【指名手配と事件手配】捜査共助により逮捕 小田原市の刑事事件なら弁護士に相談
Aは、神奈川県小田原市内のコンビニで強盗事件を数回繰り返したため、神奈川県小田原警察署で指名手配されました。
その後、静岡県内を逃走中に職務質問を受け、指名手配されていることが発覚し、Aは逮捕され、神奈川県小田原警察署の警察官に引き渡されました。
(事例はフィクションです。)
【指名手配と事件手配】
指名手配とは、逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後、身柄の引き渡しを要求する手配のことで、「犯罪捜査規範」「犯罪捜査共助規則」において、その要件や手続きが定められています。
指名手配には、第1種手配と第2種手配があります。
第1種手配は、逮捕後、被疑者の身柄の護送を、逮捕した警察署に求めるものです。
第2種手配は、逮捕後、手配した警察署が、身柄を引き取りに行く手配を言います。
(原則、指名手配は第1種手配)
また各都道府県警察は、捜査共助を依頼することができるため、逮捕状の発付を得てない被疑者の事件であっても、「事件手配」や「指名通報」「参考通報」する等、手続きに従って、緊急の措置や容疑者その他の捜査資料等についての情報を共有しています。
【捜査共助で逮捕】
このように、各都道府県警察では、事件の真相解明、被疑者の早期発見、逮捕のため指名手配、事件手配等によって捜査共助を図っています。。
そのため、犯行後、他県に逃走した場合等であっても、手配等により犯行が発覚し、任意同行を求められたり、また逮捕される恐れもあります。
その他、逮捕後、別の都道府県警察で事件を起こしていた場合等はこれらの手配により犯行が発覚する可能性もあります。
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(神奈川県小田原警察署 初回接見費用:4万1660円)