名誉毀損罪と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住む会社員Aさんは、上司からいつもパワハラまがいの叱責を受けていました。
毎日叱責を受けていたAさんのストレス解消法は、インターネットの掲示板に上司の誹謗中傷を書き込むことでした。
個人が特定できるような形で数か月にわたって書き込み続けていると、その書き込みが上司の知るところとなってしまいました。
書き込みの内容から、Aさんの犯行であるとわかった上司は横浜市緑区を管轄する緑警察署に被害届を提出しました。
Aさんは名誉毀損の嫌疑で神奈川県緑警察署から呼び出しを受けることになったので、取調べを受ける前に横浜の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
≪この事例はフィクションです。≫

【名誉毀損罪と侮辱罪】

今回の事例のAは名誉棄損罪で警察から呼び出しを受けてしまいました。
刑法では名誉毀損罪と似た条文で侮辱罪も規定されています。
まずは、それぞれの条文を見ていきましょう。

名誉毀損
刑法第230条1項
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・侮辱罪
刑法第231条
事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

上記2つの条文を検討すると、事実の適示があるかどうかに違いがあります。
例えば、今回の事例でAが「上司は不倫している」など具体的な事実を適示して誹謗中傷していたような場合には、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
しかし、事実の適示がなく、「上司はバカだ」などといった抽象的な侮辱をした場合については、侮辱罪にあたるでしょう。
なお、名誉毀損罪における事実の適示については特定の場合を除いて、その内容が真実であるかどうか問われません。

【インターネット上での名誉毀損罪】

名誉毀損罪と侮辱罪には共通して「公然と」という言葉が使われています。
今回の事例であるように、最近ではインターネット上での書き込みから名誉毀損罪が成立するケースが見られます。
インターネット上の掲示板等への書き込みは世界中に配信されるので「公然性」が認められてしまう可能性が高いのです。
そのため、匿名だからと個人を特定できる形で悪質な書き込みをしてしまうと告訴されて名誉毀損罪となってしまいます。
また、公然性が認められるということは、単に侮辱するだけの書き込みであっても侮辱罪が成立する可能性がある点にも注意しましょう。

~親告罪~

名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪であると規定されています。(刑法第232条)
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない犯罪のことを指します。
そのため、親告罪の弁護活動では被害者との示談交渉が非常に重要となってきます。
ただ、名誉毀損罪や侮辱罪では、被害者の被害感情は大きなものとなっていることがほとんどです。
被害感情が大きいときに、加害者本人が直接示談交渉をしてしまうと、下手をすれば被害者の怒りをさらに増大させてしまう可能性があります。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、さまざまな事件で示談交渉をしてきた経験がありますので、被害者の被害感情が大きい場合にも適切に対処することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察署から呼び出しを受けたという場合には、すぐに無料相談を利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

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