神奈川県横浜市中区の強制わいせつ事件
接吻行為が強制わいせつ罪に当たるのか、お子さんが強制わいせつ罪に問われている際に学校に連絡が行くのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内の高校に通う高校生です。
ある日Aが横浜市中区内にある公園を散歩していたところ、好みのタイプの女性V(横浜市中区在住)を目撃しました。
AはVに対して声掛けをするいわゆるナンパ行為をしましたが、Vは相手にしませんでした。
その際Aは、突然Vに対してキスをして、すぐにその場を離れました。
Vからの被害届を受理した横浜水上警察署の警察官は、捜査の結果Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
その後、弁護士による早期の身柄解放の結果Aは釈放されましたが、Aの両親は、Aの高校に事件についての連絡が行くことを心配しています。
(フィクションです。)
【キスをして強制わいせつ?】
強制わいせつ罪の条文は下記のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ケースについて見ると、「暴行又は脅迫を用いて」いるのかについては疑問が生じるかもしれません。
これについて、強制わいせつ罪の場合は被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行であれば足りると考えられていて、それによると被害者の隙をついてわいせつ行為を行なうことも含まれます。
また、強制わいせつ罪の言う「わいせつな行為」には、陰部や女性の乳房を揉むような行為、下着のうえから臀部(お尻)をなでる行為等の他に、ケースのようなキスをする行為もわいせつな行為として強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
なお、成人の強制わいせつ事件の場合、強制わいせつ罪の法定刑が「六月以上十年以下の懲役」しか用意されていませんので、弁護活動などが無かった場合は公判請求されて裁判になる可能性が極めて高いです。
また、少年の強制わいせつ事件の場合、事件の状況や回数、少年の生活環境などを検討した結果、観護措置決定が下されて鑑別が行われる可能性があります。
【学校への連絡について】
中学生、高校生のお子さんが強制わいせつなどの少年事件を起こした場合に保護者の方がご不安に思われる点の一つに事件の内容が学校に連絡されるか否かということがあるでしょう。
まず、学校に連絡が行くタイミングとしては、①捜査機関が捜査に必要と判断した場合、②学校・警察相互連絡協定に基づく場合、③家庭裁判所の調査官が学校照会をかけた場合などが考えられます。
例えば、学校内で発生した少年事件であれば、①の理由で捜査機関は学校に連絡する可能性が高いでしょう。
また、学外の事件で捜査に直接関係がない場合であっても、②の制度から(公立の中学校・高校を中心に)警察官から学校に連絡が行く場合が少なくありません。
これは、少年の再犯防止や健全育成のために行われているそうです。
その他、③の理由として、少年事件が家庭裁判所に送致された後、少年が事件前後でどのような生活を送っていたのかを確認する必要がある場合に行われます。
少年事件について学校に連絡が行くことによるメリットもありますが、少年にとって不利益になる場合も少なくありません。
そのため弁護士は、少年事件についての連絡が学校に行かないような対応を講じる必要があります。
例えば、学校へ連絡をすることによるデメリットを主張するほか、学校以外の第三者に評価を受ける方法について検討します。
また、実際に学校に連絡が行ってしまった場合でも、弁護士が直接学校に連絡して補足説明や状況報告を行うことで学内での不利益を可能な限り取り除く活動が考えられます。
神奈川県横浜市中区にてお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい、学校に連絡が行くことに懸念を抱いている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談してみてはいかがでしょうか。
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