神奈川県川崎市中原区での架空の事例を踏まえて検討:窃盗事件などで見受けられる微罪処分とは?

神奈川県川崎市中原区での架空の事例を踏まえて検討:窃盗事件などで見受けられる微罪処分とは?

刑事事件で捜査をした場合、警察官などの捜査機関は原則として全件を検察官に送致する必要があります。
しかし、一定の軽微な犯罪の場合、警察官の判断で処分する微罪処分という手続があります。

【ケース】

神奈川県川崎市中原区在住のAさんは、川崎市中原区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市中原区の駅構内のトイレで被害者Vさんが置き忘れていた財布を見つけ、中に入っていた現金8.200円を抜き取りました。
後日、Aさんの家に川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官が来て、捜査を受けることになりました。
Aさんは弁護士に弁護を依頼して誠心誠意対応した結果、微罪処分となりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【微罪処分について】

まず、警察官をはじめとした捜査機関が刑事事件の捜査を行い、犯人の疑いがあるとされた人は「被疑者」という立場になります。
警察官等はまず被疑者の捜査(取調べや客観証拠の収集など)を行ったうえで、原則として、在宅事件の場合は書類を、身体拘束している事案であれば書類と被疑者の身柄を、検察官に送致しなければなりません。(全件送致主義)
送致を受けた検察官は、警察官などが作成した書類などを確認し、必要に応じて追加の捜査を指示した自ら取調べを行うなどして、被疑者を起訴するかどうか判断します。(起訴便宜主義)

但し、検察官が予め指定した軽微な事件について、警察官は検察官に送致しなくてもよいとされています。(刑事訴訟法246条但書)
これを、微罪処分と呼びます。
微罪処分となった場合の効果は検察官が行う不起訴処分と同様で、基本的に、その後刑事罰が科されることはありません。

微罪処分の条件(要件)は公開されていないものの、被害金額の軽微な窃盗事件や詐欺事件等一部の犯罪に限られます。

神奈川県川崎市中原区にて、置き忘れの財布などの中身を抜き取って窃盗罪や遺失物横領罪で捜査を受けていて、微罪処分について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
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