【解決事例】酒に酔って喧嘩するも前科を回避

【解決事例】酒に酔って喧嘩するも前科を回避

酒に酔ってしまった状態で他人とトラブルになり喧嘩に発展したという事案で前科を回避したという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで酔っ払った状態で川崎市多摩区内の駅を利用したところ、駅構内で一般客Vさんとの間で「肩が当たった」「当たっていない」という口論になり、それがエスカレートして暴力行為に至る喧嘩に発展しました。
駅員による通報を受けて臨場した川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は、AさんとVさんの相互の話を聞いたうえで、両当事者からの被害届を受理しました。
Aさんとしては自身に非がある点があるとしたうえで、前科などをつけないかたちで事件を終わらせたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をお受けになり、依頼をされました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【喧嘩について】

いわゆる喧嘩について、凶器などを用いずに行った場合には、被害者の怪我の結果により以下のような罪にあたります。

・暴行罪(刑法208条)
結果:殴る蹴るなどの暴力行為をしたものの被害者が怪我などをしなかった場合
罰条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

・傷害罪(刑法204条)
結果:暴行の結果、被害者が怪我をした場合の他、被害者が重大な心理的ストレスを受けたような場合
罰条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・殺人未遂罪(刑法199条・同203条)
結果:被害者を殺害しようと暴行したところ、被害者が死亡はしなかった場合
罰条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、刑を減免することができる

・傷害致死罪(刑法205条)
結果:被害者を殺害する意思はなかったものの、暴行をした結果被害者が死亡した場合
罰条:3年以上の有期懲役

・殺人罪(刑法199条)
結果:被害者を殺害しようと暴行をした結果、被害者が死亡した場合
罰条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

Aさんの事例では、Vさんがむち打ちの状態になっていたということから、傷害罪で捜査を受けることになりました。
他方で、AさんもVさんから暴力行為を受けたため、暴行罪の被害者として被害届を提出したという状態でした。

【前科を回避する弁護活動】

喧嘩で双方が被害届を提出するなどして捜査が開始された場合、両当事者はそれぞれ取調べを受け、それぞれ刑事罰が科せられる恐れがあります。
初犯で被害者の怪我の程度が軽い場合、略式手続による罰金刑などの可能性が高いですが、罰金刑であってもいわゆる前科がつきます。
国家資格をお持ちの方や、会社に事件が発覚している方は勿論のこと、前科を回避したいとお思いの方は少なからずおられるでしょう。
前科を回避するための弁護活動は事件により異なりますが、
・事件を起こしたという事実を認めている場合には示談交渉などを行う
・否認している事件であれば取調べで自身の記憶をしっかりと主張し、裁判で証拠について争う
などの対応が必要にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を起こしてしまった方の相談を無料で行うことができます。
神奈川県川崎市多摩区にて、喧嘩をしてしまい暴行罪や傷害罪などの事件に発展し、前科を回避したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪初回接見≫をご案内します。

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