神奈川県横浜市中区の身代わり出頭

神奈川県横浜市中区の身代わり出頭

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区で自営業をしています。
ある日、Aは友人であるXから「身代わり出頭をしてくれ」と言われました。

Xは、横浜市中区内の高速道路を走行中、法定速度である100km/hを60km/h超過して走行していたところ、自動速度違反取締装置(いわゆるオービス)が光り、後日、自宅に通知書が届いたということでした。
しかしXは運送業をしているため、速度超過による運転免許停止になってしまうと、生活が出来なくなるというのでした。
同乗したAは、通知書に記載された当日、本来Xが行うべき出頭を身代わりして、県警本部に出頭しました。
しかし、県警本部の警察官は、オービスで撮影された写真と違うとして、Aを犯人隠避罪で逮捕しました。

Aの家族は、初回接見の報告の際、犯人隠避罪とは何か、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【速度超過での刑事処分】

我が国の公道を車両で走行する際、道路交通法をはじめとした法規に基づいて走行する必要があります。
その一つに、一定の速度で走行する義務があることは、皆さんもご存知でしょう。
道路交通法22条1項では、「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
では、実際に法定速度はというと、一般道路については60km/h、高速道路については100km/hと定められています。(道路交通法施行令11条・27条)
ただし、当該道路に制限速度が設けられている場合は、制限速度を守る必要があります。

速度超過した場合には、行政上の責任と刑事上の責任を問われます。
・行政罰
一般道であれば30km/h、高速道路であれば40km/hの超過で6点が加算されるため、運転免許停止処分になります。
また、それ未満の違反であっても、過去3年以内の累積点数が6点を超えた場合には、運転免許停止処分を受けることになります。
加えて、1km/hでも超過した場合、速度超過した車両の種類によって反則金を支払う必要があります。(普通自動車であれば、9,000円以上)
なお、先ほどお伝えした一回で免許停止処分を受ける速度を超えた場合であれば、反則金ではなく刑事罰として納付する必要があります。
(※当事務所では、行政処分についてのご相談・弁護活動は行っておりません。悪しからずご了承ください。)

・刑事罰
速度超過については、道路交通法118条1項1号により「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

但し、速度超過の結果、事故を起こした場合には、更に厳しい行政罰・刑事罰が科せられます。

【身代わり出頭について】

身代わり出頭は、実際に身代わり出頭をした側も、身代わり出頭を頼んだ側も、刑事処罰の対象となります。
ケースのAは、実際には運転していなかったにもかかわらず、本来Xが速度超過をしたことで出頭するべきところに出頭していることから、身代わり出頭をしたことになります。
身代わり出頭をした側の責任としては、犯人隠避罪が考えられます。

犯人隠避罪は、刑法103条で「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
「罰金以上の刑」には死刑・懲役・禁錮・罰金がありますが、前述のとおり、速度超過をした場合には懲役と罰金が予定されていますので、これにあたります。
そして、身代わり出頭のように捜査機関が真犯人を特定することを妨害する行為は、「隠避する」ことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が速度超過した友人の身代わり出頭をしたことによる犯人隠避罪で逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県警本部での初回接見費用:35,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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