神奈川県川崎市中原区で痴漢事件―無実を主張し刑事事件専門弁護士へ

神奈川県川崎市中原区で痴漢事件―無実を主張し刑事事件専門弁護士へ

【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むAは、混雑した列車での通勤中、突然前に立っていた女性V(24歳)から痴漢ですと言われ、手を掴まれました。
当時は満員で手を動かせない状況だったため、「痴漢行為をしたつもりはないし、もし手が当たっていたとしても満員で動かせなかった」と主張しましたが聞き入れられず、駆けつけた川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官により任意同行を求められました。
警察官が到着する直前にAは妻に連絡したため、Aの妻は刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

痴漢行為について】
痴漢行為は、各都道府県の迷惑行為防止条例(自治体によって名称は異なります)に違反するケースが多いです。
神奈川県では、神奈川県迷惑行為防止条例3条で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、1項で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。
なお、痴漢行為での法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(同条例15条1項)です。

また、痴漢行為が強制わいせつ罪に問われるケースもあります。
強制わいせつ罪は、条例ではなく刑法の176条で「…暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」と規定されています。

痴漢行為が神奈川県迷惑行為防止条例に違反するのか、強制わいせつ罪に当たるのかの線引きについては、犯行当時の状況等を総合的に考慮して判断されます。

痴漢行為が無実の場合の弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまでにも数多くの痴漢事件を取り扱ってきました。
痴漢行為は悪質で許されない行為ですが、被害者が痴漢行為を働いた被疑者を誤認している可能性や、触ってはいたが故意に触った場合ではない可能性なども考えられます。
神奈川県川崎市中原区痴漢行為を疑われた方で、無実を主張したい方がおられましたら、是非弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

中原警察署までの初回接見費用―36,600円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら