バイクが自転車をひき逃げして逮捕
バイクが自転車をひき逃げして逮捕された事件がありました。
オートバイで自転車の女性ひき逃げ 男逮捕「任意保険入っておらず」 神奈川
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~過失運転致傷罪~
この事件は、バイクの男性が、交差点を横断していた自転車の女性にぶつかり、足を骨折する重傷を負わせた上、自転車の女性を助けずに逃走したというものです。
現場に残っていた物からバイクの男性の身元が割り出されたとのことです。
バイクの男性は、「任意保険に入っておらず、まずいと思って逃げた」などと供述しており、容疑は認めているようです。
まずは成立する犯罪を確認しておきましょう。
人をひいてケガをさせた場合、運転手に過失がなかった場合を除き、過失運転致傷罪が成立することになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この条文の冒頭にある「自動車」には、以下の条文にあるように、バイクも含まれることになっています。
同法1条1項
この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
したがって、今回の事故でも、過失運転致傷罪が成立することになります。
なお、自転車はこの法律の対象外ですが、もし自転車で人をひいてケガをさせた場合、刑法の過失致傷罪が成立することになるでしょう。
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
~ひき逃げ~
さらに、ひき逃げをした場合には、被害者を助ける救護義務違反と、警察官に届け出る報告義務違反が成立します。
・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
最高で懲役7年とされている過失運転致傷罪よりも重いということになります。
また一般的に、交通事件を含む犯罪をしたとしても、必ずしも逮捕されるわけではなく、自宅から警察などに出向いて取調べを受ける在宅事件として扱われることも多くあります。
しかし、逃走して、より重い犯罪が成立してしまっているひき逃げは、過失運転致傷罪のみの場合よりも、逮捕される可能性が上がってしまいます。
~事故を起こしたら弁護士にご相談を~
あなたやご家族が交通事故を起こしてしまった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、逮捕されるのか、いつ釈放されるのかなど、不安が大きいと思います。
また、保険会社を通して賠償したり、時にはそれとは別に謝罪・賠償して示談を結ぶといった対応が重要となることもあります。
相手方の被害を回復するとともに、軽い判決などで済むためにどのような対応をするべきか、事故の状況によっても変わってきうるところです。
事故内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。