児童ポルノ所持で家宅捜索

児童ポルノ所持で家宅捜索

児童ポルノにあたる動画をダウンロードして保存していたことで家宅捜索を受けた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは、インターネット上で「16歳女子高生の秘蔵動画」との謳い文句である動画を発見し、クレジットカード払いでダウンロードしました。
動画は16歳の女子高生が性行為をするというもので、陰部についてはモザイクがかかっていました。

後日、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官がAの自宅に来て、捜索差押許可状という書類を提示され、警察官がAの部屋を捜索しました。
逮捕状によると、Aが児童ポルノ動画を所持したことによる児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反という罪名でした。
家宅捜索の後、Aの自宅にあったスマートフォンとパソコンが押収されました。

Aはこれまで家宅捜索を受けたことがなく、この先どうすれば良いのか分からなかったため、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童ポルノについて】

児童ポルノという言葉が世に浸透して久しいかと思います。
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録(に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」として、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を列挙しています。
ケースについて見ると、16歳の女子児童が性行為をしている動画ですので、①に当たります。

児童ポルノは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ規制法)によってその製造や所持を禁止しています。

たとえ陰部にモザイクがかかっていたとしても、上記の定義に当てはまる動画は所持してはいけないとされていますので、所持した場合は違法となります。
また、VHSやDVD、ブルーレイディスクなどの媒体はもとより、パソコンなどのハードディスクに記録されている媒体についても上記の定義に当たる場合には児童ポルノを所持していることになります。

【家宅捜索を受けた場合の対応】

家宅捜索とは、被疑者の自宅や勤務先といった場所に捜査関係者が赴き、事件の証拠となる可能性がある物を探しあてる強制処分です。
また、家宅捜索の結果出てきた物については、証拠を保全したり解析したりする目的で押収することが一般的です。
これらの行為は、住人等の許可が得られた場合には任意で行うことができますが、そうでない場合には裁判所が発行する令状なしには行うことができません。
(任意の場合には、例えば交通事故の場合に警察官が写真を取ったり破損物を回収したりするといった「実況見分」などがイメージしやすいかと思います。)
実務では、家宅捜索と差押えをどちらも許可される「捜索差押許可状」が用いられることが一般的です。
また、実際に家宅捜索を行う際には家主や大家の立会いが必要である他、差押えをした場合には「押収品目録交付書」という書類を立会いした者に交付しなければなりません。

家宅捜索が行われた場合、在宅で事件が進んでいく場合もありますし、鑑定等の結果嫌疑が濃厚になった段階で通常逮捕されることもあります。
そのため、家宅捜索を受けて在宅事件化する可能性がある方は、早期に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県平塚市にて、児童ポルノ動画を所持していたことで家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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