神奈川県横浜市旭区の器物損壊事件 被害届を出される前に弁護士に示談を相談

神奈川県横浜市旭区の器物損壊事件 被害届を出される前に弁護士に示談を相談

神奈川県横浜市旭区に住むAは、ストレスがたまり近所のコンビニのドアガラスに石を投げつけて割ってしまいました。
我に返ったAは、その場から逃走し自宅に戻りましたが、防犯カメラもあったうえ、よく利用するコンビニだったことから、警察に被害届を提出されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

器物損壊罪とは】

器物損壊罪は、刑法第261条に定められ、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰)」です。

器物損壊罪の成立要件は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合です。
損壊とは、物の損壊や破壊のことで、本来の効用を失わせる行為の他、本来の目的に利用できない状態にさせる行為も器物損壊罪の対象となります。

傷害とは、対象が動物の場合であり、殺傷する行為や隠匿、流出させる行為も器物損壊罪となります。
また器物損壊罪が成立するには犯意が必要であり、他人の物であること、効用を害することについての認識の有無が問われます。

 

被害届を出される前に・・ 】

器物損壊罪の検挙事例では、被害者の方等が器物損壊行為を目撃して現行犯逮捕されるケースの他、車両に傷をつけたりタイヤをパンクさせる等の連続で器物損壊を行い、後日警察官に通常逮捕されるケースもあります。

Aさんの事例でも、被害届・告訴状が提出され、捜査の結果犯行が発覚した場合、任意取り調べの呼び出しや犯行状況によっては逮捕される可能性もあります。

そのため、器物損壊を行い、被害届が出されるのではないかご不安な方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めいたします。
被害届が出される前に示談を成立させれば、捜査機関による事件化を未然に防ぐ可能性が高まります。
また被害届が出された場合であっても、早期に被害者の方への謝罪や示談交渉を行うことにより、早期身柄の釈放や不起訴処分を獲得する可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
器物損壊罪で警察に捜査が発覚する前に早期示談をお望みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談をお申込み下さい。
神奈川県旭警察署 初回接見費用:3万7000円)

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