神奈川県横浜市南区の刑事事件 父親なのに未成年者略取罪?弁護士が不起訴に
【ケース】
A(35歳・会社員)は、育児放棄を理由に妻のV(32歳・無職)に離婚を言い渡し、その日のうちに家を出ていきました。
ほどなくして、娘のB(10歳・小学生)が自身と暮らしたがっていることを知ったAは、Vの反対を押し切って娘を自宅に連れ帰りました。
その数日後、A宅を南警察署の警察官が訪れ、未成年者略取罪の疑いでAを逮捕しました。
Aと接見をした弁護士は、不起訴を目指して弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです。)
【未成年者略取罪について】
未成年者を略取した場合、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
未成年者略取罪と並ぶ罪として、未成年者誘拐罪が挙げられます。
未成年者を自己または第三者の支配下に置く際、暴行または脅迫を用いるのが未成年者略取罪、欺罔または誘惑を用いるのが未成年者誘拐罪とされます。
ケースでは、Aが10歳のBを半ば無理やり自宅に連れ帰ったことで、未成年者略取罪が疑われています。
AはBの父親ですが、このことから直ちに未成年者略取罪の成立が否定されるわけではありません。
なぜなら、未成年者略取誘拐罪が両親などの監護権を保護しているところ、父親とはいえAの行為はVの監護権を侵害していると言えるからです。
【不起訴を目指す弁護活動】
ケースでは、AがBの父親であり、なおかつBがAとの同居を望んでいるにもかかわらず、Aに未成年者略取罪の疑いが持たれています。
このような場合、Aの行為が世間一般の感覚からして相当なものだったと主張して、不起訴を狙うことが考えられます。
行為の相当性が明らかになれば、違法性の否定により未成年者略取罪が成立しない結果、不起訴となる余地があるのです。
ただ、このパターンの不起訴を狙うためには、高度の法的知識が必要になると言っても過言ではありません。
法律の専門家である弁護士なら対応可能なので、ケースのような事案は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロとして、これまで数々の事案で不起訴を獲得した実績があります。
ご家族などが未成年者略取罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県警南警察署への初回接見費用:35,600万円)