【線路上の置き石事件】川崎市幸区の電汽車往来危険罪 刑事事件で逮捕なら弁護士
神奈川県に住むAは、ストレス発散のため、川崎市幸区内を走行する列車の線路上に石を置く行為を繰り返していたところ、連続置き石事件として捜査中の神奈川県幸警察署の警察官に、電汽車往来危険罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
【線路上の置き石事件~電汽車往来危険罪で逮捕~】
刑法では、公衆の交通の安全を守るため、交通機関やその施設に対する侵害・妨害行為について、「往来を妨害する罪」として、往来妨害罪、電汽車往来危険罪、電汽車等転覆・破壊罪等を設けています。
事例のケースですと、電車の線路上に置石する行為は、刑法第125条第1項の「電汽車往来危険罪」に該当します。
電汽車往来危険罪で規制されている行為は、「鉄道若しくは鉄道標識の損壊」、「その他の方法」により、電車又は汽車の往来の危険を生じさせる行為です。
「その他の方法」とは、判例では、軌道上に石を置く、電柱を横たえる、枕木を投げ入れる、自転車を放置する行為等が該当するとされています。
電汽車往来危険罪は、具体的危険犯であるため、成立要件として、これらの行為によって実害が生じなくても、衝突、転覆、脱線等の往来の危険性が生じたことを要します。
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線路上での置石行為等は、電車の脱線、衝突の恐れもあり、大変危険な行為であるため、電汽車往来危険罪の刑罰は重く、法定刑は2年以上の有期懲役です。
置き石事件では、犯行状況等によっては事例のように逮捕される恐れもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、電汽車往来危険罪等の刑事事件を専門にしている弁護士事務所です。
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(神奈川県幸警察署 初回接見費用3万6700円)