神奈川県相模原市緑区で覚せい剤の使用―違法捜査に対応する弁護士
【ケース】
神奈川県相模原市に住むAは,定期的に覚せい剤を購入し使用していました。
ある日Aは,覚せい剤を使用した後に自動車を運転したところ,相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官がAの容貌を不自然に思い,自動車を停止させて任意の職務質問を始めようとしていました。
しかし,Aは自動車から降りた後,警察官の静止を振り切り,走って逃走しました。
結局Aはその場で取り押さえられ,任意の下で所持品検査が行われましたが,結局覚せい剤は見つかりませんでした。
Aが覚せい剤を所持していないと分かった警察官は,Aに尿を出すよう言いましたが,Aはそれを拒みました。
そこで警察官は,捜索差押許可令状を請求し,裁判所が発行しました。
捜索差押許可令状を受けた警察官は,Aを病院に連れていき,強制採尿を行いました。
強制採尿の結果,Aの体内から覚せい剤が検出されたため,Aは覚せい剤取締法違反(使用の罪)で逮捕されました。
Aの両親は,逮捕時の様子を聞き,違法捜査が行われたのではないかと考え,刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の使用について】
Aのように,自己使用目的で覚せい剤を所持することと,覚せい剤を使用することは,覚せい剤取締法41条の2第1項で禁止されています。
法定刑は「十年以下の懲役」です。
覚せい剤の使用については,尿を提出させることでその尿を分析する方法が一般的です。
ただし,尿の提出を頑なに拒んだ場合など,尿道にカテーテルを挿管して強制的に採尿する方法があります。
これが強制採尿です。
【違法捜査で弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は,これまで多々覚せい剤事案での弁護活動を行ってまいりました。
我が国では,捜査機関が違法な行為によって得た証拠は原則として採用されないこととなっています。
ただ、今回のケースについては,捜索差押許可令状を取った後に強制採尿をしていますので,違法には当たらない可能性が高いです。
しかし、令状に基づかない強制執行や,長時間トイレに行かせないなどして得た証拠等であれば,それらの証拠は排除される可能性が出てきます。
神奈川県相模原市緑区で覚せい剤の使用で逮捕され,違法な証拠収集がなされた疑いがある場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(津久井警察署までの初回接見費用―38,000円)