神奈川県川崎市幸区の刃物携帯事件

神奈川県川崎市幸区の刃物携帯事件

【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むAは、川崎市幸区内を中心に古本屋中古家電などを店舗やインターネットサイト等で仕入れ、ネットオークションで売ることで収益を得ていました。
ネットオークションでの配送に際し、梱包が必要となることから、Aは利便性を考えていつも持ち歩いているポーチの中に刃体が12cmでカバーに入ったナイフを入れていました。

ある日、古本屋などを見た後に帰ろうとしたところ、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官から呼び止められ、職務質問と所持品検査を受けました。
その際、ポーチの中にナイフが入っている所が警察官に発覚しました。
Aは、仕事に使うために持っていることを主張しましたが、警察官は「とりあえず後日来てもらうから」と言い、聞き入れませんでした。
Aは、刃物を携帯していたことでどのような罪になるのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【刃物の携帯について】

包丁やカッターナイフなど、生活する上で刃物を使わない日は珍しいかもしれません。
刃物は生活をする上で必要不可欠と言えるでしょう。
一方で、刃物はともすれば人の命に関わる重大な事件に利用することも出来る(あるいは事故に発展する)、極めて危険な物でもあります。
そのため、刃物の携帯については下記のような法律が定められています。

・銃砲刀剣類所持等取締法(通称、銃刀法)
銃刀法が所持を禁止している「刀剣類」とは、
①刃渡り15cm以上の刀
②やり・なぎなた
③刃渡り5.5cm以上の剣
④あいくち
⑤飛び出しナイフ(詳細な要件は銃刀法2条2項に規定されています。)
これらを所持していた場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。(銃刀法31条の16)

更に、銃刀法は刀剣類でなくても、
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)

という規定があるため、刀剣類以外の刃物の携帯についても注意が必要です。
銃刀法22条に違反して刃物を携帯していた場合の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。(銃刀法31条の18第3号)

・軽犯罪法違反
銃刀法の定める刀剣類にあたらず、刃体が6cm以下である刃物についても、これを携帯していることは軽犯罪法違反にあたる可能性があります。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
     2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

軽犯罪法については刃物の長さについて規定がないため、刃物でありさえすればこの対象となります。

銃刀法も軽犯罪法も、「正当な理由」なしに刃物を携帯する行為を禁止しています。
「正当な理由」とは、例えば買ったばかりの包丁を家に持って帰る際や、すし・和食の職人が職場に包丁を持ち帰る際などが考えられます。
なお、稀に「護身目的で刃物を携帯していた」という方も居られますが、これについては「正当な理由」には当たらないので、注意が必要です。

【前科を回避するために弁護士へ相談】

銃刀法や軽犯罪法に違反した場合、略式手続などによる罰金刑に処される可能性があります。
罰金刑は、裁判所が言い渡した罰金を納付することで刑が終了します。
しかし、罰金刑であっても前科は付くため、資格や職業によっては影響を及ぼす可能性があります。
前科を回避するためには、事件ごとに必要な弁護活動を早期に行い、不起訴をはじめとした寛大な処分を求める弁護活動を行う必要があります。

ケースについて言うと、刃体が12cmのナイフの携帯で銃刀法22条に違反する可能性があります。
銃刀法違反の嫌疑をかけられているAは、仕事で使う機会が多く実際によく使っている、ケースにしまうなどして危険は生じにくい等の主張を捜査機関に対して行う必要があります。

神奈川県川崎市幸区にて刃物を携帯していたことで銃刀法違反の嫌疑をかけられたものの、前科を回避したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料相談をご利用ください。

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