【解決事例】大麻輸入事件で保釈請求
大麻を密輸したという事件ことで逮捕・勾留されたのち起訴されたのち、保釈請求をしたところ保釈が認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、海外から大麻成分の入っている薬物を輸入したところ、それが関税で発覚したため、Aさんの手元には届くことはありませんでしたが、神奈川県警察署の警察官により逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻の輸入事件】
今回の事件は、前回のブログと関連する事件です。
大麻の輸入で問題となる罪については、前回のブログをご覧ください。
【保釈請求について】
罪を犯したと疑われている人は、起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人と呼ばれます。
被疑者が刑事事件で勾留された状態で起訴され被告人の立場になった場合、ほとんどすべての事件で、その後も勾留が続きます。
被疑者段階で勾留を決める場合には勾留質問という手続きがとられますが、被告人の勾留にはその手続きがありません。
起訴後の勾留の期間は2ヶ月間ですが、その後も1ヶ月毎の更新が認められているため、原則として起訴後の勾留は裁判迄続くことになります。
起訴後の勾留期間に釈放を求めるためには、保釈請求を行う必要があります。
保釈請求とは、裁判官が被告人を釈放しても良いと判断した場合に、保釈保証金を預かって被告人を釈放するという手続きです。
保釈後も刑事手続きは行われますので、第一審の場合は公判期日(裁判の日)には被告人は出廷しなければならず、公判期日に出廷しないなど逃亡を疑われる場合には保釈保証金は没取されます。
もっとも、判決言い渡しまできちんと公判期日に出廷し、その他保釈条件(制限住居に住むこと、逃亡や証拠隠滅を疑われるようなことをしないこと、旅行する場合には許可を受けること、等)に違反しなければ、保釈保証金は全額返金されます。
保釈請求には、
・権利保釈:短期1年以上の懲役・禁錮刑に当たる場合や証拠隠滅・逃亡の恐れがないと判断された場合を除き、原則として認められるという保釈
・裁量保釈:権利保釈に該当しない場合に、裁判官の判断で行われる保釈
・義務的保釈:勾留期間が不当に長くなった場合には、弁護士の請求で、又は裁判官の職権で行うべき保釈(又は、勾留を取消す必要があります。)
今回の事件では、大麻取締法違反が7年以下の懲役、関税法違反が10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金(又は併科)と法定刑が定められているため、短期1年以上の懲役・禁錮刑に当たらず、権利保釈を求めていくことになりました。
裁判官は保釈請求を受けた場合、事件を担当する検察官に意見を聴き、それを踏まえて保釈を認めるかどうか検討します。
たとえば、罪を認めていて証拠もすべて押収され、余罪捜査も予定されていないような場合は保釈が認められるケースも少なくありません。
他方で、否認している事件や余罪捜査(いわゆる再逮捕など)が予定されていたり、共犯者・関係者がいる事件では、口裏合わせなどの証拠隠しが疑われたり、実刑が見込まれるような重大事件では裁判に出廷しないなどの逃亡の恐れがあると判断され、保釈が認められにくいと言えます。
保釈が認められた場合、裁判官が決めた保釈保証金を裁判所に納付することで、身柄解放されます。
保釈が認められるためには、弁護士が裁判官に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを積極的に主張していくことになります。
これは抽象的な主張ではなく、家族などの監督が実際に出来るか等をしっかりと説明しなければなりません。
早期の保釈を望む場合、保釈請求の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市都筑区にて、家族が大麻を輸入し大麻取締法違反で逮捕され、起訴後の保釈について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留中のご家族のもとへ接見に行き、事件の詳細を確認する初回接見サービス(有料)についてご説明・ご案内致します。