ナンパ断られ暴行し逮捕
人に砂をかけて暴行の容疑で逮捕されたという事件がありました。
「ナンパ断られたので」 海岸で女性に砂、消防士長を逮捕
Yahoo!ニュース(カナロコ by 神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~暴行罪での逮捕~
この事件は、鎌倉市の由比ケ浜海岸で、男性が女性に砂をかけたとして暴行の容疑で逮捕されたというものです。
男性は、「ナンパを断られて砂をかけた」と供述しているとのことです。
暴力を振るって相手がケガをすれば傷害罪が問題となります。
しかし今回の女性はケガはしなかったのでしょう。
ケガをしなければ暴行罪が問題となります。
ここで暴行罪の条文を見てみましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪でいう「暴行」とは、専門的には、人の身体に対する不法な有形力の行使を言うとされています。
今回の事件の男性は、直接相手を殴ったり蹴ったりしたわけではありませんが、人に砂をかけるのは「人の身体に対する不法な有形力の行使」に当たり、暴行罪が成立するわけです。
ちなみに、有形力の行使は相手の身体に直接当たらなくても、暴行罪が成立しうるとされています。
例えば、足元に向かって石を投げつけるなど、身体に危険が及ぶ可能性がある状態になれば、実際に石が当たらなかったとしても、暴行罪が成立する可能性があるのです。
~ナンパを断られて犯行をした類似の事件~
最近、このような事件もありました。
ナンパ断られ、女子大生に抱き付く 容疑の40歳無職逮捕
カナロコ by 神奈川新聞
この事件は、40歳の男性が、横浜市金沢区内の路上で、女子大学生に対し「一緒に飲みに行かない」などと声を掛け、断わられたところ抱きついたというものです。
砂をかけたのと違い、抱きつくという行為をしていることから、強制わいせつ罪での逮捕となっています。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行罪は一番重くても懲役2年でした。
しかし強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役ですから、だいぶ厳しい流れになることが予想されます。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
上記のようなナンパに絡んだ事件に限らず、被害者のいる事件においては謝罪・賠償して示談を締結することが、その後の処分や裁判の結果に大きく影響してきます。
比較的軽い事件では今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方は、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉してもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
より良い事件解決に向けてアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。