神奈川県横浜市保土ヶ谷区の偽計業務妨害事件

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の偽計業務妨害事件

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の偽計業務妨事件について、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAさんは、以前交際していたVさんが保土ヶ谷区で経営する整骨院に、嫌がらせ目的で、約2時間にわたり数百回の無言電話を架けました。
後日、保土ヶ谷警察署から、上記の偽計業務妨害事件について話を聞かせてくれないかとの連絡がAさんの元に届きました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【偽計業務妨害罪とは】

刑法 233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑事事件例のAさんに問われうる罪は、刑法233条に規定されている偽計業務妨害罪です。
刑事事件例の中で、偽計業務妨害罪が成立するためには、Aさんが①「偽計」を用いて②「業務」を③「妨害」したということが言えなければなりません。
以下で、偽計業務妨害罪の3つの要件について簡単に説明します。

【偽計業務妨害罪の各要件について】

偽計業務妨害罪の1つ目の要件は、業務を妨害した手段が「偽計」によるものであることです。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を欺罔し(騙し)、または人の不知、錯誤(勘違い)を利用することを言います。
刑事事件例においては、Aさんの無言電話が、予約受付の電話といったVさんの業務にとって必要な電話であるとの錯誤をVさんに生じさせることになるでしょう。
従って、偽計業務妨害罪の1つ目の要件である「偽計」の要件は満たされると言ってよいでしょう。
 
偽計業務妨害罪の2つ目の要件は、妨害の対象が「業務」であることです。
偽計業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業のことを言います。
刑事事件例においては、約2時間にわたり数百回の無言電話かけることで、Vさんの事業である整骨院に関する事務が妨害されることになると言えるでしょう。
従って、偽計業務妨害罪の2つ目の要件である「業務」の要件も満たされることになるでしょう。

偽計業務妨害罪の3つ目の要件は、業務が「妨害」されたということです。
偽計業務妨害罪の「妨害」の意義については、現実に業務遂行がされることは必要ではなく、業務遂行に対する妨害の結果を発生させる危険性があれば、それで偽計業務妨害罪の「妨害」の要件は満たされると考えられています。
刑事事件例に即して説明すると、嫌がらせ目的による数百回の無言電話によって実際にVさんの業務が妨害されていなくとも、そのような嫌がらせ電話をVさんが対応することにより、例えば他の予約の電話に対応することができなかったり、あるいはVさんの施術の妨げになったりする危険性があると判断されることになるでしょう。
従って、偽計業務妨害罪の3つ目の要件である「妨害」の要件についても満たされる可能性が高いと言えるでしょう。

以上より、Aさんには、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いと言えます。

【偽計業務妨害罪でお悩みの方は】

刑事事件例のAさんはこれから保土谷警察署で任意の取調べが予定されています。
多くの方にとって、初めて警察で取調べを受けるというのは、大変緊張するものであると思います。
また、自身が逮捕されるのではないかとの不安を抱えたまま取調べを受けることで、自分の意図していないことを供述してしまい、事実とはかけ離れた供述調書が作成されてしまう危険性もあります。
 
このような事態に陥らないためにも、取調べに向かう前に、まずは偽計業務妨害罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧め致します。
刑事事件に精通した刑事弁護人に事前に対して相談しておくことで、刑事事件についての見通しや、警察での取調べの対応等についてのアドバイスを得ておくことができます。
こうした刑事弁護人の事前のアドバイスにより、警察での取調べに対する不安を解消しておくことで、事実に反する調書が作成されるといった危険から回避することができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、偽計業務妨害罪をはじめとした刑事事件の刑事弁護に精通した刑事弁護人が在籍しております。
神奈川県横浜市中区の偽計業務妨害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。  

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