神奈川県横浜市中区のリベンジポルノ防止法違反

神奈川県横浜市中区のリベンジポルノ防止法違反

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(20代女性)は、ある日突然、交際しているV(30代男性・横浜市中区在住)から一方的に別れを告げられました。
Aは交際を続けたいと何度も言ったものの聞き入れられませんでした。
そこでAは逆上し、Vと交際中に撮影した、VがAの陰部を舐める動画(顔が全て映っていて、顔にモザイク等がなされていないもの)をSNS上で誰もが見られる状態で投稿しました。
SNS上で出回っている動画の存在を知ったVは、Aに「リベンジポルノ防止法違反で刑事告訴してやる」と言い、そのまま連絡先をブロックしました。

AはSNS上でのトラブルについて、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【リベンジポルノ防止法について】

俗にリベンジポルノと呼ばれる行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
リベンジポルノ防止法が施行された平成26年以前もわいせつ物頒布等罪などで処罰が出来るとされていましたが、リベンジポルノについての特別法を設けることで、個人の名誉や私生活の平穏の侵害による被害又はその拡大を防止することを目的としています。

警察庁のまとめによると、昨年1年間で警察署が受けたリベンジポルノの相談件数は、過去最多の1347件であることが分かりました。
被害者のうち38.2%が20代で、19歳以下が26.1%という内訳になっています。
また、その内の6割以上が交際相手又は元交際相手から被害を受けているという結果になりました。
なお、統計上は10%未満とされていますが、男性が被害に遭う事件も実際に発生しています。
男性が被害者になった場合でも、リベンジポルノ防止法は適用されます。

ケースのように、撮影されている人(被写体)が特定できる状態で画像や動画等を不特定多数の者に提供・陳列した場合、いわゆるリベンジポルノにあたり、リベンジポルノ防止法における公表罪(リベンジポルノ防止法3条1項・同2項)によって処罰対象となります。
リベンジポルノ防止法の公表罪の法定刑は「三年以上の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
ただし、アダルトビデオのような公表される事を前提として撮影された映像・画像については、リベンジポルノ防止法の処罰対象外です。

【SNS上でのトラブルで刑事事件へ】

昨今は一人一台以上スマートフォンを持つことが一般的になった我が国において、SNS上でのリベンジポルノや強要罪、名誉毀損罪などといったトラブルが連日のように報道されています。
SNSをはじめとしたインターネットは大変便利ですが、一度投稿した内容は一瞬で世界中に広まるというSNSの性質上、一度使い方を誤れば刑事事件に発展しかねません。
リベンジポルノについても同様で、たった一度でもSNS上にアップした場合、たとえその投稿を削除したとしてもデータは全世界のどこかに残る可能性があるため、取り返しのつかないことに繋がりかねません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、リベンジポルノなどのSNS上のトラブルについても経験がございます。
リベンジポルノ防止法に違反した場合、被害者対応が重要になってきます。
なぜなら、リベンジポルノ防止法における公表罪は親告罪であるため(リベンジポルノ防止法3条4項)、被害者が告訴を望まなければ事件化されないためです。
当事務所の弁護士は早期に被害者への謝罪や被害の回復を図ることで、告訴の取消し等に近づくよう、しっかりとした被害者対応を積極的に行います。

神奈川県横浜市中区にてSNS上でいわゆるリベンジポルノをしたとしてリベンジポルノ防止法で立件される恐れのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

初回のご相談:無料
県警本部で逮捕・勾留された方の初回接見費用:35,600円

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