神奈川県横浜市中区の事件で自首
◇ケース◇
神奈川県横浜市中区に住むAさんは、近所のスーパーで万引きを行い、そのまま帰宅しました。
その後、犯行の発覚を恐れ神奈川県横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署に自首使用と思い、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです)
◇窃盗罪◇
~刑法235条~
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法における「財物」とは、保護に値する価値または効用を有し窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの犯罪の客体となる物のことです。
また「窃取」とは、ひそかに盗み取ることを意味します。
◇事例について◇
Aさんがスーパーで万引きを行ったことは「窃盗罪」となります。
窃盗罪の成立要件としては、他人が占有する財物を窃取する(盗み取る)ことです。
法律用語における「占有」とは、事実上の支配状態のことです。
つまり、物を現実的に誰が支配しているかということが問題になるのです。
ちなみに、これに対して「所有」とは、物に対する権利がある状態のことをいいます。
◇自首について◇
~刑法42条1項~
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
自首とは
・犯罪そのものが発覚する前に自らが犯人であることを捜査機関に申し出ること
もしくは
・犯罪は発覚しているが犯人が誰か分かる前に自らが犯人であることを捜査機関に申し出ること
を指します。
また、刑を減刑することができると書いてあるだけなので、自首したからといって必ずしも減刑されるわけではないというところに注意です。
◇自首のメリット◇
自首したからといって必ずしも減軽されるわけではありません。
しかし、自首することで犯人が反省していることを示すことが出来るため、印象がよくなり量刑が軽くなる可能性があります。
また、逮捕や勾留というのは犯人が逃亡や証拠隠滅の可能性があるときになされるものであり、自ら罪を申し出ることでその可能性を否定する主張が行いやすくなります。
そうすることで犯人は逮捕や勾留を免れやすくなり、家族や会社に犯行が発覚する恐れが少なくなります。
◇出頭との違い◇
出頭とは犯罪を発覚しており犯人が誰かも分かっている状態で、犯人の場所だけが分からないときに自らが犯人であることを捜査機関に申し出ることです。
自首とは違い刑の減軽理由にはなりません。
しかし、自らが犯人であることを申し出ることで情状酌量の余地があります。
◇万引き事件、自首における弁護活動◇
万引き事件においては、初犯の場合やその悪質性が低い場合には逮捕されない可能性があります。
もちろん逮捕されなかった場合でも在宅事件として捜査は進みますが、早い段階で店側に被害弁償を行ったり、示談を成立させることで、不起訴処分を得ることが可能です。
また、警察署に通報する前に被害店舗と示談協議を行う等して、被害届の提出をしないよう申し入れることが出来た場合には、そもそも事件とならない(事件化しない)といった事例もあります。
自首するべきかどうかはご依頼者の希望や状況により変わってきます。
自首すると刑が軽くなるのかどうかという判断や、そもそも自首が成立するのかという判断は専門家に仰ぐべきだと思います。
というのも、前述のように自首することで必ずしも刑が軽くなるわけではなく、それどころか余罪が見つかることもあり罪が重くなる可能性もあります。
また、自首する際も弁護士が同行することで書面の用意などスムーズに行うことができ、その上処罰を軽くするように求める意見書等を提出することで、その活動によって刑が軽くなる可能性が高まるという利点もあります。
神奈川県横浜市中区で発生した刑事事件でお困りの方、万引き事件をはじめとする窃盗事件を起こして伊勢佐木警察署に自首するかでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
伊勢佐木警察署までの初回接見費用:35,100円