神奈川県横浜市磯子区の検知拒否事件
【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むAは、横浜市磯子区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aは酒を飲む予定はなかったため車で通勤していたのですが、急遽会食が入ってしまいました。
取引先相手の会食ということもあり、Aは「酒は飲めないんです。」と言い出せず、仕方なくビールの中ジョッキ2杯を飲みました。
そして、会食の終了後に30分ほど車内で睡眠をとった後、自宅に帰るために自動車を運転しました。
その帰り道、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官は、一斉取り締まりでアルコール検知をしていました。
Aは車を止められ、免許証の提示とともに、「飲酒運転の車が多いからチェックさせてもらってるんだよね」と言われましたが、免許証は提示したものの飲酒検知は拒否しました。
警察官は、「酒の匂いがするんだけど」「(飲酒検知は)義務なんだよね」「逮捕も出来るんだけど」と言いましたが、Aは「関係ないです」と答えたところ、Aは道路交通法違反で逮捕されました。
Aは、飲酒検知を明確に拒否した覚えはないと考え、一般面会に来た家族にお願いして刑事事件を専門とする弁護士に初回接見サービスを依頼しました。
(フィクションです。)
【検知拒否した場合の罪】
道路交通法は、運転手に対して飲酒運転のための検知を受ける義務を課しています。
・道路交通法118条の2
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
上記の法律から、飲酒検知を拒否する行為は道路交通法に違反する行為であり、飲酒検知拒否した場合は3カ月以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
また、飲酒検知を拒否した場合、警察官等は運転手を逮捕することが出来ます。
もちろん、その後に飲酒検知(呼気中あるいは血液中のアルコールの程度を確認)をした結果、飲酒運転が認められた場合、飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反で立件される可能性があります。
【検知拒否で無罪主張の場合、弁護士へ】
飲酒検知拒否は、①警察官等が運転手に対して飲酒検知を要求して、②運転手がそれを明らかに拒んだこと、を認定する必要があります。
よって、①あるいは②に問題があった場合には、飲酒検知拒否罪が成立しない可能性があります。
実際、飲酒検知で逮捕され起訴されたものの無罪判決が言い渡された飲酒検知拒否事件で、裁判所は「警察官が被告人(飲酒検知を拒んだ人物)に対し明確に呼気検査を求めたとまでは認定できず、したがって被告人の呼気検査拒否の意思が客観的に明らかになったとまではいえないから、被告人には呼気検査拒否罪は成立しない」と判断されています。
警察官による飲酒検知が適切に行われておらず、飲酒検知拒否をした覚えがないと主張する場合、刑事事件を専門とする弁護士に当時の状況をしっかりと説明し、弁護士が慎重に検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで飲酒検知拒否のような道路交通法違反事件についての相談や弁護経験が多々ございます。
神奈川県横浜市磯子区にてご家族が飲酒検知拒否の罪で逮捕されたものの、本人が飲酒検知拒否をした覚えがないと主張している場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービス(32,400円+交通費で、一度に限り弁護士がご家族の下へ接見に伺います)をご利用ください。