茅ヶ崎市の刑事事件(口座売買)犯罪収益移転防止法違反の取調べ対応に強い弁護士
詐欺及び犯罪収益移転防止法違反の被疑者の検挙について~被疑者は、氏名不詳の共犯被疑者と共謀のうえ、金融機関に対し、自己使用する目的で口座開設すると虚偽申告をして申し込み、キャッシュカード1枚、パスワード生成機1個の交付を受け、上記共犯者から現金2万円の報酬を受ける約束で、郵送により譲り渡したもの。
(事例は神奈川県青葉警察署HP掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
【犯罪収益移転防止法~口座売買に関する犯罪】
不正に利用する目的で、それを秘して自分名義の口座を開設した場合、開設した金融機関に対する詐欺罪が問われます。
さらに事例のAのケースでは、自分名義の口座のキャッシュカードを郵送によって譲り渡しているので、犯罪収益移転防止法についても問われています。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役、犯罪収益移転防止法違反(譲り渡し)1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金です。。
口座開設には本人確認が求められ身分証を呈示する必要がありますので、口座売買に関する罪は身元が判明しやすいと言えます。
ですからオレオレ詐欺の主犯格は身元が判明しないよう、犯行に必要な口座や携帯電話等は他人名義を使用します。
口座が犯罪に使用されると必要な手続きを経て口座凍結がなされ、その情報は各金融機関や捜査機関で共有されます。
一度口座が凍結されてそのままにしていると、新たに口座開設しようとした場合、最寄りの警察署への任意同行を求められ、取り調べを受ける可能性もあります。
犯罪収益移転防止法違反等の口座売買に関する罪では、任意捜査の場合もありますが、態様によっては逮捕される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門としており、刑事弁護に精通した弁護士が取り調べのアドバイス等をいたします。
犯罪収益移転防止法違反の疑いで取り調べについてアドバイスをお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県茅ケ崎警察署 初回接見費用:3万7600円)