【横浜市青葉区の刑事事件】児童福祉法違反(淫行させる行為)福祉犯罪に強い弁護士

【横浜市青葉区の刑事事件】児童福祉法違反(淫行させる行為)福祉犯罪に強い弁護士

~インターネットライブチャットを利用したわいせつ動画配信事業者による児童福祉法違反事件
チャットルーム経営の男は、従業員として雇用していた女子高校生(当時17歳)に、インターネットライブチャットを閲覧中の不特定多数の視聴者に向け動画を配信するため、チャットルーム内でわいせつな行為をさせた。      
平成29年6月、男を児童福祉法違反淫行させる行為で検挙した。
(事例は警察庁HP掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)

児童福祉法違反
児童福祉法では,児童(満18歳未満の者)保護のための禁止行為等を定めています。
児童福祉法で規制されている「児童に淫行させる行為」とは、誘惑・威迫・欺罔・困惑させる等して児童の心身未成熟に乗じて淫行を強制したり、児童に対し事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与える行為等を言います。
児童福祉法では、児童に淫行させる行為等に関する処罰規定について、18歳未満だと知らなかった場合でも児童福祉法違反となる可能性があり、18歳未満であると知らなかったことについて過失がなかった場合はこの限りではないと定めています。

児童福祉法違反淫行させる行為)で捜査されたら】

児童福祉法違反で捜査対象となった場合は刑事事件専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所ですので、児童福祉法違反の刑事弁護についても精通した弁護士が揃っております。
弊所は横浜市青葉区刑事事件福祉事件も取り扱っております。
児童福祉法違反等福祉事件で捜査対象となってしまった、等と今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
神奈川県青葉警察署 初回接見費用3万8500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら