神奈川県都筑区の人の家に連続放火―逮捕後の流れについて弁護士に質問
【ケース】
神奈川県横浜市都築区に住むAは、日頃のストレスを発散する目的で横浜市都筑区内にある人の住む家に毎週のように放火していました。
しかし、横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官の捜査により、Aは現住建造物等放火罪で逮捕されました。
今後Aはどのような処遇を受けるのか不安になり、接見に来た弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
放火については、放火対象が人の住んでいる家なのか、住んでいない建物なのか、建物ではない物なのか、によって罪名が変わります。
ケースのように、人が住む家にした放火は現住建造物等放火罪に当たります。
ただし、1人暮らしの自宅に放火した場合は、非現住建造物等放火罪が適用されます。
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」(刑法108条)です。
これは殺人同様極めて重い罪であり、実務上も現住建造物等放火罪で有罪と認められた裁判のうち7割以上が、執行猶予の付かない実刑判決を受けています。
【現住建造物放火罪での逮捕後の流れ】
現住建造物等放火罪で逮捕された場合、48時間以内に警察から検察に送致されます。
検察官は、被疑者の取調べをしたうえで24時間以内に
①起訴・不起訴の判断を決める②勾留することで身柄を拘束して捜査を行う③釈放して、在宅での捜査を進める
以上3つのいずれかを選択されます。
②を選択した場合、検察官は裁判官に勾留請求をして、裁判官がそれを認めた場合は最大で20日間、勾留されます。
勾留満期になるまでに、検察官は起訴・不起訴を決めます。
起訴されて新たに起訴後勾留を請求して認められた場合2カ月間、その後も1ヵ月ずつ延長ができるため、裁判が終わるまで身柄を拘束される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
連続放火の場合は精神的に疾患を抱えている可能性もありますので、精神科医によるカウンセリングを受けるなどのアドバイスをするほか、裁判では事件当時は疾患により事理を認識したり、事故の行動を制御することが出来ない状態にあったとして、責任能力を争うなどの弁護活動を致します。
神奈川県横浜市都築区で連続して放火したことで逮捕された方のご家族で、逮捕後の流れについて知りたい方は弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(都築警察署までの初回接見費用―36,800円)