神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕
痴漢事件で釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区にある会社に勤める会社員です。
Aは、プライベートで横浜市港北区にある駅から列車に乗ったところ、隣に座っていた横浜市港北区在住のVに劣情を催し、Vの太ももをなでるようにして触れました。
そこで、太ももを触られたVが「辞めてください」と言ったため、慌てて席を立って逃げようとしましたが、別の乗客XがAを突き飛ばして取り押さえ、警察署に通報をしました。
通報を受けて駆け付けた、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官は、Aを痴漢をしたことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
Aが痴漢をして逮捕したことをしったAの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に委任をして、釈放を求める弁護活動の可能性について質問しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
公共の場所や乗り物の中にいる人に対して断りなく他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、神奈川県横浜市港北区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(略)
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
痴漢と言えば胸や尻などに触れる行為をイメージしますが、故意に(わざと)太ももに触れる行為についても、痴漢にあたり条例に違反する可能性が高いです。
(例えば下着の中に手を入れる、あるいは長時間相手に触れるなどの行為については、刑法が定める強制わいせつに当たる可能性があります。)
痴漢の様な条例違反の場合にも、警察官は被疑者を逮捕し、裁判官は勾留の決定を下すことができます。
なお、痴漢による神奈川県迷惑行為防止条例違反の場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
【釈放を求めて弁護士へ】
先述のとおり、痴漢をした場合に逮捕される場合があります。
逮捕された場合、48時間以内に警察官から検察庁に送致されます。
その後、24時間以内に検察官は捜査に必要があると判断した場合には勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の担当裁判官は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると認められた場合には勾留決定を下します。
勾留の期間は10日間ですが、1度の延長が出来るため、最大で20日間勾留されます。
勾留期間中は身柄を拘束されて仕事などに行けなくなるため、仕事に行けずに解雇される可能性があります。
そのため、逮捕された場合にもすぐに釈放をお求めの方も多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで痴漢などの刑事事件で数多くの釈放を求める弁護活動を行っており、実際に釈放された事案も少なくありません。
一度裁判官が下した勾留の決定を、他の裁判官が判断するとはいえ取消す手続きは容易ではありません。
そのため、釈放を求める弁護活動は逮捕後すぐに行うことが望ましいです。
神奈川県横浜市港北区にてご家族が痴漢をしたことで逮捕され、釈放のための弁護活動をお求めの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。