神奈川県横浜市中区の飲酒運転

神奈川県横浜市中区の飲酒運転

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代・女性)は、横浜市中区の会社を経営する会社員です。
Aは家から会社まで、バイクで通勤しています。
ある日、Aが急遽取引先のパーティーに呼ばれてしまい、その席で勧められて断れず、シャンパンなどの酒を飲んでしまいました。
Aは公共交通機関で会社に戻りましたが、酒を飲んでから2時間ほどしかたっていませんでした。
翌日も朝からバイクを使わないといけないAは、バイクで帰宅していました。
帰宅するまでの道中、警察官が検問をしている様子を目撃しました。
Aは、飲酒が発覚してはならないと思い慌ててUターンして検問所を避けようとしましたが、検問所の手前で待機していた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官にすぐさま追跡され、停止を余儀なくされました。

山手警察署の警察官はAに対しアルコール検知器による検査を受けるよう指示されたため検査をした結果、呼気から0.35mgのアルコールが検知されました。
そのためAは、飲酒運転をしたことによる道路交通法違反で現行犯逮捕されました。

(フィクションです。)

【飲酒運転について】

いわゆる飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。

「酒気帯び運転(しゅきおびうんてん)」は、明確な基準値が設けられていて、基準値を上回った場合に違反となります。
この基準値は道路交通法で「政令定める」とされていて、政令では、「呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1mlあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車両を運転させる」ことを言います。

「酒酔い運転」は、アルコールの濃度に関わらず、アルコールが原因で成城の運転が出来ない場合を指します。
酒酔い運転と判断する方法としては、「まっすぐに歩けるかどうか」「呂律がしっかりと回っているか」等の確認を行い、問題があれば酒酔い運転と認められる可能性があります。

飲酒運転の結果「酒気帯び運転」で立件された場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
また、飲酒運転の結果「酒酔い運転」で立件された場合、「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

ちなみに、ケースで警察官が取った行動はいわゆる飲酒検問と呼ばれるもので、ケースのように道路で一斉検問を行うパターンの他、蛇行運転など不審な運転をしている車を任意で停車させるパターンなどもあります。
Aのように逃走すれば良いのではないか、とお思いの方が居られるかもしれませんが、警察官から車両の停止を求められた場合、運転手は車両を停止させる義務が課されています。
また、飲酒運転中に交通事故を起こして人を死傷させた際、飲酒運転を誤魔化す目的で逃走した場合には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」4条に違反し、「十二年以下の懲役」に処される可能性があります。

【バイクの事件・事故で弁護士へ】

バイクも、自動車同様に車両として扱われるため、道路交通法の対象となります。
もちろん、バイクであっても飲酒運転などをした場合には厳しい処罰を科されるリスクが生じます。
飲酒運転が発覚したことでご家族が逮捕された、あるいは在宅で事件が進んでいる、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、飲酒運転などの自動車・バイクによる刑事事件についても対応しております。

神奈川県横浜市中区にて、バイクの走行中に飲酒運転の検問が行われていて、そこから逃亡したことで結果的に飲酒運転が発覚して逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

ご家族が逮捕された場合、山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅で事件が進んでいる場合、初回のご相談:無料

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