神奈川県横浜市港南区で銃刀法違反―黙秘権について弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAが通勤のために自動車で横浜市港南区を走行中、横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官から制止を求められ、任意で車内の所持品検査を行いました。
その際、車内の後部座席に刃体約12cmのサバイバルナイフを、そのままの状態で置き忘れていました。
そのため、Aは銃砲刀剣類所持等取締法違反(銃刀法違反)で現行犯逮捕されました。
取調中、Aはサバイバルナイフの携帯目的を「バーベキューで使用した後に車の中に置き忘れた」と説明しましたが、バーベキューをした相手が不倫関係にある女性であったため、妻に発覚することを恐れたAはどこで誰とバーベキューをしたのか黙秘しました。
するとAは警察官に「黙秘するということは、反省していない証拠だな」と言われました。
Aは不安になり、接見に来た弁護士に黙秘権について聞きました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
ケースのサバイバルナイフ携帯についてですが、銃砲刀剣類所持等取締法(以下では銃刀法と言います)22条1項で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と記されています。
なお、法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。(同31条の18第3号)
【銃刀法違反での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、銃刀法違反での無料相談・弁護活動についても数多くの実績があります。
意思に反した供述を拒否することが出来る黙秘権は、憲法や刑事訴訟法で認められた権利です。
ただし、黙秘権を行使する場合には捜査が長引く危険性があります。
また、捜査の過程で第三者の証言があった場合やバーベキューで撮影した写真などが差し押さえられた場合など、黙秘権を行使してもあまり効果的でないケースもあります。
弊所弁護士は、最初の接見で必ず黙秘権についての説明を行い、黙秘権を行使したいと考えられる方には、警察官の捜査を見通したうえで黙秘権の行使が有効か否かの説明なども行います。
神奈川県横浜市港南区で銃刀法違反による取調べ中に黙秘している方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)