建造物等以外放火事件で逮捕
建造物等以外放火事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市旭区のVさんの民家敷地内に駐車されていた乗用車(Vさん所有)に火を付け,全焼させたとして,建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは知人関係にあったといいます。
Aさんが建造物等以外放火罪の容疑で神奈川県旭警察署の警察官により逮捕されたと聞いたAさんの両親は,建造物等以外放火事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(2021年3月4日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物等以外放火罪とは】
刑法110条1項(他人所有建造物等以外放火罪)
放火して,前2条に規定する物以外を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する。
刑法110条2項(自己所有建造物等以外放火罪)
前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物等以外放火罪は,刑法108条・刑法109条に規定されている物である建造物等以外を客体とする放火罪です。
刑法110条1項では建造物等以外放火罪の中でも他人所有の建造物以外を客体とする場合を規定しています(他人所有建造物等以外放火罪といいます)。
刑法110条2項では建造物等以外放火罪の中でも自己所有の建造物以外を客体とする場合を規定しています(自己所有建造物等以外放火罪といいます)。
刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪は他人所有の建造物以外を客体とすることから,刑法110条2項の自己所有建造物等以外放火罪とは違い,他人の財産を侵害しています。
そのため, 刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪は,刑法110条2項の自己所有建造物等以外放火罪と比較して,より重い刑罰が科せられています。
【(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件】
(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件は,①放火して,②前2条に規定する物以外を③焼損し,④よって公共の危険を生じさせたことです。
(他人所有)建造物等以外放火罪の①「放火して」とは,目的物・媒介物に点火することをいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の②「前2条に規定する物以外」とは,刑法108条・109条に規定されている「建造物,艦船又は鉱坑」以外をいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の③「焼損し」とは,火が媒介物を離れて,目的物が独立して燃焼を継続する状態に達することをいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の④「よって公共の危険を生じさせた」とは,延焼による不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険を生じさせることをいいます。
そして,(他人所有)建造物等以外放火罪の被疑者の方が上記「公共の危険」を発生させることを認識している必要はないと考えられています。
以上の(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件を満たす場合,被疑者の方には(他人所有)建造物等以外放火罪が成立することになります。
【建造物等以外放火事件で逮捕されたら】
建造物等以外放火事件で逮捕された場合,すぐに刑事弁護士に連絡し,少しでも早く刑事弁護士に相談することが重要です。
建造物等以外放火事件で逮捕されている場合には,すぐに刑事弁護士が接見に行き,建造物等以外放火事件の事情を聞いたうえで,建造物等以外放火事件を捜査する警察官や検察官による取調べにどのように対応すべきかを具体的に法的見地からアドバイスします。
そして,建造物等以外放火事件の被疑者が身体拘束を受けている場合には,早期の身柄解放を目指し,すぐに身柄解放活動に取り掛かります。
また,建造物等以外放火罪は被害者の方が存在する犯罪であるため,建造物等以外放火事件の被害者の方に対して,正式な謝罪や被害弁償を行うための示談交渉活動を開始します。
示談が成立した場合,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなるため,刑事弁護士はすぐに示談交渉に取り掛かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物等以外放火事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。