【無料法律相談】神奈川県横浜市神奈川区の業務妨害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
神奈川県横浜市神奈川区に住むAは、近所のコンビニ店員の対応に納得がいかず、嫌がらせで業務妨害をしようと考えました。
Aは、連日コンビニに電話をかけ、脅迫めいた内容の言葉を繰り返していたところ、神奈川県神奈川警察署の警察官に、威力業務妨害罪の被疑者として逮捕されました。
Aの家族は刑事事件の手続きについて分からず不安になり、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
【業務妨害罪とは】
刑法では「信用及び業務に対する罪」として、「信用棄損罪」と「業務妨害罪」を定めています
刑法第233条前段に「信用棄損罪」、後段に「偽計業務妨害罪」、同法第234条に「威力業務妨害罪」を定めています。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。
偽計業務妨害罪の成立要件は、①虚偽の風情を流布、又は②偽計を用いて、「業務を妨害」することです。
威力業務妨害罪の成立要件は、「威力」を用いて「業務を妨害すること」であり、偽計業務妨害罪とは手段が異なります。
「偽計」か「威力」の区別については、被害者の方に業務妨害となる障害を外見的に提示している場合は「威力業務妨害罪」とされ、ことさら秘匿しているような場合は、「偽計業務妨害罪」が成立しているようです。
事例のAのケースは、外見的に脅迫めいた言葉を繰り返していたことから威力業務妨害罪となります。
威力業務妨害罪の量刑は、業務遂行を困難にさせた程度等にもよりますが、事例のAのような犯罪態様・被害状況の場合、懲役1年6月で執行猶予3年が多いようです。
【無料法律相談とは】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
弊所では、刑事事件・少年事件に関してお悩みの方へ初回法律相談を無料で行っています。
刑事事件・少年事件の手続、逮捕・勾留されたご家族について、身柄の早期釈放のための弁護活動や最終的な刑事処分の見通し等何でもご相談いただけます。
刑事事件の被疑者・被告人になってしまったご本人様だけでなく、そのご家族、ご友人、職場の方など、どなたであっても、相談を受け付けています。
ご家族が業務妨害等の刑事事件で逮捕されご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずはフリーダイヤル(0120‐631‐881)まで、お気軽にお電話下さい。
(神奈川県神奈川警察署 初回接見費用:3万5400円)