の疑いー自転車の乗り捨ては使用窃盗か
【ケース】
Aさんは自宅の前に見覚えのない自転車が鍵を掛けられていない状態で駐輪されているのを発見しました。
これ幸いと思ったAさんは、その自転車に10分程度乗って最寄り駅まで行き、適当な場所に乗り捨てました。
その後自転車のことなどすっかり忘れていたAさんでしたが、ある日多摩警察署の警察官から「盗難届が出されている自転車の件で話を伺いたい」と任意同行の申出を受けました。
Aさんは「仕事で忙しい」と任意同行の申出を断り、窃盗罪で逮捕されるのでないかと不安になって弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【使用窃盗について】
他人の物を一時的に無断で使用する行為は使用窃盗と呼ばれます。
勝手に人の物を使っていることから窃盗罪が成立するようにも思えますが、基本的に使用窃盗の場合には窃盗罪は成立しません。
その理由は窃盗が許されないのは本来の物の権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に利用や処分する意思(「不法領得の意思」と呼びます)をもって行われるからであり、あくまで物の利用が一時的であるため窃盗罪として処罰するに値しないからです。
ただし、一時的な利用であれば必ず使用窃盗になるわけではなく、行為者が少し使うだけのつもりであっても事案によっては窃盗罪が成立します。
【自転車の乗り捨てと窃盗罪】
窃盗罪は、他人の物に対する事実上の支配が自己に移転した時点で既遂となります。
自転車が対象物であれば、自転車に乗って運転を開始したときに窃盗罪が既遂になると言えるでしょう。
たとえ行為者が少し借りた後に返す意思を持っていたとしても、外部からそのような事情を読み取ることはできません。
そのため、行為者の内心を様々な事情から推認することになります。
ここで考慮されるべき事情としては、物を返還した場所や対象物の所有者についての認識などが挙げられます。
上記事例では、Aさんが自転車に乗っていた時間がわずか10分程度であることから、本来の自転車の所有者まで排除する意思はないようにも思えます。
しかし、Aさんは自転車を元の場所に返したりせず適当な場所に乗り捨てています。
これでは自転車の所有者のことなど顧みず、本来の所有者を排除して自転車を自分の物として処分していると言え、使用窃盗とはならず窃盗罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成立する可能性のある犯罪や個別の事案に応じた最適な対応をもれなくお伝えしております。
神奈川県川崎市多摩区で行った使用窃盗について、窃盗罪の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)