【解決事例】窃盗事件―弁護士による示談

窃盗事件で問題となる罪と弁護士による示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区内の会社に勤務していましたが、勤務中に職場のロッカーから同僚Vさんの鞄に入っていた財布の中の現金を盗む窃盗事件を複数回起こしました。
事件に気付いたVさんは、Aさんに返却を求めAさんはそれを返却しましたが、Vさんからは「もっとあるはずだから弁護士を代理人に立ててください。その方を通じて弁済を求めます」と言われました。
また、Aさんは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官からの取調べを受けていて、その際に実際に盗んでしまった金額を聞かれ、分からなかったことから当事務所の弁護士に無料相談を受け、被害者対応と捜査機関での取調べ対応について質問をしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗事件について】

今回のAさんの事例については、会社の職場ロッカーで他人の財布から現金を窃取した事案ですので、建造物侵入罪などには当たらず、窃盗罪のみが成立します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

 刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗事件の場合、窃取した金額・対象物や、その件数などが結果に繋がるポイントとなります。
また、職場で起こした同僚に対する窃盗事件については、被害者と接触・連絡することが容易であるため、口裏合わせなどの証拠隠滅の恐れがあると判断されて逮捕・勾留される恐れがありました。
今回は、早期に弁護士が対応したこともあってか、身柄拘束は行われませんでした。

【弁護士による示談交渉】

窃盗事件をはじめとした被害者がいる刑事事件において、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
示談とは、当事者間(被害者―加害者の間)で行われる民事上の合意の一種です。
示談の内容は双方の合意の下で決められるもので、主として、以下の内容を明文化します。
・事件の特定
・示談金の金額
・示談金の支払い方法
・行動制限などのルール
・上記ルールに違反した場合の違約金

示談は当事者間での合意ですので、弁護士が介入せず、両当事者だけで締結することができます。
とはいえ、当事者間で示談交渉を行う場合には以下のようなハードルがあります。
・そもそも加害者側が被害者に連絡先を教えず、連絡ができない
・当該事件でどれくらいの示談金が妥当か
・法的に効力のある示談書面になっているか

また、捜査が開始された場合には示談の有無にかかわらず捜査機関による取調べ対応が必要となるため、弁護士のアドバイスが有効となることでしょう。

今回の事例については、早期にVさんと連絡を取り示談交渉を行った結果、VさんがAさんに対し刑事処罰を求めないという趣旨の内容を含めた示談書を締結することができたため、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に、無料相談を実施しています。(在宅事件に限る)
神奈川県横浜市中区にて、窃盗事件を起こしてしまい弁護士による示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部に御連絡ください。

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