【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ

【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ

住居侵入事件で逮捕されたという事件で示談交渉の結果被害届取下げにより不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、アパートの隣に住む女性のベランダに侵入し、被害に気付いたVさんの通報により臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんに前科があることも踏まえ、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があるとして弁護士に弁護を依頼されました。

弁護士は、時間をかけてAさんの接見を行い、これまでにもVさんのベランダに侵入したことはなかったのか、侵入した目的は何か、Aさんの言い分はあるか等、しっかりと確認しました。
そしてそれを踏まえ、Vさんの代理人弁護士と協議し、Vさんの不安を払拭しました。
最終的に、AさんとVさんの間では代理人弁護士を通じて示談締結となり、Vさんは示談をもって被害届を取下げました。
担当する検察官は、最終的にAさんを不起訴にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入について】

住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

ベランダも住居の一部と考えられますので、ベランダに侵入する行為は住居侵入罪に当たると考えられます。
(但し、例えば火災の際に避難する等の事情があれば、違法性がない(正当な行為)と評価され罪には問われません。)

なお、例えばベランダへの侵入が、部屋に入って財布や下着を盗むなどの目的であった場合、窃盗未遂罪にも問われる可能性があります。
そのため、取調べでは住居侵入の目的について厳しく問われることが予想されます。

【被害届の取下げ】

ところで、警察官などの捜査機関は、何らかの刑事事件が生じた場合、まずは事件について知ることではじめて捜査を行うことができます。
この捜査のきっかけを、捜査の端緒と呼びます。

捜査の端緒には職務質問やサイバーパトロールといった積極的な警察活動などもありますが、それは稀で、9割程度は被害者などによる申告となっています。
今回の事件では、まずVさんがベランダに何者かがいるとして通報をしています。
通報だけでも捜査の端緒にはなりますが、警察官の多くは、被害者に対して被害届の提出を勧めます。
被害届は、被害者自身の個人情報に加え、事件の発生時期や内容を示した書類で、捜査機関に対して「こんな犯罪の被害を受けましたよ」と示す役割があります。
この被害届についても、捜査の端緒になり得ます。

被害届に似た書類に、告訴状があります。
告訴状は、被害届と同様に刑事事件について捜査機関に申告する性質がありますが、加えて、被害者が加害者に対して刑事処罰を求める意思表示を含みます。
犯罪のうち親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪など)については、刑事告訴がなければ検察官は被疑者を起訴することができません。

捜査機関が被害届を受理した場合、刑事告訴ほどではないにせよ被害者に処罰感情があると考えるのが一般的です。
実際、住居侵入罪を含め非親告罪であれば被害届はあってもなくても検察官は被疑者を起訴することができますが、検察官が処分を決めるうえで、被害届が提出されているか否かは検討材料になります。
よって、今回のAさんの事件のように、示談交渉により被害者が謝罪・賠償に応じてくださり被害届を取下げてくださった場合、被疑者は不起訴処分となる可能性が高まります。
(但し、Aさんの場合は前科があったことから、被害届が取下げられたからといって必ず不起訴処分になるという事例ではなく、検察官に対し不起訴を求め交渉した経緯があります。)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの刑事事件・少年事件で加害者に代わって被害者に謝罪し、弁済や示談締結、被害届取下げといった交渉を行ってきました。
神奈川県鎌倉市にて、家族が住居侵入罪で逮捕され、被害届取下げについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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