振り込め詐欺で自首

振り込め詐欺で自首

振り込め詐欺事件に関わってしまったものの自首したいという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内にてアルバイトで生計を立てています。
アルバイト代だけでは生活費が足りず、貯金もないことから、インターネットにて短期間でできるアルバイトを探しました。
すると、時給1万円で出来る極秘アルバイトというサイトに行き当たりました。
Aがそのサイトで応募すると、「国家機密だから詳細は明かすことが出来ないが、南足柄市内の指定された場所に行き、中身について確認をせずに持ち帰り、遠く離れたポストに行って中身を指定された住所に郵便で送れ」という指示がありました。
指示どおり、Aは南足柄市内の一軒家に行き、紙袋に入った本のようなものを受取り指定された住所に郵便で送ったところ、後日1万円の入った封筒が自宅に届きました。
そのようなことを3回ほど繰り返したのですが、ある日ネットニュースで特殊詐欺の受け子が逮捕されたという記事を見て、自分の行為も特殊詐欺の一端を担っているのではないかと不安になりました。
そこで、家族にも相談した上で南足柄市を管轄する松田警察署に自首したいと考えましたが、その前に一度刑事事件専門の弁護士に無料相談をした方が良いのではないかと考えました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【特殊詐欺について】

ご案内のとおり、振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった特殊詐欺は今なお深刻な被害状況であり、その被害は認知件数だけで1万数千件、金額にして毎年数百億円となっています。
中でも高齢者が被害に遭う事案は多く、ある年の犯罪白書によると特殊詐欺被害者の多くが高齢者であり、特に70歳以上の女性が全体の40パーセントを占めるという結果になっています。

一方で加害者側(被疑者・被告人)を見てみると、特殊詐欺の場合は単独犯ではなく、指示役とは別に電話をかける架け子やキャッシュカード・現金などを受け取る受け子、受け取ったキャッシュカード等を基にATM等で金を引き出す出し子と言ったいくつかの役割分担がなされていて、とりわけ受け子や出し子といった直ぐに逮捕されるようなリスクを伴う役割については、お金に困っている若者が利用され担う事例も少なくないようです。
中には、ケースのように特殊詐欺の一端を担っているということ自体知らされずに任されることもありますが、少しでも違和感を抱いてい乍ら犯罪に加担してしまった場合、詐欺罪等の罪に問われる可能性があります。

【自首する前に弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では無料相談(要予約)を行っていますが、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。

自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書、ks)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
神奈川県南足柄市内にて、特殊詐欺に加担してしまった可能性があるため自首をしたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弊所にて、1度限り無料でのご相談が出来ます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら