盗撮に失敗しても犯罪に?

盗撮に失敗しても犯罪に?

盗撮行為をしようとしたものの失敗したにも拘わらず、警察官に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aはインターネットで性的な動画を探していたところ、いわゆる盗撮動画を目撃しました。
そしてそれを観て興奮したAは、自分も盗撮行為をやってみたいと思い、通販サイトでペン型の隠しカメラを購入しました。
その後、三浦市内の観光スポットにて、観光をしている観光客の中から自分の好みで且つスカートを履いている女性を見つけ、盗撮をしようとしました。
ところが、盗撮をしている最中、被害女性Vの膝裏にペン型隠しカメラが当たってしまい、Vは盗撮に気付いて悲鳴をあげました。
Aは慌てて逃走し、自宅に帰りました。

家に帰ってペン型隠しカメラで撮影した動画を観たところ、カメラの故障のためか盗撮失敗し、Vを含めた女性のスカートの中は撮影できていませんでした。
後日、被害届を受理して捜査を進めていた神奈川県三浦市を管轄する三崎警察署の警察官がAの自宅に来たため、Aは「盗撮には失敗している」と主張しましたが、警察官は「失敗したかどうかは関係ありません」と言ってAを逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮についての罪】

〇公共の場所で盗撮をした場合
混雑した列車内や駅構内、商業施設などで盗撮をする行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。
ケースについて言うと、神奈川県三浦市での盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があります。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。

つまり、神奈川県においては、そもそも下着等を撮影する目的で写真機を人に向けた時点で犯罪が成立する可能性があるのです。
なお、「条例」は地方自治体が定めることのできるルールですが、条例に違反した場合についても、逮捕・勾留されたり、刑罰を受けることがあります。

※条例は各都道府県によって異なる場合がございます。
詳しくは無料相談や初回接見報告の際に弁護士にお尋ねください。

〇トイレや脱衣所などを盗撮した場合
一方で、トイレや脱衣所といった公共とは言えない場所で盗撮をした場合には、軽犯罪法に違反する可能性があります。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

「のぞき見た」というと目で見ることをイメージしてしまいますが、録画・撮影についてもこれに当たるとされています。

また、神奈川県においては、軽犯罪法のみならず同条例にも禁止規定があり、軽犯罪法より重い罪が用意されています。
同条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

こちらも、撮影機を向けた時点で盗撮失敗していても犯罪が成立することとなっています。

加えて、トイレや脱衣所に入ったことによる建造物侵入罪(刑法130条・三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)にもあたる可能性があります。

神奈川県三浦市にて、盗撮失敗したものの逮捕された、という方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、ご家族のもとへ接見に行き、釈放の可能性や今後の見通しなどについてご説明致します。(有料)

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