酒に酔って他人の物を持ち帰ったらどんな罪?

酒に酔って他人の物を持ち帰ったらどんな罪?

酒に酔って他人の物を持ち帰る行為がどのような罪に当たるか、そしてどのような弁護活動が考えられるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
ある日Aは横浜市中区内で飲酒をした上で泥酔した状態で自宅に帰りました。
翌日、部屋で目を覚ましたAは、自室に自分の物ではない鞄があることに気が付きました。
二日酔いの頭で前日の記憶を呼び起こしたところ、恐らく落とし物を拾ったような気がしました。
Aは怖くなり、鞄を自室の押し入れに隠しました。
しかし後日、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAの自宅に来て家宅捜索を行い、鞄や事件当時の衣服・靴などの押収を行いました。

Aは、自身がどのような罪に問われるか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【他人の物を持ち帰ることで問題となる罪】

ケースのように、酒に酔って気が付いたら他人の物を持って帰ってしまった、という事例は少なからずあり、弊所でもご相談を受けることが暫しございます。
もしそれが友人同士での問題であれば直ぐに解決するかもしれませんが、まったく知らない他人の物を持ち帰った場合等では被害届を提出され、捜査を受ける可能性があります。

では、このように酒に酔って他人の物を持ち帰った場合にはどのような罪に当たるでしょうか。
遺失物横領
遺失物横領罪とは、落とし物等を拾って自分のものにするという、いわゆるネコババが対象となる罪です。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金もしくは科料に処する。

「遺失物」というのは、占有者の意思に反してその占有を離れた物を意味します。
つまり、持ち主などが置き忘れたり落としたりした物が対象になります。
また、「横領」とは他人の物等を不法に自分のものにする行為を意味します。

窃盗
窃盗罪は、ご案内のとおり他人の物を盗む行為です。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

では、どのような場合に①あるいは②が適用されるのでしょうか。
まず①については、基本的に落とし物、忘れ物があります。
例えば、被害者である持ち主も酒を飲んで酔っている等して公共の場所に落としたり忘れたりしたという場合は①の遺失物横領罪に当たると考えられます。
一方で、②の窃盗罪について、たとえば持ち主が自分の近くの椅子においていたが、トイレに行った隙に持ち去った、といった場合には間違いなくこの罪に当たることでしょう。
その他に、例えば持ち主がバーなどで鞄を忘れていたときに持ち帰った場合、①にあたるようにも見えますが、すぐに取りに戻ってきた場合等であれば未だ持ち主の実力的支配内にあったとして占有を認められる場合もありますし、バーの経営者の占有を認めることが考えられ、遺失物横領罪ではなく①の窃盗罪を適用される可能性があります。

遺失物横領罪と窃盗罪は、遺失物横領罪の法定刑が「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金もしくは科料」であり窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と、刑罰に大きく開きがあります。
よって、酒に酔って他人の物を持ち帰ったことが遺失物横領罪にあたるのか、窃盗罪に当たるのかという点は非常に大きな問題です。
とはいえ、その判断は容易ではありません。
ご自身がそのような嫌疑をかけられている場合、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区にて、ご自身が酒に酔って他人の物を持ち帰ったことで遺失物横領罪や窃盗罪の捜査対象になっている、という方がおられましたら、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に無料相談されてはいかがでしょうか。
ご予約用フリーダイヤル:0120-631-881

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