TOKIO元メンバーの山口さんが逮捕・釈放
TOKIO元メンバーの山口さんが酒気帯び運転の疑いで逮捕され、その後、釈放されました。
元TOKIO・山口達也容疑者が釈放 地裁は勾留認めず
Yahoo!ニュース(テレビ朝日)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~酒気帯び運転で現行犯逮捕~
山口さんは、酒気を帯びた状態でバイクを運転し、交差点で車に追突した疑いで逮捕されました。
酒気帯び運転とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコール濃度で、自動車やバイクを運転することをいいます。
事故を起こさなかったとしても犯罪であり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。
なお、酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、より強く酔った状態での運転ということで、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。
罰金や懲役とは別に、違反点数も引かれます。
酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
交通違反点数制度と一覧表
山口さんは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性のある酒気帯び運転の罪で逮捕されたということになります。
~しかし釈放された~
しかし山口さんは約2日後に釈放されました。
勾留請求というものが認められなかったためですが、詳しく解説します。
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと検察官が判断すると、検察官は勾留請求し、裁判官が許可をすれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
今回の山口さんの事件では、検察官が勾留請求をしました。
しかし、裁判官は許可しませんでした。
逃亡や証拠隠滅のおそれが認められないと判断したようです。
しかし、検察官がその判断に対し、準抗告と呼ばれる不服申し立て手続きを行いました。
ところが不服申し立ても認められず、山口さんは釈放されたということになりました。
釈放されたと言っても、無罪放免というわけではありません。
山口さんの場合は釈放直後に自宅の捜索を受けています。
また、今後も自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという流れが想定されます。
~早期釈放のためには~
あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕された場合、いつ釈放されるのか不安に感じるでしょう。
今回の山口さんの事件は、飲酒運転という決して許されない行為ですが、自動車に軽く追突したという比較的軽い事件とも言えます。
このような事件では、早期に釈放されることも珍しくありません。
ただし、早期に釈放される可能性を上げるためには、検察官や裁判官に対し、監督してくれる家族がいることを示したり、被害者のいる事件では謝罪・賠償をする用意があることを示すなどして、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと思わせることが重要となってきます。
刑事事件に慣れていない方にとっては、具体的にどうしたらよいのかわからないかと思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。