神奈川県茅ヶ崎市の脅迫事件

神奈川県茅ヶ崎市の脅迫事件

会社員のAは、同僚であるVが周囲から好かれていることに嫉妬し、なんとかしてVを辞めさせたいと考えるようになりました。
そこで、Vに対して嫌がらせを行い、Vの精神を徐々に追い詰めていくことにしました。
その後、AはVのロッカーにVを誹謗中傷する内容の手紙や動物の死骸を入れるようになりました。
それでもVは会社を辞めなかったため、痺れを切らしたAは「夜道に注意」と書いたメモと共に血糊を付着させたカッターナイフをVのロッカーに入れました。
これを機にVが会社と茅ケ崎警察署に上記事実を話し、やがてAは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aと接見した弁護士は、Vと示談を行って不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【脅迫罪について】

生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨告知して他人を脅迫した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
生命等は、脅迫が向けられた相手方のものではなく、親族のものであっても構いません。
ですので、たとえば幼い子どもの両親に対して「お前の子どもの命はない」といった内容の脅迫を行った場合であっても、両親に対する脅迫罪は成立すると考えられます。

脅迫罪に言う「脅迫」は、①客観的に見て他人を畏怖させるに足りる程度の②害悪の告知でなければならないと考えられています。
まず、①が意味するのは、飽くまでも一般人を基準として脅迫が畏怖するような内容かどうかを判断するということです。
つまり、たまたま脅迫の相手方が豪胆な性格で畏怖しなかったとしても、そのことから脅迫罪の成立が否定されるわけではないということです。
次に、②が意味するのは、単なる暴言や警告とは区別されなければならないということです。
犯罪である以上、やはり刑罰を科すに値する内容の行為でなければならないというわけです。
逆に、脅迫の内容だけでは「脅迫」だと思えずとも、他の事情いかんによっては脅迫罪に当たることになります。
上記事例では、AさんがVさんに対して「夜道に注意」という内容の脅迫を行っています。
これ単体では単なる注意の呼びかけとも取れますが、これまで数々の嫌がらせがあったことからすれば、上記文言のみでも畏怖する可能性は否定できません。
そうなると、Aさんには脅迫罪が成立する余地が出てくるでしょう。

【不起訴を目指すには】

脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、有罪となれば最低でも罰金刑が科されてしまいます。
刑罰が科されると、身体的・経済的不利益を受けるのはもちろん、場合によっては資格の取得制限に関わるなどその他の不利益を受ける可能性も出てきます。
以上の不利益を回避するには、やはり示談をするなどして不起訴処分を獲得することが大切になってきます。

刑事事件では、一定の捜査が遂げられたあと、検察官がいわば捜査機関を代表して処分を決めることになります。
ここで起訴が選択されれば正式裁判か略式罰金(罰金刑がある罪のみ)となり、不起訴が選択されればその時点で事件は終了します。
不起訴となれば今後事件が蒸し返されることは基本的にないため、裁判に伴う物心両面での負担や刑罰を回避できます。
これは犯罪の成否に関わらないため、有罪の立証が可能であっても刑罰などを免れられる点で、不起訴には大きなメリットがあると言えます。

以上のとおり不起訴の効力は大きいだけに、それを獲得するには相応の努力が必要です。
脅迫罪のように個人の利益を侵害する罪を犯したのであれば、鍵を握るのはやはり示談です。
ただ、その他にも不起訴を獲得する手段はあるため、一度お近くの弁護士に不起訴にできないか聞いてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴を目指して充実した弁護活動を行います。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円)

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