神奈川県川崎市川崎区の風俗トラブル事件
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社の帰りに性風俗サービスを受けることができる性風俗営業店に行くことが楽しみの一つでした。
しかしある時、川崎市川崎区内の性風俗営業店にて、風俗嬢Vからサービスを受けている最中、Vが興奮しているように思ったため大丈夫だろうと思い、いわゆる本番行為をしてしまいました。
後日、性風俗営業店から連絡が来て、「Vが強姦されたと言っている」「Vは妊娠してしまった」「治療費と示談金で200万円払うか、警察に告訴するかの二択だ」と言われました。
怖くなったAは、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【性風俗店でトラブルに?】
ソープランドやファッションヘルスなどといった性風俗店では、ともすればサービスの範囲外だとしてトラブルになってしまう場合があります。
以下では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられたご相談などをもとに、いくつかの事例をご紹介します。
・風俗嬢と本番行為をした
本来、風俗嬢といわゆる本番行為(性行為)をする行為は、売春防止法3条に違反します。
しかし、売春防止法は、売春行為自体に罰則規定を設けていません。(売春をするための勧誘や周旋、場所の提供をした場合には罰則があります。)
ただし、風俗嬢の合意がないにもかかわらず本番行為をした場合には、俗に言う強姦、刑法上の強制性交等罪に当たる可能性があります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。(刑法177条)
・風俗嬢を盗撮した
性風俗店で風俗嬢を盗撮した場合、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県川崎市川崎区にて風俗嬢を盗撮した場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
同条例15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・風俗嬢が拒否したにも関わらずわいせつな行為をした
性風俗でサービスを受けるということ自体性的な行為をすることが前提にあるため通常であればわいせつな行為は問題となりませんが、風俗嬢が拒否したにも関わらずその行為を続けた場合には、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。(刑法176条)
・18歳未満の風俗嬢にわいせつな行為をした
18歳未満の児童に対し、本番行為は勿論のこと、児童の性器を触ったり自身の性器を児童に触らせたりする行為は、合意の有無にかかわらず児童買春となります。
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に違反し、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。(同法4条)
ただし、18歳未満であることを知らなかった場合には、罪に問うことは出来ません。
【風俗トラブルで弁護士に依頼】
風俗トラブルでは、執拗に連絡をしたり脅したりする業者も少なくなく、ともすれば利用者側が脅迫や恐喝事件の被害者となってしまう場合もあります。
そのような場合には、早期に弁護士に依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、風俗トラブルで事件化していない場合でも、被害届や告訴を回避したい、示談をしたいといったご希望に対応しています。
弁護士が性風俗店の担当者に連絡をしたら、それ以降依頼者様のもとに担当者からの連絡が来なくなった、という事例もございます。
風俗トラブルを早期に解決したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881