横浜市の刑事事件(RUSH輸入)関税法・薬機法違反で検挙~経済事件に強い弁護士
関税法(輸入してはならない貨物)改正後、全国初の危険ドラッグ輸入犯人検挙(平成27年5月13日)
平成27年4月1日に関税法が一部改正され、「輸入してはならない貨物」の中に指定薬物が追加された後に、「RUSH」といわれる危険ドラッグを輸入した犯人を全国で初めて関税法違反(輸入してはならない貨物)及び医薬品医療機器等法違反(輸入)で東京税関と共に検挙しました。
(事例は警視庁HP「薬物乱用のおそろしさ~検挙事例」を基にしたフィクションです。)
【RUSHを輸入すると関税法・薬機法違反】
平成27年4月に、関税法が一部改正されました。
それにより関税法第69条11「輸入してはならない貨物」の中にRUSH等の「医薬品医療機器等法に規定する指定薬物」が追加されました。
違反した場合、「10年以下の懲役若しくは、3,000万円以下の罰金」となります。
また事例では医薬品医療機器等法違反でも検挙されています。
薬機法では「指定薬物」を輸入した場合、罰則を設けており「3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又は両方が併科」とされております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士事務所で、弊所では関税法違反等の経済事件や薬機法違反等の薬物事件にも精通した弁護士が揃っております。
弊所横浜支部では、神奈川県全域の刑事事件を取り扱っております。
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(神奈川県警察本部 初回接見費用:3万5600円)