下着泥棒の窃盗事件
下着泥棒の窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,ある日の夕方,神奈川県相模原市南区にある知人女性(Vさん)が住むアパートに侵入し,下着8点を盗んだ疑いで,神奈川県相模原南警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
神奈川県相模原南警察署の警察官から告げられた逮捕罪名(被疑罪名)は,住居侵入罪と窃盗罪であるといいます。
Aさんは,神奈川県相模原南警察署の警察官の取調べに対し,「部屋に入って下着を盗んだのは間違いない」と住居侵入罪・窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが下着泥棒として,住居侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されたと聞いたAさんのご家族は,刑事弁護士に刑事弁護をお願いしようと考えています。
刑事事件例の下着泥棒の窃盗事件では,刑事弁護士はどのような刑事弁護活動ができるのでしょうか。
(2021年7月21日にMBC南日本放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の下着泥棒事件は,下着という「他人の財物」を,「窃取」すなわち無断で持ち出しているため,刑法235条の窃盗罪が成立するでしょう。
【住居侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の下着泥棒事件では,Vさんの自宅という「人の住居」に,「侵入」すなわち人の意思に反して立ち入っているため,住居侵入罪が成立するでしょう。
以上の,住居侵入罪と窃盗罪は,住居侵入罪を手段として,窃盗罪という目的を達成したと考えられ,その結果,住居侵入罪と窃盗罪は一つのまとまった犯罪(科刑上一罪)として,刑事裁判にかけられることになる可能性があります。
【初回接見とは】
刑事事件例の下着泥棒事件のように,警察によりいきなり逮捕されてしまうと,逮捕された住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方は精神的に動揺していると考えられる上,警察による取調べや留置施設での生活など不慣れなこと強いられ,精神的にも肉体的にも大きな負担となると考えられます。
このような警察による捜査の対象として弱者の地位にある住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方を精神的にサポートし,また憲法上・法律上認められた諸権利を行使できるように助言していくのが刑事弁護士の役割であるといえます。
例えば,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方には,刑事訴訟法上,黙秘権が保障されており,たとえ警察による取調べであったとしても,「自分の意思」に反して供述する必要はありません。
刑事訴訟法198条2項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
しかし,そもそも法律の知識に劣る住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方は,このような黙秘権を行使することを知らない,どのような場合に行使すればよいか分からないというような場合も十分考えられます。
そこで,刑事弁護士が住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方と速やかに接見(面会)し,①現在,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方がどのような地位に置かれているのか,②住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方の権利としてどのようなことができるのか,そして,③今後,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方はどのような処分・判決を受ける可能性があるのかを教えてあげることが大切です。
なお,このような接見交通権も,刑事訴訟法上,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方に与えられた弁護人選任権の裏返しとして,同じく刑事訴訟法上,刑事弁護士に保障されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
被疑者の方の権利保護のため,迅速な初回接見サービスを提供しています。
初回接見サービスに関する詳細は,こちらを参照ください。
下着泥棒の窃盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。