神奈川県中郡大磯町のインサイダー取引

神奈川県中郡大磯町のインサイダー取引

◇事例◇
神奈川県中郡大磯町在住のAは,知り合いのBに,「近々Bの会社が新商品を発表するという極秘の情報を教えてもらいました。
そこで,その会社の株価が上がると思ったAはその株を大量に購入しました。
その後,Bの情報通りに新商品が発表され,その会社の株価は急騰しました。
Aは株を全て売り払い,莫大な利益を得ました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇インサイダー取引◇

~金融商品取引法 166条~
次の各号に掲げる者であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継又はデリバティブ取引をしてはならない。(以下略)

インサイダー取引とは、会社内部の情報を知る会社関係者及び情報受領者が、(株価等に関わるような)重要事実についての情報公開前に株式の売買等を行うことです。
この行為は、投資家に対して透明かつ公正に重要事実が開示されることを保証する事を目的に、金融商品取引法で禁止されています。

インサイダー取引を行った場合の罰則は下記の通りです。
・5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(金融商品取引法197条の2)
・犯罪によって得た財産は没収(金融商品取引法198条の2)
また、法人の代表者や従業員等が法人の業務としてインサイダー取引を行った場合であれば、法人も処罰の対象となり、5億円以下の罰金に処される可能性があります。(金融商品取引法207条)

〇会社関係者及び情報受領者とは
会社関係者には、上場企業の取締役や社員だけではなく、パートやアルバイトとして雇用されている方等も含まれます。
また、会計士や弁護士、コンサルタント業者などについても、会社関係者に含まれます。
それだけでなく、既に会社を辞めた者や役員の配偶者といった重要事実を知り得る人全員が会社関係者にあたります。

更に、会社関係者から情報を得た、情報受領者もインサイダー取引を禁止されています。
従業員の家族や友達など、会社内部の人間でない場合も該当します。

〇重要事実とは
重要事実とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
以下のような情報が例として挙げられます。

1、決定事実
株価を変動させうる重要な企業イベントが決定したこと
(株式の募集・資本金や資本準備金の額の減少・自己株式取得・株式分割・配当金・株式交換・合併・会社の分割・新製品や新技術の企業化など)

2、発生事実
会社の方針と関係なく起きてしまった重要な出来事のこと
(災害や業務上の損害・主要株主の異動・上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など)

3、決算情報
会社の業績予想が修正されること
(売上高・経常利益・純利益など)

4、その他(バスケット条項)
上記以外で、運営、業務または財産に関する事実で、投資判断に影響を及ぼすもの
(カリスマ社長の退任・株主優待の廃止・多数の架空売上など)

※非上場の子会社であっても、重要事実の項目例は上記と同じです。

〇公表とは
重要事実の公表については金融商品取引法で定められた一定の手続きによることが求められています。
具体的には以下の3つの方法でなされた場合に公表されたと認められます。

・上場会社・子会社の代表者またはその委任を受けた者が、日刊新聞紙を販売する、通信社または放送局等の2以上の報道機関に対して当該重要事実を公開した後、12時間が経過した場合
・上場会社が、上場する金融商品取引所に対して当該重要事実を通知し、当該金融商品取引所等において電磁的方法(TDnet)により日本語で公衆縦覧に供された場合
・重要事実が記載された有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書等が公衆の縦覧に供された場合

◇今回の事例について◇

今回の場合は、Aさんは会社関係者であるBさんから重要事実を教えてもらいました。
そして、重要事実は未公表のものであるため、情報受領者のAさんはインサイダー取引を行ったことになります。

インサイダー取引をしているかどうか調査しているのは、証券取引等監視委員会(SESC)という機関です。
この機関によって、インサイダー取引をしている人を見つけ出されます。
この証券取引等監視委員会がインサイダー取引を見つける方法は一切明らかにされていません。

インサイダー取引は「少額ならばれない」や「自白しなければ証拠がないから捕まらない」と思っている方も多いと思います。
しかし、今まであまり株を購入してなかった人が突然購入したり、購入した途端株価が上がったり、それをすぐに売却したりと、普通とは違う動きをしている人はすぐに察知され、それらの状況証拠で十分に金融商品取引法違反で逮捕される可能性もあります。

神奈川県中郡大磯町にて刑事事件に強い弁護士をお探しの方、インサイダー取引に関して知りたい方,ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
大磯警察署までの初回接見料金:40,500円

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