親子3人が空き巣で逮捕
親子3人が住居侵入窃盗で逮捕されたという事件がありました。
中学生の息子と両親を空き巣の容疑で逮捕…家族で犯行か 静岡・沼津市
Yahoo!ニュース(静岡朝日テレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~空き巣を繰り返す~
この事件は、男子中学生とその両親が、静岡県内にある他人の住居に侵入し、キャッシュカードや現金約8000円が入った財布を盗んだ疑いで逮捕されたというものです。
この中学生と父親は先月、別の窃盗事件で逮捕され、証拠品を調べる中で、今回の事件が明らかになったということです。
この男子中学生は、他の場所でも現金約120万円と腕時計などを盗んだ疑いもあり、警察は、父親が指示をしたのではないかとみて捜査を進めているとのことです。
このように、空き巣を行った人や、それを指示した人は、住居侵入罪と窃盗罪に問われる可能性があります。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
特に窃盗罪の上限は懲役10年です。
犯行の回数や被害金額、侵入方法、実質的な首謀者なのかどうか、前科があるか、といった事情により結果は大きく変わって来ますが、長期間の刑務所暮らしとなる可能性も否定できないということになります。
ただし、今回の男子中学生の場合は、家庭環境の問題で、やむを得なく犯行をしたことが予想されます。
制度上、少年院などに入る可能性もありますが、児童養護施設などの福祉施設に入るという流れも十分考えられます。
今後、本人がしっかりと生きていくことができるよう、社会が手を差し伸べていく必要が極めて高いと言えます。
~犯罪は誰でも犯しうる~
この男子中学生は、一般的な家庭に生まれ育っていれば、犯罪に手を染めた可能性は低いでしょう。
しかし、家庭環境の悪さという、本人の意志とは関係ない理由により、犯罪をしてしまったことになります。
また、現在、特に不自由ない環境で生活している人であっても、たとえば、交通事故を起こして人を死傷させてしまい。自動車運転処罰法違反に問われるといったこともありえます。
このように、状況さえ整ってしまえば、誰でも犯罪をしてしまう可能性があるのです。
~お早めにご相談下さい~
あなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして突然逮捕されたり、事情聴取のために警察に呼び出されたといった場合、いったいどんな犯罪をしたのか、逮捕されるのか、逮捕されたらいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けることになりそうか、被害者にはどうやって謝罪・賠償したらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後の見通しをご説明したり、どのように動いて行くべきかアドバイス致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。