神奈川県中原市の名誉毀損事件―告訴状と被害届の違いを刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
神奈川県中原市に住むAさんの発信したSNSの情報に対して嘲笑するようなコメントを知人Bが返しました。Aさんはカッとなって「性風俗店で働いていたあなた(Bさん)に言われたくない」などと、風のうわさで聞いた話をそのまま書き込んでしまいました。
後日中原警察署の職員から「Bさんに対する名誉毀損の告訴状が提出されているから、中原警察署に出頭して欲しい」と連絡がきました。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪とは】
名誉毀損罪は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
名誉毀損罪は、外部的名誉という社会的評価を保護するための条文です。
この名誉毀損罪に該当する行為は「事実を摘示」することが必要となりますが、その事実が真実であっても、嘘であっても、構いません。
【告訴状と被害届の違い】
被害届という言葉はなじみが深いけれど、告訴状とは何か、分からないという人もいるのではないでしょうか。
被害届とは、自分がこのような被害を受けましたと警察職員に伝えることです。
警察職員は、被害届を見て、必要があると判断すれば捜査活動を開始します。
一方で、告訴状とは、自分がこのような被害を受けましたので、相手を処罰して下さいと警察職員に伝えることを言います。
告訴状を警察が受理した場合、被害届とは違い、必ず捜査をしなければなりません。
そのため、被害届よりも告訴状を提出したほうが、より強い効力を生じるといえますが、告訴状を提出するためには被害届より明確な証拠が必要になります。
ケースでBさんは告訴状を中原警察署に提出し、受理されたため、今後Aさんは中原警察署に呼ばれ取り調べを受ける可能性があります。
取調べが実際にどのような空間で行われ、どのような話をすれば良いのかが分からない場合、不安で上手く話ができないかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕あるいは起訴されていない段階でも、取調べなどの捜査についてアドバイスをすることができます。
中原市で名誉毀損罪の疑いを掛けられている方は、ぜひ一度弊所までご連絡ください。
(中原警察署までの初回接見費用:36,600円)