神奈川県相模原市にて児童ポルノ所持事件で捜査されたという架空の事例について検討するブログ

神奈川県相模原市にて児童ポルノ所持事件で捜査されたという架空の事例について検討するブログ

事件のことを秘密にしたい

神奈川県相模原市にて、児童ポルノ所持が発覚したという架空の事例を前提に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

【ケース】

神奈川県相模原市在住のAさんは、ある朝、突然自宅に来た警察官に「児童ポルノ所持の事件で令状を持ってきているから部屋の中を見せてください」と言われました。
Aさんが鍵を開けたところ、相模原市内の警察官数名が部屋に入って、スマートフォンやパソコンの場所を示すよう言われ、「これは児童ポルノ所持が疑われる証拠品として押収します」と言われました。
今後自分がどのような状況になるか分からなかったAさんは、刑事事件を専門とする弁護士に、無料法律相談を受けることにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童ポルノ所持で問題となる罪】

今回問題となったのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」いわゆる児童買春・児童ポルノ処罰法の条文です。
児童買春・児童ポルノ処罰法では、18歳未満を児童とし、児童ポルノについて以下のとおり定義しています。

児童買春・児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

Aさんの事例では、インターネット上にアップロードされていた児童の性的な動画・画像を「電磁的記録」としてダウンロードし、自身のHDDに記録しているため、児童ポルノ所持の罪で捜査を受けました。

児童ポルノ所持の事例は、サイバーパトロールなどでダウンロードの形跡を見つけ出して捜査が開始される場合、業者が摘発されて業者のリストやクレジットカード情報などから芋づる式に捜査される場合、別の事件を起こしてしまいスマートフォンを押収されその中に児童ポルノに該当する動画・画像が見つかった場合等、事件が発覚する経緯(事件の端緒)は様々です。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童ポルノ所持事件を扱ってきました。
児童ポルノ所持で捜査を受けている方、自首を検討されている方や、家族が児童ポルノ所持で逮捕されてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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