神奈川県川崎市高津区で電子計算機使用詐欺罪―情状弁護を求め刑事事件専門弁護士へ

神奈川県川崎市高津区で電子計算機使用詐欺罪―情状弁護を求め刑事事件専門弁護士へ

【ケース】
有料道路では、事前に登録した①身体障がい者が運転する車、あるいは②重度の身体(又は知的)障がい者が同乗して別の人が運転する車に対し、割引率50%以下となる障がい者割引制度があります。

神奈川県川崎市高津区に住むAには、身体障がいを持った妻Bを乗せるための車にETC車載器を設置し、市の福祉担当窓口で割引制度の申請をしました。
しかしAは、車載器を仕事で使う車に移し、Bを乗せていないにもかかわらず高速料金を半額で通行する、という行為を度々行っていました。

高速道路管理会社がそれを確認し、警察に通報したため、Aは電子計算機使用詐欺罪で逮捕されました。

Aは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。

(6月13日付の産経新聞ニュースサイト記事を参考にさせて頂いていますが、地名等を変更しているフィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪について】
電子計算機使用詐欺罪とは、人ではなくコンピュータ等に対してはたらく詐欺行為を指します。
詐欺罪は「人を欺いて」財物を交付させる行為なので(刑法246条1項)、コンピュータ等のデータを書き換えて利益を得た場合は詐欺罪には当てはまらない可能性が高いです。

そこで刑法は、246条の2で「(前略)人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」としています。
これが電子計算機使用詐欺罪です。

情状弁護について】
被告人の有罪と罪名が決まったうえで、どのような刑が妥当なのかを決めるために考慮する事情が、情状です。
「情状酌量」という言葉は多くの方が聞いたことがあると思われますが、これは刑を決めるにあたって「被告人にとって有利な事情を考慮する」ことを意味します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
情状弁護では、たとえばAが実刑になった場合は障がいを持つ妻の生活が難しいことや、被告人が非常に深く反省・後悔をしている、既に職場を解雇された等の社会的制裁を受けたなど、様々な事情を探し出す必要があります。
弊所弁護士は、積極的な接見を通じて被疑者・被告人との信頼関係を築き、裁判に必要な情状を探します。

神奈川県川崎市高津区にて電子計算機使用詐欺罪に問われている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

高津警察署までの初回接見費用―37,000円)

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